【日本人の配偶者ビザからの変更】永住ビザを取得するための条件と必要書類
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートしている、行政書士の渡邊晴美です。
日本人の配偶者ビザを持って滞在する外国人の方は、永住ビザの取得がおすすめです。
永住ビザは配偶者ビザよりも安定性が高いため、日本へ腰を据えたいと考える方に適したビザになっています。
この記事では、日本人の配偶者ビザから永住ビザへ変更するための条件と、必要書類について分かりやすく説明しています。
配偶者ビザから永住ビザへの変更を検討する参考としていただければ幸いです。
< この記事で分かること >
・日本人の配偶者ビザから永住ビザへ変更するメリット
・配偶者ビザと永住ビザの違い
・永住ビザ申請の条件
・必ず提出する書類と、状況に応じて作成した方が良い書類
日本人の配偶者ビザから永住ビザへ変更するメリット
日本人の配偶者ビザから永住ビザへの変更のメリットと言えば、ずばり2つ挙げられます。
一つ目に、更新の必要がないこと。
永住ビザは配偶者ビザと違い、在留期間の定めがありません。
在留期限ごとの更新申請の必要が無くなることは、大きなメリットの一つです。
二つ目に、日本人配偶者と離婚や死別しても、在留資格に影響がないことです。
離婚や死別を望む方はいませんが、万が一のことがあります。
配偶者ビザの場合、離婚や死別すると日本で暮らす資格を失ってしまいます。
しかし永住ビザは、そのような変化の影響を受けず、日本で暮らし続けることができます。
このことは、日本人の配偶者ビザから永住ビザへ変更する最大のメリットと言えるのではないでしょうか。
日本人の配偶者ビザと永住ビザの違い
この2つのビザの違いは、メリットをみても明らかです。
その他にも細かな違いはありますが、詳細は以下のページをご覧ください。
一覧表を用いて説明しています。
配偶者ビザと永住ビザの違い【一覧表】審査要件・就労制限なども解説
日本人の配偶者ビザから永住ビザへの変更申請の条件
上記のように、永住ビザは配偶者ビザより優遇されたビザのため、申請には条件があり審査も厳しくなっています。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 婚姻期間と日本での居住年数
実態を伴った婚姻が3年以上、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
ただし長期間の海外滞在や頻繁な出国は、在留期間のカウントがリセットされる - 現在持っている配偶者ビザの在留期間
3年または5年(5年であればなお望ましい) - 法律を守っている
重大な道路交通法違反や入管法上の届出義務違反をしていない、刑事罰を受けていない - 経済的に安定している
世帯収入が直近3年間で安定しており非課税世帯でない。生活保護も受給していない。 - 公的義務を果たしている
納税している。年金や健康保険に加入し、保険料の支払いを怠っていない。
申請人だけでなく配偶者も義務を果たしている必要がある。
上記の条件をチェックするリストは、出入国在留管理庁のページにも掲載されています。
出入国在留管理庁「永住許可申請セルフチェックシート」
上記の条件は、日本に滞在し始めてから継続して意識していないとクリアできないものばかりです。
もしあなたが日本に滞在しはじめたばかりであれば、条件に反しないよう、特に意識して生活するようにしてください。
日本人の配偶者ビザから永住ビザへの変更申請手続き
提出書類(必須提出のもの)
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝✕横3㎝)
- 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書(夫婦)
- 直近3年分の住民税の納税証明書(夫婦)
- 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) (夫婦)
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(夫婦)
- 直近2年間のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面または「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)(夫婦)
- 直近2年間の国民年金保険料領収証書(写し)(夫婦)
- 健康保険被保険者証(写し) (夫婦)
- 国民健康保険被保険者証(写し) (夫婦)
- 直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書(夫婦)
- 直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し) (夫婦)
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) (夫婦)
- 直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(夫婦)(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 親族一覧表
- 身元保証書
- 身元保証書に係る資料
- 了解書
提出書類(状況に応じて作成した方が良いもの)
続いて、変更許可の確率を高めるために、状況に応じて作成した方が良い書類を説明します。
①理由書
理由書は、日本に永住したい理由や、どれほど自分が日本に馴染み、日本に貢献する気持ちがあるかを伝えるために作成します。
必須書類ではありませんが、審査官へ熱意を伝えられる書類なので、出来るだけ作成し提出するようにしましょう。
作成する際は機械的に書くのではなく、共感を誘うように書きます。
書く内容は、具体的には以下のようなものです。
- 配偶者との出会いから結婚までの経緯、結婚後日本で暮らすことにした理由
- 日本で暮らし始めてからの生活の様子
- 地域や親族、子供の関係でのつきあい
- 仕事のこと、仕事を通じて日本に貢献したいこと
- 上記を踏まえて、今後将来に渡って日本での暮らしを望む理由
② 直近3年間、日本滞在日数が少ない場合の理由書
永住ビザ申請の条件に、日本滞在期間があります。
(実態を伴った婚姻が3年以上、かつ引き続き1年以上日本に在留していること)
この期間に申請者の日本滞在日数が少なかったり、頻繁に出国したりしている場合は、審査に悪影響があります。
特に一人で海外に出国している場合は、夫婦の実態が無いのではと疑われます。
そのため、日本滞在日数が少ない場合の正当な理由があれば、書類を作成して説明が必要です。
③世帯の収入が安定していない、非課税世帯、生活保護受給中の場合の理由書
上記のような場合、永住ビザを手に入れた後に収入を立て直すことができるか、またその意思があるかどうかが重要なポイントになります。
生活保護受給中など現在の状況に陥った理由や経緯と、今後収入を上げるための計画を具体的に説明するとともに、そのための努力を初めていることを示すことが必要です。
また預貯金や不動産などの資産があれば、その証明書類も添付しましょう。
④ 税金や年金、健康保険の未納などの場合の理由書
- 納税していない時期がある
- 税金滞納していて最近まとめて支払った
- 年金や健康保険に過去に未加入だった
- 年金や健康保険の保険料未納の時期がある
上記のような場合、永住ビザ申請の条件にあてはまっていません。
それでも永住ビザ申請をしたいときで、正当な理由があれば、説明する書類を作成し提出します。
⑤過去に在留違反をしたことがある場合の反省文
重大な道路交通法違反や入管法上の届出義務違反をしたことがある場合や、刑事罰を受けたことがある場合も、永住ビザ申請の条件にあてはまっていません。
しかし上記の違反や犯罪行為にやむを得ない理由や事情がある場合、その事情を説明しつつ、「もう2度と違反や犯罪をしない」ことを決意した反省文を提出します。
⑥ 日本への貢献や業績が分かる書類
表彰状、感謝状、叙勲書や、所属する会社や団体からの推薦状、その他、各分野において貢献があることに関する資料があれば添付します。
日本へ貢献できることをアピールできる書類です。該当しそうなものがあれば提出しましょう。
変更申請から許可取得までの期間
永住ビザの審査は日本人の配偶者ビザより厳しく、審査期間も長くなる傾向があります。
長い場合は1年ほどになるケースもあります。
まとめ:日本人の配偶者ビザから永住ビザへの変更の要件と必要書類
日本人の配偶者ビザから永住ビザへ変更する場合は、条件をクリアしている必要があります。
まずは条件クリアできているか、ご自身の状況を正確に振り返りましょう。
その上で変更申請する場合は、必須提出書類と任意の書類があります。
こちらも状況に応じて、許可の可能性を高めるためにどのような追加書類を提出する必要があるかしっかり検討しましょう。
日本人の配偶者ビザから永住ビザへの変更でお悩みの場合は、ご相談ください。
配偶者ビザから永住ビザへの変更条件をクリアしているか、またどのような書類を追加提出した方がよいかなど、ご自身だけで考えるのはとても大変です。
許可取得の可能性を上げるためにも、ぜひ専門家へご相談ください。
当事務所では、初回無料相談で、「配偶者ビザから永住ビザへ変更できるか」無料診断いたします。
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