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【2026年最新】永住権が取り消される5つのケース|2024年入管法改正で何が変わった?再取得はできる?

最終更新日:2026年7月7日

永住権の取消しリスクや対策について解説する行政書士 渡邊晴美永住権は、一定の場合に取り消される可能性があります。

特に2024年の入管法改正により、税金や社会保険料を「故意に」支払わない場合が取消事由として明確化されました。

ただし、単なる支払い忘れや一時的な滞納ですぐに取消されるわけではなく、個別事情を踏まえた総合判断が行われます。

この記事では、「永住権が取り消されるケース」や「取り消されないための対策」について、専門家である行政書士の立場から解説します。

≪本記事は、入管業務を取り扱う行政書士が、現行の入管法および実務運用に基づいて解説しています。≫
解説者:しのび行政書士事務所(愛知県豊田市)行政書士 渡邊晴美

「永住権って、一度取れば一生安心じゃないの?」「税金の未納で永住権が取り消されるって本当?」

永住者ビザ(いわゆる永住権)は、更新不要・就労制限なしという、日本で最も安定した在留資格です。

しかし、一定の場合には永住資格を失うことがあります。
原因には「取消し」に該当するものと、「失効」に該当するものがあります。

特に2024年の入管法改正により、永住者に求められる「公的義務」がより明確化されました。

この改正法は2027年4月1日に施行されます。
今後の制度変更に備え、永住者として求められる義務や注意点を正しく理解しておくことが大切です。

まず知っておきたいポイント

一般的には「永住権がなくなる」とまとめて説明されることが多いですが、法律上は「取消し」と「失効」は異なります。

  • 取消し:法律上の取消事由に該当した場合に、永住資格が取り消されること
  • 失効:再入国許可の期限切れなどにより、永住資格が法律上効力を失うこと

この記事では、一般的に「永住権がなくなるケース」としてまとめて解説しますが、必要に応じてそれぞれの違いも説明します。

1. まずは一覧で確認|永住資格を失う主なケース

まずは、ご自身に当てはまるケースがないか一覧で確認してみましょう。

理由 ポイント
① 故意の税金・年金等の未納 2027年4月施行予定の改正内容
② 再入国期限切れ 在留資格が失効する場合あり
③ 在留カード・届出義務違反 悪質な場合は取消対象
④ 重大な犯罪 退去強制の対象
⑤ 不正な永住取得 後から判明しても取消対象

施行後に

「知らなかった」

「準備していなかった」

とならないよう、2027年4月1日の施行に向けて、税金・社会保険料の支払い状況や、在留カード・届出関係を事前に確認しておくことが大切です。

① 税金・社会保険料の「故意の未納」(2024年法改正)

改正のポイントは、「単なる未納」ではなく、「故意に公的義務を履行しない場合」が対象となる点です。

【重要ポイント】
・単なる支払い忘れや一時的な滞納ですぐに取消されるわけではありません。
・病気・失業などやむを得ない事情がある場合は考慮されます。
・督促を無視し続ける、支払意思がないと判断される場合にリスクが高まります。

永住取得後も、公的義務の履行状況は継続的に確認されるということです。

この改正法は2027年4月1日に施行されます。
施行後は、故意に税金や社会保険料などの公的義務を履行しない場合が、新たな永住資格の取消事由となります。

② 再入国許可・みなし再入国の期限切れ

永住者であっても、再入国期限を超えて帰国しない場合、在留資格は失効します。

  • みなし再入国許可:出国から1年以内(または在留カード期限まで)
  • 再入国許可:許可された期間(最長5年)

③ 在留カードの更新忘れ・住所変更未届

永住者の在留カードにも7年の有効期限があります。

  • 更新を長期間放置
  • 住所変更を14日以内に届出しない
  • 虚偽の住所申告

これらは義務違反となり、是正されない場合や悪質な場合には取消しの対象となる可能性があります。

ただし、形式的に一度忘れたから即取消、という運用ではなく、是正状況や悪質性を含めた総合判断になります。

④ 犯罪行為による退去強制

  • 1年以上の懲役・禁錮刑
  • 薬物犯罪などの重大犯罪

に該当する場合、永住者であっても退去強制となり、永住権は失われます。

⑤ 永住権取得時の不正行為

  • 虚偽申請
  • 偽装結婚
  • 虚偽書類の提出

などが後から判明した場合、取得時に遡って永住権が取り消されます。

永住資格が不安な方は、今の状況で問題がないか一度確認しておくことをおすすめします。
👉 永住権の取消しリスクや、現在の状況が問題ないか確認したい方はこちら

2. 永住権を守るための「3つのチェックリスト」

永住権を維持するために、日常的に以下を意識してください。

  1. 公的義務の支払い
    住民税・所得税・国民年金・健康保険料
    → いずれも期限内に支払うことが重要です
  2. 期限の管理
    出国時は帰国予定日を必ず確認・在留カードの有効期限をカレンダーに記録
  3. 住所変更の届出
    引っ越し後14日以内に役所で手続き
    ※届出忘れは義務違反として扱われる可能性あり

3. 永住権が取り消された場合、再取得は可能?

結論:可能性はありますが、簡単ではありません。

  • 軽微な事情であれば、将来的に再度永住許可を受けられる可能性があります
  • 退去強制・不正取得 → 事実上、再取得は極めて困難

再申請時には、過去の問題点や改善状況、今後の生活設計などを論理的に説明することが不可欠です。

なお、永住申請の段階で不許可になる典型パターンについては、永住が不許可になる【5つ】の共通点で詳しく解説しています。

また永住申請では、審査の途中で入管から追加資料や補足説明を求められることがあります。

追加資料請求が届いたからといって直ちに不許可を意味するものではありませんが、対応内容によっては審査結果に影響することもあります。

永住申請で資料提出通知書が届いたら?追加資料請求の理由と対応方法

4. 永住権取り消しに関するよくあるご質問

Q. 税金を少し滞納しただけで、永住権は取り消されますか?

回答
いいえ、直ちに取り消されることは通常ありません。
入管は「故意性」「悪質性」「是正状況」などを総合的に判断します。例えば、病気や失業などやむを得ない事情があり、その後速やかに納付している場合は、それだけで永住資格が取り消されることは通常ありません。
一方で、督促を無視し続けるなど、支払う意思がないと判断される場合には注意が必要です。


Q. 海外に長期間滞在すると、永住権はなくなりますか?

回答
再入国許可(またはみなし再入国許可)の期限内に日本へ戻らなかった場合は、永住資格が失効することがあります。
海外赴任や長期滞在を予定している方は、出国前に再入国許可の種類や有効期限を確認しておくことが大切です。


Q. 在留カードの更新を忘れたら、すぐに永住権は取り消されますか?

回答
更新を忘れたという理由だけで、直ちに永住資格が取り消されるわけではありません。
ただし、長期間放置したり、住所変更の届出義務違反など悪質な事情がある場合には問題となる可能性があります。気付いた時点で速やかに手続きを行いましょう。


Q. 永住申請が不許可になる理由と、永住権が取り消される理由は同じですか?

回答
共通する点もありますが、まったく同じではありません。
税金・年金・健康保険料の納付状況や素行などは、永住申請でも永住資格の維持でも重要なポイントです。一方、永住資格の取消しには、再入国期限切れや永住取得時の不正など、永住者特有の理由もあります。
永住申請で不許可になりやすいケースについては、永住が不許可になる5つの共通点で詳しく解説しています。


Q. 永住申請の条件も確認しておいた方がよいですか?

回答
まずはチェックリストで主な条件を確認することをおすすめします。
永住申請では、在留年数・収入・納税状況・社会保険・素行などを総合的に審査されます。
ご自身が条件を満たしているか確認したい方は、永住申請チェックリストをご活用ください。
「自分の場合はどう判断されるのだろう」と不安な方は、お気軽にしのび行政書士事務所の永住許可申請サポートへご相談ください。


Q. 交通違反があると永住資格に影響しますか?

回答
一般的な交通違反だけで、直ちに永住資格が取り消されることは通常ありません。
ただし、重大な交通犯罪や違反の内容によっては、永住申請や在留資格の判断に影響する可能性があります。
交通違反が永住申請に与える影響については、交通違反があると永住申請は不利?何回までOKかで詳しく解説しています。

参考:出入国在留管理庁の公式資料

永住資格の取消しについては、出入国在留管理庁でも以下の資料で解説されています。

あわせて確認したい永住申請のポイント

永住権の取消しリスクだけでなく、永住申請では日頃の生活状況や納税状況なども重要になります。

5. 永住権の取消しが心配な方へ|愛知県豊田市のしのび行政書士事務所へご相談ください(無料)

永住権や配偶者ビザの不安を解消する無料相談(行政書士 渡邊晴美)永住権は、一度取得すれば安心と思われがちですが、税金・社会保険料の状況や届出義務など、日々の生活状況によって注意が必要な場合があります。

「自分の場合、永住権を維持できるのか分からない」

そう感じている方は、決して少なくありません。

「税金や年金の支払いに不安がある」

「長期間、日本を離れる予定がある」

「在留カードや住所変更の手続きを忘れていた」

「入管から通知が届いて対応に困っている」

「過去の事情が永住資格に影響しないか心配」

このような場合は、まず現在の状況を整理し、必要な対応を確認することが大切です。

しのび行政書士事務所でできるサポート

  • 現在の状況が永住資格の取消事由に該当する可能性があるか確認
  • 入管へ説明が必要な場合の理由書・説明資料の作成サポート
  • 永住資格を維持するために必要な対応のアドバイス
  • 再申請が必要になった場合の今後の進め方の相談

初回相談は無料です。

「このような内容を相談してよいのか分からない」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
現在の状況を丁寧に確認し、必要な対応を一緒に考えます。

無料相談のご予約を受付中です

永住ビザが取れそうかどうか、無料でチェックします。

「自分は永住の条件を満たしている?」

「年収や在留年数は足りている?」

そんな疑問や不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

永住ビザは、在留年数・収入・納税状況・生活の安定性など、総合的に判断される在留資格です。

内容を正確に確認するため、メールフォーム・LINEでのお申込みをお願いしています。


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※現在、新規ご相談の対応可能時間は、8月残り5時間程度です。
監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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