サービスの特徴
しのび行政書士事務所の3つの特徴
配偶者ビザの申請では、同じ「国際結婚」であっても、ご夫婦によって経歴や出会い方、収入、家族関係などが異なります。
そのため当事務所では、決められた書類をそろえるだけではなく、
お一人おひとりの事情に合わせて申請を準備することを大切にしています。
また、申請して終わりではなく、不許可になった場合の再申請や、ビザ取得後の生活についても継続してサポートしています。
特徴① 一人ひとりの事情に合わせて、追加書類を準備します

配偶者ビザの審査では、必要書類として公表されている書類だけでは、申請者の事情を十分に伝えられない場合があります。
そこで当事務所では、お客様ご夫婦の出会いから現在までの経緯や、それぞれの生活状況などを丁寧にお聞きし、
必要に応じて追加の説明資料や理由書などを準備します。
例えば、次のようなケースです。
- 結婚相談所を介して出会った場合
- 日本人配偶者に外国人との離婚歴がある場合
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 日本人配偶者の収入が少ない場合
- これまでの経歴について説明しておきたい事情がある場合
大切なのは、単に書類の数を増やすことではありません。
「なぜ、この資料を提出するのか」を考えたうえで、お客様の事情が入管に正確に伝わるよう、必要な資料を準備していきます。
特徴② 不許可になった場合も、再申請に向けてサポートします

配偶者ビザを自分で申請して、不許可になってしまった場合、
「なぜ不許可になったのか分からない」
「もう一度申請しても大丈夫なのか」
と、不安を感じる方も少なくありません。
当事務所では、不許可になった場合も、再申請に向けたサポートを行っています。
不許可後の2つのサポート
① 入管での不許可理由の聴き取りに向けたサポート
不許可になった場合は、入管で不許可理由を確認することができます。
再申請を考える場合には、まず不許可になった理由を正確に把握することが大切です。
当事務所では、入管での聴き取りに向けて、確認すべき点や注意事項などをご説明します。
② 不許可理由を踏まえた、今後の対応についての無料相談
不許可理由が分かった後は、
「何を改善すればよいのか」
「どのような資料を追加すればよいのか」
「すぐに再申請してよいのか」
などを検討する必要があります。
これまでの申請内容や不許可理由を確認し、今後どのような対応をとるべきか、一緒に考えます。
不許可になったからといって、必ずしも日本でご家族と暮らす道がなくなるわけではありません。
まずは不許可になった原因を整理し、今後できることを考えること。
それが再申請への第一歩です。
※再申請をお引き受けする場合は、現在の状況や不許可理由を確認したうえで、改めてご案内いたします。
特徴③ ビザ取得後も、日本での暮らしをサポートします
配偶者ビザを取得できたら、それですべてが終わるわけではありません。
海外から配偶者を呼び寄せる場合には、来日に向けた準備があります。
また、在留資格には期限があるため、将来の更新や永住許可申請を見据えて、日本での生活について気を付けておきたいこともあります。
そこで当事務所では、配偶者ビザを取得されたお客様について、
日本での生活を安心してスタートできるよう、取得後のサポートも行っています。
配偶者ビザ取得後の3つのサポート
① 「来日準備チェックリスト」を無料でプレゼント
海外にいる配偶者が日本へ来るまでに、準備しておきたいことをまとめたチェックリストをお渡しします。
② 「リーガル・ライフプランセミナー」を無料で実施
日本で暮らすうえで知っておきたいルールや、ビザの更新・将来の永住許可申請に向けて気を付けておきたいことを、法律面から分かりやすくご説明します。
|
|
③ 次回更新の時期まで、毎月1時間の無料相談
ビザに関することだけでなく、日本で暮らす中で分からないことや困ったことについてもご相談いただけます。
- 日本で暮らす中で感じた疑問
- 冠婚葬祭や地域のしきたり
- 役所や銀行などの手続き
- 日本での生活についての不安
日本での生活に慣れるまで、外国人配偶者の方が不安を感じることもあると思います。
行政書士が対応できる範囲で、安心して日本で暮らしていただけるようサポートします。
もちろん、配偶者ビザの更新申請や永住許可申請についてもご相談いただけます。
「申請すること」だけを目的にしないサポート
配偶者ビザの申請で大切なのは、許可を得ることだけではありません。
無事にビザを取得し、その後もご家族が日本で安心して暮らしていけることが、当事務所の目指すところです。
そのため、
「申請前」→「不許可になった場合」→「ビザ取得後」
まで、それぞれの段階に合わせたサポートを行っています。

