【2026年版】永住申請と転職|勤続年数が短いと不利?審査ポイントと許可率を上げる対策
永住権(永住許可)を目指す方から非常に多い質問がこちらです。
「転職したばかりでも永住申請できますか?」
「勤続1年未満だと不許可になりますか?」
結論から言うと、転職したこと自体は不許可理由ではありません。
しかし入管は、転職後の申請に対して次の点を特に厳しく確認します。
- 収入が今後も安定して継続するか
- 社会保険・税金の納付が途切れていないか
- 転職理由に合理性があるか
永住審査の本質は、「将来にわたり安定した生活基盤を維持できるか」 です。
この記事では、出入国在留管理庁のガイドラインと実務傾向を踏まえ、
転職歴・勤続年数が永住審査に与える影響と対策を解説します。
1. 永住審査で「勤続年数」が見られる理由
永住許可の要件の一つに「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」があります(永住許可に関するガイドライン)。
入管が確認するのは主に次の2点です。
過去の安定性
- 数年間の収入推移
- 納税・社会保険料の期限内納付
将来の安定性
- 今後も同等以上の収入を得られるか
- 雇用形態(正社員・無期雇用など)
転職直後や短期間での転職が多い場合、「収入が途切れるリスクはないか?」という観点で慎重に審査されます。
2. 勤続年数の評価目安(実務傾向)
入管は年数基準を公表していませんが、実務では次の傾向があります。
| 勤続期間 | 実務上の評価傾向 |
|---|---|
| 2年以上 | 安定性ありと判断されやすい |
| 1〜2年 | 収入・職種次第で問題なし |
| 1年未満 | 補強資料が重要 |
| 試用期間中 | 慎重審査になりやすい |
※ヘッドハンティング・年収増・専門職へのキャリアアップなど合理的理由があれば短期でも許可例あり。
3. 転職が不利になりやすい4パターン
① 試用期間中
本採用確定前=不安定と評価されやすい。
② 年収が下がった転職
独立生計要件の観点でマイナス。
③ 異業種への大きな変更
技能の継続性に疑問を持たれる場合あり。
④ 社会保険の空白
ガイドラインでは未納・滞納は消極的評価。
年金・健康保険は直近2年の期限内納付が極めて重要。
👉 社会保険について詳しく
→ 永住審査と年金・健康保険の落とし穴
4. 転職後でも許可率を上げる補強書類
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 雇用契約書 | 無期雇用・正社員証明 |
| 転職理由書 | キャリアアップ説明(最重要) |
| 給与明細(3〜6ヶ月) | 収入継続証明 |
| 前職源泉徴収票 | 年収の連続性 |
| 職務経歴書 | 専門性の一貫性 |
5. 申請を待った方がよいケース
- 転職3ヶ月未満
- 年収300万円未満になった
- 社会保険切替で未納発生
- 試用期間中
6. 他の重要審査項目との関係
転職だけでなく、以下も同時に審査されます。
説明ページへのリンクを掲載しますので、ぜひ併せてご確認ください。
🔹 年収基準
→ 永住申請の年収基準と扶養人数
🔹 扶養家族が多い場合
→ 永住権と扶養人数の関係
🔹 身元保証人の選び方
→ 永住申請の身元保証人の注意点
この記事の監修者
しのび行政書士事務所 行政書士渡邊晴美(愛知県豊田市)
外国人の永住申請・在留資格手続きを専門にサポート。
収入要件・社会保険状況・転職履歴を含む総合的な事前診断を実施。
FAQ
Q. 転職してすぐ永住申請は可能?
可能ですが、給与実績や雇用の安定性証明が重要です。
Q. 勤続半年でも許可される?
年収増・専門職・社会保険完納なら許可例あり。
Q. 派遣社員は不利?
契約更新実績や収入安定性が示せれば可。
Q. 試用期間中はダメ?
本採用後の申請が安全。
転職歴・収入等で不安のある方、ご相談ください
転職歴がある場合、「出していいタイミングかどうか」の判断が最重要です。
- 転職直後だけど申請できる?
- 年収は足りている?
- 社会保険に空白はない?
当事務所では、永住申請の可否を事前診断しています。
初回相談無料。まずは状況を整理しましょう。
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※本記事は出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインおよび実務上の審査傾向に基づき、行政書士が監修しています。

