【2026年最新】永住権が取り消される5つのケース|2024年入管法改正で何が変わった?再取得はできる?
永住権は、一定の場合に取り消される可能性があります。
特に2024年の入管法改正により、税金や社会保険料を「故意に」支払わない場合が取消事由として明確化されました。
ただし、単なる支払い忘れや一時的な滞納ですぐに取消されるわけではなく、個別事情を踏まえた総合判断が行われます。
この記事では、そんな「永住権取り消しされる原因」や「取り消されないための対策」について、専門家である行政書士の立場から解説します。
≪本記事は、入管業務を取り扱う行政書士が、現行の入管法および実務運用に基づいて解説しています。≫
解説者:しのび行政書士事務所(愛知県豊田市)行政書士 渡邊晴美
「永住権って、一度取れば一生安心じゃないの?」「税金の未納で永住権が取り消されるって本当?」
永住者ビザ(いわゆる永住権)は、更新不要・就労制限なしという、日本で最も安定した在留資格です。
しかし、一定の場合には取消し・失効することが法律で定められています。
特に2024年の入管法改正により、永住者に求められる「公的義務」がより明確化されました。
この改正法はまだ施行されていませんが、施行後に
「知らなかった」
「準備していなかった」
とならないよう、早めの確認が安心です。
税金・社会保険料の支払い状況や、在留カード・届出関係に不安がある方は、施行前の今だからこそ、専門家に相談することでリスクを減らすことができます。
1. 永住権が取り消される主な5つの理由
① 税金・社会保険料の「故意の未納」(2024年法改正)
2024年の入管法改正により、『故意に公租公課(税金・年金・健康保険料等)を支払わない場合』が、永住権取消しの対象となることが明文化されました。
【重要ポイント】
単なる支払い忘れや一時的な滞納ですぐに取消されるわけではありません。
病気・失業などやむを得ない事情がある場合は考慮されます。
督促を無視し続ける、支払意思がないと判断される場合にリスクが高まります。
永住取得後も、公的義務の履行状況は継続的に確認されるということです。
この改正法はまだ施行されていませんが、公布の日から3年を越えない範囲で施行されることになっています。
② 再入国許可・みなし再入国の期限切れ
永住者であっても、再入国期限を超えて帰国しない場合、在留資格は失効します。
- みなし再入国許可:出国から1年以内(または在留カード期限まで)
- 再入国許可:許可された期間(最長5年)
③ 在留カードの更新忘れ・住所変更未届
永住者の在留カードにも7年の有効期限があります。
- 更新を長期間放置
- 住所変更を14日以内に届出しない
- 虚偽の住所申告
これらは義務違反となり、是正されない場合や悪質な場合には取消しの対象となる可能性があります。
ただし、形式的に一度忘れたから即取消、という運用ではなく、是正状況や悪質性を含めた総合判断になります。
④ 犯罪行為による退去強制
- 1年以上の懲役・禁錮刑
- 薬物犯罪などの重大犯罪
に該当する場合、永住者であっても退去強制となり、永住権は失われます。
⑤ 永住権取得時の不正行為
- 虚偽申請
- 偽装結婚
- 虚偽書類の提出
などが後から判明した場合、取得時に遡って永住権が取り消されます。
永住権取り消しに関わる出入国在留管理庁の公式資料
👉 改正入管法解説資料
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf
2024年の出入国管理及び難民認定法改正のうち、永住者に関する在留資格の取消し規定については上記の公式PDFで解説されています。
👉 Q&A(永住資格の取消について、現行の内容と法改正により追加された点を解説)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html
※このQ&Aでも分かるとおり、永住資格取消の判断は未納の背景や是正状況、故意性等を総合的に考慮して行われます。
たとえば税金・社会保険料の未納についても、単なる滞納や事情ある未納ですぐに永住権が取り消されるわけではありません。
繰り返しになりますが、誠実に生活している大多数の永住者の方が
「うっかり忘れてしまった」
「悪意がなく違反してしまっていた」
という場合には、速やかに是正すれば問題になることは通常ありません。
今回の改正は、督促を無視し続けるなどの、一部の悪質なケースを対象とした運用が予定されています。
2. 永住権を守るための「3つのチェックリスト」
永住権を維持するために、日常的に以下を意識してください。
- 公的義務の支払い
住民税・所得税・国民年金・健康保険料
→ いずれも期限内に支払うことが重要です - 期限の管理
出国時は帰国予定日を必ず確認・在留カードの有効期限をカレンダーに記録 - 住所変更の届出
引っ越し後14日以内に役所で手続き
※届出忘れは義務違反として扱われる可能性あり
3. 永住権が取り消された場合、再取得は可能?
結論:可能性はありますが、簡単ではありません。
- 軽微な義務違反 → 数年後に再取得できるケースあり
- 退去強制・不正取得 → 事実上、再取得は極めて困難
再申請時には、過去の問題点や改善状況、今後の生活設計などを論理的に説明することが不可欠です。
4. 永住権に不安がある方へ|愛知県豊田市の『しのび行政書士事務所』へ、まずは気軽にご相談ください(無料)
永住権のことは、誰にも相談できずにひとりで抱え込んでしまう方が本当に多いです。
「税金の滞納があって心配」
「長期間の海外滞在が必要になった」
「在留カードの更新を忘れていた」
「入管から通知が届いて不安」
「自分の状況が取消しに当たるのか判断できない」
こうした悩みは、「自分だけの問題」ではありません。
そして、放っておくほど状況が悪化しやすいのも事実です。
だからこそ、まずは一度、あなたのお話を聞かせてください。
私たちができるサポート
- 今の状況が取消事由に該当するかどうかの確認
- 入管への説明方法や理由書の作成サポート
- 再取得が必要な場合のロードマップ作成
- 不安を整理し、今すぐ取るべき行動を一緒に考える
など。初回相談は無料です。
「こんなこと聞いてもいいのかな」と思うような小さな疑問でも大丈夫。
あなたの状況を丁寧に伺い、最適な道筋を一緒に探していきます。
【お問い合わせはこちら】→お問い合わせフォーム(公式LINEからのお問い合わせもOK)
【ビザ申請サポートに関するページ】
永住ビザ取得サポート
定住者ビザ取得サポート
配偶者ビザ取得サポート
よくあるご質問
Q. 税金を少し滞納しただけで、永住権は取り消されますか?
A. いいえ、直ちに取り消されることは通常ありません。
入管は「故意性」「悪質性」「是正状況」などを総合的に判断します。
ただし、督促を無視し続けるなど支払意思がないと判断されると、取消しのリスクが高まります。

