愛知県豊田市の、しのび行政書士事務所 │ ビザ・遺言・会社設立・許認可

しのび行政書士事務所
【対応地域】愛知県豊田市・岡崎市を中心に、愛知県内全域出張費無料でご対応いたします

配偶者ビザの更新期限は大丈夫?離婚や引越し時に必要な「入管への届出」を解説

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に滞在している方は、生活状況が変わった際に「入国管理局への届出」が必要です。

手続きを忘れると、次回の更新申請や将来の永住申請で「素行に問題あり」と判断されるリスクがあります。
それだけでなく最悪の場合には、罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性があります。
以下の3点は必ずチェックしておきましょう。

1. 在留期間の更新申請(期限の3ヶ月前から)

在留カードの有効期限を確認してください。更新申請は期限の3ヶ月前から受付可能です。
直前に慌てないよう、余裕を持って書類(質問書や身元保証書など)を準備しましょう。

2. 引っ越しをした時(住所変更)

住所が変わったときは、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で「転入届・転居届」を提出してください。
役所の窓口で在留カードの裏面に新住所が記載されれば、入管への住居地変更届出も完了したことになります。
ただし、届出の際に在留カードの持参を忘れた場合は、改めて入管へ住居地の届出を行う必要があります。

3. 離婚・死別した時(配偶者に関する届出)

意外と忘れがちなのが、配偶者と離婚または死別した際の手続きです。
この場合、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を出さなければなりません。
※市区町村役場への離婚届とは別に、入管への報告が法律で義務付けられています。

配偶者ビザの変更や更新で不安な方、愛知県豊田市近辺のビザ申請なら「しのび行政書士事務所」へ

しのび行政書士事務所では、豊田市を中心に地域密着でビザ申請をサポートしています。

「離婚したけれど、このまま日本に住み続けたい(定住者への変更など)」
「更新の書類作成が不安」
「そろそろ永住資格が欲しい!」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
【初回相談無料】 あなたの状況を丁寧にヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。


無料相談のご予約を受付中です


配偶者ビザが取れそうかどうか、無料でチェックします。

「自分たちの場合は大丈夫かな?」
「何から準備すればいいの?」

そんな不安や疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

内容を正確に確認し、落ち着いてご案内するため、
当事務所では メールフォーム・LINEでのお申込み をお願いしています。


やさしい日本語

配偶者(はいぐうしゃ)ビザの そうだんが できます。
ビザが とれそうか、むりょうで かくにん します。

メール または LINE で れんらく してください。

English

We provide support for Spouse Visa applications in Japan.

If you are not confident in Japanese, that’s okay.
Please contact us by email or LINE.

メールで申込みする(24時間OK)


LINEで相談する

※日本語に自信がなくても大丈夫です。ゆっくり相談できます。

※しっかり内容を確認してご案内するため、現在お電話でのご相談は受け付けておりません。

【ビザ申請サポートに関するページ】
永住ビザ取得サポート
定住者ビザ取得サポート
配偶者ビザ取得サポート

監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
外国人雇用制度の記事一覧

外国人の方へ
For Foreign Residents

日本で暮らす外国人の方が、ビザや生活情報にすぐアクセスできます。

ページを見る / Visit Page
Return Top
Translate »