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配偶者ビザの更新期限は大丈夫?引越し・離婚時に必要な入管への届出を行政書士が解説

最終更新日:2026年5月2日

配偶者ビザの届出手続きを案内する行政書士のイメージ

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

配偶者ビザで日本に住んでいる方は、生活状況が変わった際に入管への届出が必要です。

この届出を忘れると、
更新・永住申請で不利になるだけでなく、最悪の場合は在留資格取消しの対象になることもあります。

「うっかり忘れていた」
「役所に出したから大丈夫だと思っていた」

このようなケースでも、後から問題になることがあります。

この記事では、配偶者ビザの方が特に注意すべき届出を3つご紹介します。

「届出はしているけど、自分のケースで更新できるか不安…」という方は、

配偶者ビザ更新で不許可になりやすいケースを確認したい方はこちら

1. 在留期間の更新申請(期限の3ヶ月前から)

在留カードの有効期限は必ず確認しておきましょう。

配偶者ビザの更新申請は、在留期限の3か月前から受付可能です。

期限直前になると必要書類の準備が間に合わないこともあるため、早めの準備をおすすめします。

2. 引っ越しをした時(住所変更)

住所変更の届出は、見落としが多い一方で、入管が把握しやすい基本情報です。
忘れず対応しましょう。

住所が変わったときは、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で「転入届・転居届」を提出してください。

役所で在留カード裏面に新住所が記載されれば、通常は住居地変更届出も完了します。

ただし、在留カードを持参し忘れた場合は、別途入管への届出が必要になるため注意してください。

3. 離婚・死別した時(配偶者に関する届出)

意外と忘れられやすいのが、配偶者との離婚・死別時の届出です。

この場合も、14日以内に入管へ届出が必要です。

※市区町村への離婚届とは別手続きです。

離婚後の届出漏れは、その後の在留資格変更にも影響しやすいため特に注意が必要です。

離婚後も日本に住み続けたい場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

離婚後に定住者ビザへ変更できる条件はこちら

配偶者ビザの更新・変更は、
「形式上は問題なさそうでも、個別事情によって審査結果が変わることがあります。」

たとえば、
収入・婚姻実態・別居歴・転職歴・過去の届出状況などによって、
許可の難易度が変わるケースがあります。

少しでも不安がある場合は、
申請前に専門家へ確認しておくことで、不許可リスクを大きく減らせます。

配偶者ビザの届出に関するよくある質問(FAQ)

Q. 入管への届出を忘れた場合、すぐ不許可になりますか?

届出忘れだけで直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、更新・永住申請時に「法令遵守の状況」として確認されることがあります。

気付いた時点で速やかに対応することが重要です。

Q. 14日を過ぎてしまった場合でも届出できますか?

14日を過ぎても届出自体は可能です。
ただし、本来の期限を過ぎているため、放置せずできるだけ早く手続きしてください。

遅れた事情によっては、申請時に説明を求められることもあります。

Q. 市役所で住所変更したら、入管への届出は不要ですか?

通常は、市区町村役場で在留カードに新住所が記載されれば、住居地変更届出も完了します。

ただし、在留カードを持参していなかった場合など、別途届出が必要になるケースもあるため注意してください。

Q. 離婚したらすぐ配偶者ビザが失効しますか?

離婚しただけで直ちに在留資格が失効するわけではありません。
ただし、そのまま配偶者ビザを更新できるわけではなく、状況に応じた対応が必要になります。

離婚後も日本で生活を続けたい場合は、早めに今後の在留資格を検討することが大切です。

Q. 届出漏れがある場合でも配偶者ビザ更新の相談はできますか?

はい、可能です。
届出漏れがある場合、更新審査で不利に評価される可能性がありますが、事情や経緯によって取るべき対応は異なります。

自己判断で放置せず、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

届出漏れや更新手続きに少しでも不安がある場合は、状況によって最適な対応が変わります。
自己判断が難しいケースも多いため、必要に応じて専門家へ確認しておくことで、申請前に適切な対応を整理できます。

「自分のケースはどう対応すべき?」と迷ったら|配偶者ビザのご相談受付中

しのび行政書士事務所では、豊田市・岡崎市・安城市など三河エリアを中心に、配偶者ビザ申請をサポートしています。

  • 届出漏れがあったが更新できるか不安
  • 離婚後も日本に住み続けたい
  • 更新書類の作成に自信がない
  • 将来的に永住申請も見据えている

ひとつでも当てはまる場合は、申請前に一度状況を整理しておくことで、不要な不許可リスクを避けやすくなります。

【初回相談無料】 状況を丁寧に確認し、今後取るべき対応を分かりやすくご案内します。


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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