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【愛知・三河】配偶者ビザは自分で申請できる?迷っている時点で“危険サイン”な理由

最終更新日:2026年9月17日

「できれば自分で申請して、費用は抑えたい」

配偶者ビザは、ご自身で申請することもできます。

行政書士に依頼すると費用がかかるため、できるだけ自分で手続きをしたいと考える方も多いと思います。

配偶者ビザを自分で申請するか行政書士に依頼するか悩む三河の製造業男性のイメージ

自分で申請するか、専門家に相談するかは、現在の状況を整理してから判断することが大切です

ただ、次のような状況に当てはまる場合は、申請前に一度確認しておいた方がよいでしょう。

  • 仕事が忙しく、書類の準備に時間を取りにくい
  • 仕事の都合などで夫婦が別居している
  • どちらかに過去の結婚・離婚歴がある
  • 飲食店・夜職などで知り合った
  • 出会ってから結婚までの期間が短いなど、交際の経緯について説明が必要になりそう
  • 税金・年金・健康保険などについて気になる点がある
  • 過去に在留資格の申請や更新で不許可・不交付になったことがある

このような場合でも、配偶者ビザが認められないという意味ではありません。

大切なのは、現在の状況を整理したうえで、入管にどのような資料や説明が必要になるかを確認しておくことです。

「自分で申請して大丈夫か確認したい方へ」

現在の収入、勤務状況、夫婦の生活状況などを整理し、申請前に確認しておくことができます。

※相談だけでも問題ありません。ご自身で申請するかどうかを決めるためのご相談も可能です。

無料で状況を確認する

結論|配偶者ビザは自分で申請できる。ただし、迷ったときは状況を整理しましょう

結論からいうと、配偶者ビザはご自身で申請できます。

行政書士への依頼は必須ではありません。

一方で、配偶者ビザは「必要書類を集めて提出すれば終わり」という手続きではありません。


提出された書類をもとに、入管が「この夫婦が実際に結婚生活を送っているのか」「日本で安定して生活できるのか」などを確認します。

そのため、書類を準備する中で、

  • 夫婦の生活状況について、どのように説明すればよいのだろうか
  • 交代勤務や夜勤があるけれど、問題ないのだろうか
  • 以前の税金や年金のことが気になる
  • 過去に結婚・離婚歴があるけれど、説明した方がよいのだろうか
  • 飲食店・夜職で知り合ったけれど、出会いから結婚までをどう説明すればよいのだろうか
  • 別居しているけれど、どう説明すればよいのだろうか

といった疑問が出てきた場合は、申請前に一度状況を整理しておくことをおすすめします。

配偶者ビザは「自分で申請できる」と「許可される」は別の話

制度上、ご自身で申請することはもちろん可能です。

ただし、ここで知っておいていただきたいのが、


「申請できること」と「必要な説明をしたうえで申請すること」は別の問題だということです。

たとえば、同じ「会社員」という立場でも、

  • 勤務先や雇用形態
  • 給与の内容
  • これまでの収入状況
  • 夫婦の同居・別居の状況
  • 税金や社会保険料の納付状況
  • 夫婦が出会ってから結婚するまでの経緯

などによって、確認しておきたいポイントは変わります。

特に、三河で製造業に勤務している方の場合、交代勤務や残業など、製造業ならではの働き方について心配される方もいらっしゃいます。

ただし、交代勤務・夜勤・残業が多いこと自体が、配偶者ビザの問題になるわけではありません。

大切なのは、勤務形態そのものではなく、実際の夫婦の生活状況や婚姻の経緯などを含めて、申請内容を整理しておくことです。

三河の製造業勤務の方が、申請前に確認しておきたいポイント

① 残業代を含めた年収について

三河の製造業では、残業や休日出勤などによって年収が高くなっている方も少なくありません。

その場合、「残業代が多いから配偶者ビザが認められない」ということではありません。

残業代によって給与額が変動する場合でも、勤務先や雇用形態、これまでの収入状況などを含めて、現在の生活状況を確認します。

基本給と残業代の内訳、これまでの収入状況、勤務先や雇用形態などを確認し、必要に応じて現在の収入について説明できるようにしておくとよいでしょう。

② 交代勤務・夜勤について

製造業では、日勤だけでなく、昼夜の交代勤務や夜勤がある方も多いと思います。

交代勤務だから配偶者ビザの申請が難しくなる、というわけではありません。

交代勤務や夜勤がある場合でも、それ自体が問題なのではなく、実際に夫婦がどのように生活しているのかを確認することが大切です。

たとえば、

  • 勤務時間がどのようになっているか
  • 夫婦は普段どのように一緒に生活しているか
  • 休日はどのように過ごしているか
  • 現在別居している場合、その理由は何か

勤務時間が違うこと自体が問題なのではなく、交代勤務であっても、実際の夫婦の生活状況を必要に応じて説明できることが大切です。

③ 税金・年金・健康保険について

税金・年金・健康保険については、永住申請でも重視されるポイントであり、配偶者ビザの申請でも公的な義務を正しく履行できていることはとても大切です。

配偶者ビザでは必須書類に含まれていない項目もありますが、過去の納付状況や加入状況に気になる点がある場合は、入管から追加で確認されることがあります。

そのため、日頃から税金や社会保険の義務をきちんと果たしているかを確認しておくことが、申請を進めるうえで重要です。

たとえば、

  • 住民税の納付状況
  • 所得税の納付状況
  • 年金の加入・納付状況
  • 健康保険などの公的医療保険の加入状況

などは、状況によって入管から確認されることがあります。

事情があって納付が遅れた場合などは、その経緯を説明できる資料を準備することがあります。

④ 転職や雇用形態の変更があった場合

最近、転職したばかりの方や、派遣社員から直接雇用になった方、期間工から正社員になった方などもいると思います。

こうした雇用形態の変更があったからといって、直ちに問題になるわけではありません。

ただ、現在の勤務先や収入状況を確認するため、雇用契約書や給与明細など、現在の勤務状況が分かる資料を準備することがあります。

転職や雇用形態の変更が申請直前にあった場合は、現在の仕事について説明できるよう、資料を整理しておくとよいでしょう。

⑤ 夫婦が別居している場合

仕事の都合などで夫婦が別々に暮らしている場合も、配偶者ビザを申請できないわけではありません。

ただし、入管から見ると「なぜ別々に暮らしているのか」「夫婦としてどのような生活をしているのか」という点を確認する必要があります。

そのため、

  • 別居している理由
  • 別居を始めた時期
  • 夫婦がどのくらいの頻度で会っているか
  • 電話やメッセージなど、普段どのように連絡を取っているか
  • 今後、一緒に暮らす予定があるか

などを整理しておくことをおすすめします。

仕事の都合による別居については、こちらの記事でも詳しく説明しています。


仕事の都合で夫婦が別居している場合の配偶者ビザへの影響はこちら

⑥ 過去に結婚・離婚歴がある場合

夫婦のどちらかに過去の結婚・離婚歴がある場合も、現在の結婚に至った経緯を整理しておくことをおすすめします。

特に、

  • 過去の結婚から現在の結婚までの期間が短い
  • 離婚後、短期間で現在の配偶者と結婚している
  • 過去の結婚について説明が必要な事情がある

といった場合には、現在の結婚に至った経緯を時系列で整理しておくと、書類を作成しやすくなります。

過去に結婚・離婚歴があることだけで、配偶者ビザが取得できないわけではありません。

大切なのは、現在の夫婦関係について、事実に沿って一貫した説明ができることです。

⑦ 飲食店・夜職などの仕事について確認しておきたい場合

現在の仕事の内容について、申請前に整理しておいた方がよいケースもあります。

たとえば、配偶者が飲食店・夜職などで働いている場合、その仕事をしていること自体が配偶者ビザの問題になるわけではありません。

ただし、飲食店や接客業で知り合ったことがきっかけで結婚した場合などは、出会いから交際、結婚に至った経緯について、より具体的な説明が必要になることがあります。

このような場合は、出会った場所だけを気にするのではなく、どのように個人的な交際が始まり、どのような交際を経て結婚に至ったのかを整理しておくことが大切です。

飲食店・夜職での出会いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。


【豊田】配偶者ビザ|飲食店・夜職での出会いは不利?審査で見られるポイント

⑧ 出会いから結婚までの経緯について説明が必要な場合

配偶者ビザでは、現在の収入や仕事だけでなく、夫婦がどのように出会い、交際し、結婚に至ったのかも確認されます。

たとえば、

  • 出会ってから結婚までの期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 遠距離で交際していた
  • 年齢差が大きい
  • 写真やLINEなどの交際資料が少ない
  • 家族にまだ紹介していない

といった事情がある場合は、申請前に交際から結婚までの経緯を一度整理しておくとよいでしょう。

一つの事情だけで判断するのではなく、夫婦の状況全体を見ながら、必要な説明や資料を考えることが大切です。

⑨ 過去に入管への申請で不許可・不交付になったことがある場合

過去に配偶者ビザやその他の在留資格について、不許可・不交付になったことがある場合も、申請前に確認しておきたい事情です。

前回の申請内容や不許可・不交付となった事情を確認し、その後に状況が変わっているか、前回の申請との違いは何かを整理したうえで、再申請を進める必要があります。

実際の再申請では、前回の申請書類が十分に残っておらず、まず申請内容を確認するところから始めた事例もあります。詳しい経緯はこちらの記事で紹介しています。


→ 配偶者ビザの再申請|前回の書類がない・不許可理由がわからない場合の進め方

自分で申請を進めやすいケース

次のような方であれば、ご自身で必要書類を確認しながら申請を進めることも十分可能です。

  • 夫婦が同居しており、生活状況を説明しやすい
  • 勤務先や雇用形態が安定している
  • 現在の収入や過去の収入について特に気になる点がない
  • 税金・年金・健康保険などについて確認すべき点がない
  • 夫婦の出会いから結婚までの経緯を問題なく説明できる
  • 必要書類を確認し、自分で準備する時間を確保できる
  • 申請書類の内容について、自分で確認しながら進められる

自分で申請を進めやすいケースでは、まず必要書類を確認しながら進める方法もあります。

申請前に一度相談しておきたいケース

一方で、次のような場合は、申請前に状況を整理しておくことをおすすめします。

  • 夫婦が仕事の都合などで別居している
  • 過去に結婚・離婚歴がある
  • 飲食店・夜職などで知り合った
  • 出会いから結婚までの期間が短い
  • 実際に会った回数が少ないなど、交際の経緯について説明が必要になりそう
  • 最近、転職や雇用形態の変更があった
  • 税金・年金・健康保険について気になる点がある
  • 以前の在留資格申請や更新で不許可・不交付になったことがある
  • 必要書類を見ても、自分の場合に何を提出すればよいのか判断しにくい

ここで大切なのは、これらに当てはまったからといって、行政書士に依頼しなければならないということではありません。

「自分の場合は何を確認すればよいのか」を申請前に整理することが重要です。

自分で申請する場合でも、気になる部分だけ専門家に相談するという方法があります。

「自分で申請するか、行政書士に依頼するか迷っている方へ」

現在の状況を確認したうえで、ご自身で進める場合に確認しておきたい点や、追加の説明が必要になりそうな部分を整理します。

相談では、あなたのケースで「どこを説明すればよいか」「どの資料を準備すればよいか」が明確になります。
自分で進める場合でも、迷いが一気に減る方が多いです。

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なぜ、申請前の「状況整理」が大切なのか

配偶者ビザでは、提出された書類をもとに、夫婦の婚姻が実際に続いていることや、今後も日本で安定して生活していけることなどが確認されます。

そのため、必要書類がそろっているだけではなく、書類に書かれている内容と、これまでの経緯や現在の夫婦の生活状況に矛盾がないかを、申請前に確認しておくことが大切です。

たとえば、現在別居している場合には、なぜ別居しているのか、いつから別居しているのか、普段どのように連絡を取り合っているのか、今後一緒に生活する予定があるのかなど、夫婦の実際の状況を整理しておく必要があります。

また、過去に結婚・離婚歴がある場合や、水商売などの仕事をしている場合、交際から結婚までの経緯に特徴がある場合なども、申請前に事実関係を整理しておくと安心です。

こうした事情があるからといって、配偶者ビザが取得できないということではありません。

ただ、一般的なケースと比べて、夫婦の関係やこれまでの経緯について、より具体的な説明が必要になることがあります。

大切なのは、審査を意識して事実をよく見せることではなく、自分たちのこれまでの経緯や現在の生活状況を正確に整理し、必要なことを説明できる状態にしておくことです。

これが、配偶者ビザの申請準備で大切なポイントです。

三河の製造業勤務でも、まずは自分の状況を確認してみましょう

豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市などの三河地域では、自動車関連をはじめとする製造業に勤務している方が多くいらっしゃいます。

製造業では、

  • 残業や休日出勤がある
  • 交代勤務や夜勤がある
  • 期間工から正社員になった
  • 派遣から直接雇用になった
  • 勤務地の都合で夫婦が別々に暮らしている

など、一般的な「会社員」という言葉だけでは分からない事情があります。

こうした事情がある場合でも、配偶者ビザを申請することはできます。

特に、交代勤務・夜勤・残業が多いこと自体を、必要以上に心配する必要はありません。

一方で、夫婦の別居や婚姻の経緯、税金・年金・健康保険、過去の在留資格手続などについては、申請前に確認しておいた方がよい場合があります。

申請書類を準備するときには、「自分の場合、入管から何を確認される可能性があるのか」を一度考えてみるとよいでしょう。

必要な説明が事前に分かっていれば、それに合わせて資料を準備することができます。

配偶者ビザを自分で申請するか、行政書士に依頼するか

配偶者ビザを自分で申請するか、行政書士に依頼するかは、どちらが正しいというものではありません。

ご自身で書類を準備する時間があり、現在の状況を整理したうえで必要な資料をそろえられるのであれば、自分で申請する方法もあります。

一方で、

  • 自分の場合に何を説明すればよいか分からない
  • 過去の税金や年金などに気になる点がある
  • 夫婦が別居している
  • 過去に結婚・離婚歴がある
  • 飲食店・夜職などで知り合った
  • 勤務形態や収入について説明が必要になりそう
  • 仕事が忙しく、書類を準備する時間がない
  • 一度申請したが不許可・不交付になった

という場合は、申請前に行政書士へ相談する方法もあります。

最初から申請代行を依頼する必要はありません。

「自分で申請できる状況なのか」「どこを確認してから申請した方がよいのか」を相談してから、ご自身で申請するかどうかを決めることもできます。

よくある不安(FAQ)

Q. 配偶者ビザは自分で申請できますか?

はい。行政書士に依頼せず、ご自身で申請することは可能です。

必要書類を確認し、ご自身の状況に合わせて書類を準備して申請します。

Q. 今の年収が残業代に大きく左右されます。申請できますか?

残業代が多いことだけで、配偶者ビザが認められないということではありません。

勤務先、雇用形態、基本給、これまでの収入状況などを含めて、現在の生活状況を確認します。

必要に応じて、現在の収入について説明できる資料を準備します。

Q. 交代勤務ですが、配偶者ビザに影響しますか?

交代勤務や夜勤そのものが問題になるわけではありません。

勤務時間が不規則な場合でも、実際の夫婦の生活状況を整理しておくことが大切です。

夫婦がどのように一緒に生活しているのか、必要な場合にはその内容を説明できるようにしておきましょう。

Q. 夫婦が別居しています。それでも申請できますか?

仕事の都合など、合理的な理由によって別居している場合でも申請できるケースはあります。

ただし、別居の理由だけでなく、夫婦としてどのように生活しているのかを確認する必要があります。

別居期間や連絡の状況、会う頻度、今後の同居予定などを整理しておくとよいでしょう。

Q. 飲食店・夜職で知り合いました。配偶者ビザは不利ですか?

飲食店や接客業で知り合ったことだけで、配偶者ビザが不利になるわけではありません。

大切なのは、どのように個人的な交際が始まり、どのような交際を経て結婚に至ったのかを説明できることです。

詳しくは、

「【豊田】配偶者ビザ|飲食店・夜職での出会いは不利?審査で見られるポイント」

をご覧ください。

Q. 過去に結婚・離婚歴があります。配偶者ビザに影響しますか?

過去に結婚・離婚歴があることだけで、配偶者ビザが認められなくなるわけではありません。

ただし、現在の結婚に至った経緯について説明が必要になる場合があります。

過去の結婚から現在の結婚までの経緯を時系列で整理し、必要な資料を準備しておくとよいでしょう。

Q. まだ行政書士に依頼するか決めていません。それでも相談できますか?

もちろんです。

「自分で申請できるか確認したい」「何を準備すればよいか整理したい」という段階で相談することもできます。

相談したうえで、ご自身で申請するか、行政書士に依頼するかを決めていただいて問題ありません。

まとめ|まずは「自分の場合」を整理してみましょう

配偶者ビザは、ご自身で申請できます。

ただし、申請書類をそろえるだけではなく、入管が確認するポイントを意識して、現在の状況を整理しておくことが大切です。

特に三河の製造業勤務の方の場合は、

  • 残業代を含めた収入
  • 交代勤務や夜勤
  • 転職や雇用形態の変更
  • 税金・年金・健康保険
  • 仕事の都合による夫婦の別居
  • 過去の結婚・離婚歴
  • 飲食店・夜職などでの出会い
  • 出会いから結婚までの経緯

などについて、申請前に確認しておくとよいでしょう。

ただし、交代勤務・夜勤・残業が多いこと自体が問題になるわけではありません。

また、これらの事情に当てはまったからといって、すぐに「自分では申請できない」と考える必要もありません。

大切なのは、自分の状況の中で、入管に説明しておいた方がよいことがないかを確認することです。

自分で申請するか、行政書士に相談するか迷っている場合は、まず現在の状況を整理してみてください。

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※現在、新規ご相談の対応可能時間は、10月残り15時間程度です。
監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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