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【他のビザからの変更】配偶者ビザ申請の必要書類と作成のポイント

「日本に滞在中の外国人は、日本人と結婚したらビザを変更しないといけないの?」
「ビザを変更する場合の必要書類は?」

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

既に他のビザを持って日本に滞在中の外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへの変更を希望することが多いでしょう。

他のビザから配偶者ビザへの変更申請の必要書類には、必須提出として出入国在留管理庁のホームページに記載されているものと、そうではなく状況に応じて作成した方が良い書類があるため、注意が必要です。

またお持ちのビザの種類によっては、特別な注意が必要な場合や、配偶者ビザへ変更しない方が良い場合もあります

この記事では、他のビザから変更する場合の配偶者ビザ申請の必要書類について、必須提出書類だけでなく、どんな場合に追加書類が必要かについて、説明します。

< この記事で分かること >
他のビザを持って日本に滞在中の外国人配偶者が配偶者ビザへ変更するための
・提出必須書類
許可の可能性を上げるために状況に応じて提出した方が良い書類
配偶者ビザへの変更が難しいビザ、変更しない方が良いビザ

配偶者ビザ変更許可の可能性を高めるために、ぜひ参考にしてみてください。

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたいときの必要書類についてはこちら

配偶者ビザ変更申請の必要書類①提出必須のもの

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    ※入国後間もない場合や転居等により、上記の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a 預貯金通帳の写し
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
    c 上記に準ずるもの
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書(出入国在留管理庁のホームページにフォーマットあり)
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
    スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    SNS記録、通話記録などやりとりが分かるもの

 

上記の書類の一覧は出入国在留管理庁のホームページでも確認することができます。

ポイントは、誤字脱字や誤った情報を記載しないこと。

特に過去のビザ申請時の書類と異なる記載が無いか、徹底した注意が必要です。

配偶者ビザ申変更請の必要書類②許可の可能性を高めるために提出すると良いもの

実は配偶者ビザは、必須提出書類さえ出せば許可が取得できるものではありません。
場合によっては、許可の可能性を上げるために作成した方が良い書類があります。

また、現在持っているビザの種類によっては、特別に説明が必要な場合や、配偶者ビザへの変更を再検討した方が良い場合があります

具体的な例として、以下のような場合が挙げられます。

現在持っているビザに関わること

技能実習生ビザからの変更の場合

本来、技能実習生は、在留期限満了後は母国へ帰国することが約束になっています。
学んだ技能を母国へ持ち帰ることが目的だからです。

それでも日本で結婚し、母国へ帰らずに日本に残るということは、相応の理由がなければ認められません。
例えば日本人配偶者の子を妊娠出産した場合が該当するので、書面で日本滞在の必要性を訴えます。

技能実習生ビザから配偶者ビザへ変更したい場合の、より具体的な説明については、以下のページをご覧ください。
技能実習生と日本人が結婚するには?国際結婚とビザ変更の手続き・注意点を徹底解説

興行ビザからの変更の場合

興行ビザを取得している場合、業者がビザ申請を行っていることがあります。
その際に多いのが、年齢や本人の履歴について虚偽申請されていることです。

そこでの記載が配偶者ビザ申請書類と異なると問題になるため、過去の申請書類の再確認が必要です。

もし過去の書類に誤りを見つけた場合、配偶者ビザの申請書類は正しい情報で記載するとともに、過去の誤りについて理由を述べる書面を添付します。

留学ビザからの変更の場合

留学生が配偶者ビザへ変更したい場合、通常であれば特に問題ありません。

しかし、学校へ通っていなかっただとか、退学した後に結婚したという場合には、厳しく審査されます
日本滞在目的の結婚(偽装結婚)が疑われるからです。

このような場合は、やむを得ず学校を休んだり退学したりした理由をまとめ、授業態度に問題が無かったことや日本人親族側からの嘆願書を提出します。

高度専門職ビザからの変更の場合

高度専門職ビザを持っている外国人の場合、他のビザよりもかなり優遇されています。

例えば在留期間も一律5年です。
永住許可要件も緩和されています。

また7歳未満の子の養育に親の手助けが必要な場合も、母国から呼び寄せることができます。

高度専門職ビザを持っている外国人の場合は、配偶者ビザへ変更するよりも、いまのビザを維持する方がメリットが大きいかもしれません。

短期滞在ビザからの変更の場合

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、原則できないことになっています。
通常であれば一旦帰国してから配偶者ビザの申請をすることが無難です。

それでも短期滞在から引き続き日本で滞在しなければならない事情があれば、それを書面にまとめて提出します。

例えば日本人側親族の冠婚葬祭に必ず出席したい場合や、日本での就職が決まっている場合があります。

冠婚葬祭の案内や、内定通知、労働条件通知書、勤務予定の会社パンフレットを提出します。

配偶者ビザの取得要件に関わること

結婚の信憑性を疑われる条件がそろっている場合

(1)結婚相談所や出会い系サイトを介しての出会い

利用した結婚相談所が不正なものでは無いことを示す書類(運営会社パンフレットや実績)

具体的にどのような書類を作成したら良いかについて、以下のページで詳しく説明しています。
【出会いが結婚相談所・出会い系サイト】配偶者ビザ申請の必要書類と作成のポイント

(2)出会いから結婚までの期間が短い場合

出会いから結婚にいたった経緯の説明(交際経緯説明書)、親族を交えた交流があることを証明する写真や手紙、日本人親族からの外国人配偶者が日本で暮らすことを望む陳述書 など

(3)夫婦の年齢差が大きい場合

出会いから結婚にいたった経緯の説明(交際経緯説明書)、離婚歴があれば過去の離婚の経緯を説明した書類などを用いて、真剣な交際であることを訴える

(4)外国人配偶者が現在水商売にあたる職業についていて今後も継続する予定の場合

配偶者ビザに就労制限はないものの、水商売が「配偶者がいる者が就く職業にふさわしくない」と考えられることから、審査に不利に働くことが考えられる。働き方を見直す方が無難。

(5)夫婦に離婚歴がある場合

日本人側も外国人側も、離婚歴があると偽装結婚を疑われる場合があります。

ただし、離婚歴と言っても様々なケースがあります。

どんな状況の場合に疑われやすいか、またそのケースに該当した時にどう対策すれば良いかについては、以下のページで詳しく説明しています。
【離婚歴ありでもOK?】配偶者ビザ申請の必要書類と審査ポイント

経済的な安定性が疑われる場合

(1)日本人配偶者が無職

就職活動をしていることを示す書類(ハローワークなど求職支援機関の利用が分かるもの)、親族などから生活費を支援してもらう場合、その証明となるもの

(2)日本人側配偶者が低収入

収入状況を改善するための計画、不動産などの資産があることの証拠書類、外国人配偶者の内定通知など

(3)生活保護を受けている

生活保護を受けるに至った経緯と、状況を改善するための計画書

過去に在留違反がある場合

(1)オーバーステイや資格外活動

違反をしてしまった経緯など理由をまとめるとともに、もう二度と繰り返さないことを誓う反省

より詳しい説明は以下のページでご覧いただけます。
【外国人配偶者にオーバーステイ歴】それでもビザ申請できる?必要書類作成のポイント

(2)在留カードの届出違反

住所変更などを届け出ていなかった場合、気付いた時点ですぐに申請を行うこと。

まとめ:配偶者ビザ申変更請の必要書類

現在のビザから配偶者ビザへの変更申請は、いま持っているビザの種類によって必要な書類が異なることがあります。
またビザの種類によっては、配偶者ビザへ変更しない方が良い場合もあります。

現在のビザの種類と、ご自身の状況をふまえて、慎重に検討しましょう

そして配偶者ビザへの変更申請を決めたら、必要書類をモレなく、誤りなく揃える必要があります。
許可の可能性を高めるために、状況に応じた書類の作成も忘れないでくださいね。

配偶者ビザへの変更で悩んだら当事務所へご相談ください。

現在のビザやご夫婦の状況を丁寧に聴き取り、ビザ変更すべきか、追加書類は何が必要かなどについて、ご提案いたします。

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配偶者ビザ申請サポートの詳細についてはこちら→【配偶者ビザ申請サポートページへのリンク】


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
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