配偶者ビザと家族滞在ビザの違いは?どっちを選ぶべきかを比較解説【一覧表あり】
最終更新日:2026年4月18日

「国際結婚をした妻を呼び寄せたいけど、配偶者ビザと家族滞在ビザどちらを取得すればいい?」
「配偶者ビザの方が働きやすいっていうけど、本当?」
「何が違うの?よく分からない…」
こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
ビザには色々な種類があり、違いが分かりにくいものもあります。
その中でも特に分かりにくいものの一つに「配偶者ビザと家族滞在ビザの違い」があります。
この記事では、そんな「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」の違いを、分かりやすく説明しています。
配偶者ビザと家族滞在ビザの違いは?どっちになるのかを解説
・日本人/永住者と結婚した外国人 → 配偶者ビザ
・就労ビザなどで在留する外国人と結婚した場合 → 家族滞在ビザ
配偶者ビザと家族滞在ビザは、「誰と結婚しているか」によって決まる点が最も重要です。
つまり配偶者ビザと家族滞在ビザの最も大きな違いは「ビザ申請の対象者」と言えます。
配偶者ビザの対象者は、「日本人や永住者の配偶者となった外国人」。
一方で家族滞在ビザの対象者は「一定のビザ※を持って日本に滞在している外国人の、外国人配偶者や家族」です。
※教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学
そのため、日本人の配偶者となった外国人の方は、家族滞在ビザを取得することはできません。
同様に、ビザを持って日本に滞在する外国人の配偶者は、配偶者ビザを取得することはできません。
日本人や永住者と結婚した外国人は、「配偶者ビザ」を取得することで、日本で自由度の高い在留条件を手に入れることができます。
その代わり審査は厳しくなる傾向があります。
反対に「家族滞在ビザ」は、主体となる外国人の活動に付随するビザです。
そのため、自由度は低い代わりに、審査は比較的易しくなっています。
他にも様々な違いがあるので、表にまとめてみました。
配偶者ビザと家族滞在ビザの違いを比較【対象者・審査・就労・永住】
| 配偶者ビザ | 家族滞在ビザ | |
| 対象者 | 日本人や永住者の配偶者 | 一定のビザを持って在留する外国人の家族 |
| 審査 | 厳しい | 比較的易しい |
| 就労制限 | ない | ある(原則扶養に入る) |
| 永住資格 | 基準に合えば取得できる | 主体となっている外国人の申請に伴う |
配偶者ビザと家族滞在ビザはどっちがいい?ケース別に解説
配偶者ビザと家族滞在ビザは、どちらが良い・悪いというものではなく、「誰と結婚しているか」によって基本的に決まります。
代表的なケースごとに整理すると、次のとおりです。
- 日本人または永住者と結婚している場合 → 配偶者ビザ
- 就労ビザなどで在留する外国人と結婚している場合 → 家族滞在ビザ
このように、取得できるビザは原則として選択できるものではありません。
ただし、配偶者ビザは就労制限がない一方で、家族滞在ビザは原則として就労に制限があるなど、取得後の活動範囲には違いがあります。
「自分の場合はどのビザになるのか」「現在の状況で問題なく許可が取れるのか」を事前に確認しておくことが重要です。
これらの判断は個別事情によって大きく異なるため、自分で正確に判断するのが難しいケースも少なくありません。
「自分で判断できるか自信がない」「このまま進めていいのか不安」という方へ。
判断を誤って不許可になると、再申請が難しくなる可能性もあります。
専門家に依頼すべきケースをまとめた、以下の記事も参考にしてください。
→ 配偶者ビザ申請を専門家に依頼すべきかの判断基準はこちら
配偶者ビザと家族滞在ビザの“審査の厳しさ”の違い
配偶者ビザは、「日本人の配偶者」という身分的な地位を手に入れることができます。
そのため、その地位を手に入れるために不正な申請を行う者もいます。
それを避けるために、「偽装結婚ではないか」「永く安定して結婚生活を送ることができるか」について厳しく審査されます。
一方で家族滞在ビザは、主体となる外国人に付随する資格のため、悪用するケースは配偶者ビザより少ないです。
そのため、審査は主に「主体となる外国人に扶養能力があるか」「法的に家族の立場にある人物か」の点に絞って審査されます。
配偶者ビザと家族滞在ビザの“就労制限”の違い
配偶者ビザを取得すると、日本でほとんど制限なく働くことができます。
フルタイムでもパートタイムでもかまいません。
ただし、ここで「ほとんど制限なく」と表現したのは、避けた方が良い職業や働き方があるからです。
例えば水商売は、夫婦関係が円満であれば好んで就く職業ではないと、ビザ審査官は考えます。
そのため、水商売をしている外国人配偶者は、配偶者ビザの更新の際に、更新不許可となる事例があります。
また出稼ぎをするような仕事の場合、夫婦が別居をすることになるため、「夫婦の実態が無い」と捉えられる可能性もあります。
家族滞在ビザの場合は、原則的に主体となる外国人の扶養に入ることになります。
働きたい場合は「資格外活動許可」を得る必要がありますが、認められるかどうかは確証がありません。
配偶者ビザと家族滞在ビザの“永住権の取得”に関する違い
配偶者ビザは、一定の条件を満たした場合、永住資格許可を得ることができます。
条件は幾つかありますが、一つ挙げるとすると「日本滞在期間」があります。
「婚姻生活3年以上継続、かつ引き続き1年以上日本に在留」し、かつ「現在所有しているビザの期間が3年または5年」であれば、永住資格申請の該当者になります。
反対に、家族滞在ビザを持っている外国人の方は、単独での永住資格申請ではなく、主体となる外国人の永住申請に伴って判断されます。
このように、配偶者ビザは取得した外国人にとって有利な条件がそろっています。そのために審査が厳しくなっているのです。
配偶者ビザはなぜ審査が厳しい?取得のポイントを解説

配偶者ビザは審査が厳しく、「婚姻届を出したからもらえる」「申請をすれば許可を取得できる」という種類のビザではありません。
しっかりと準備をしたうえで申請した方が良いでしょう。
一般的な申請書類を、不備が無いよう作成することはもちろんですが、それだけでは足りない場合もあります。
偽装結婚や、婚姻の継続性・安定性を疑われそうな点があれば、その疑いを晴らすことができる書類を揃えるべきです。
「自分たちのケースは大丈夫なのか?」と感じた方は、無理にご自身で進めるべきかどうかも含めて、一度判断基準を確認しておくことをおすすめします。
自分で申請すべきか、それとも専門家に依頼すべきかの判断ポイントはこちら
偽装結婚を疑われる例で最もよく挙げられるのが、結婚相談所を使って夫婦が出会った場合です。
この場合は、使用した結婚相談所が、ブローカーなどの不正な組織でないことを説明する必要があります。
他にも状況に応じて追加書類を作成した方が良い場合がありますので、どのような場合にどんな書類を作成した方が良いか分からない場合は、行政書士へ相談することをおすすめします。
当事務所でも、初回無料相談の際、どのような書類を揃えた方が良いか、無料診断を行っています。
ご自身で申請を行い不許可になってしまった場合の対処法はこちら
配偶者ビザで家族滞在ビザは取得できる?よくある疑問を解説
家族滞在ビザは、一定のビザを持って日本に在留する外国人の家族を呼び寄せるためのビザと書きました。
では、配偶者ビザを持って日本に在留する外国人も、母国の家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができるのでしょうか。
答えはノーです。
例えば配偶者ビザを持っている外国人が、母国から高齢の親を呼び寄せて介護したい場合があります。
そんな時に取得するビザは、「告示外特定活動」ビザです。
このように似たような立場の方でも、該当するビザは異なる場合があります。
判断に悩んだ場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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「自分たちの場合は大丈夫かな?」
「何から準備すればいいの?」
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