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永住権の年収目安は300万円?扶養人数・社会保険・転職が審査に与える影響を行政書士が解説

「永住権を申請したいけれど、自分の年収で足りるのか不安」
「年金や健康保険を後から払っても大丈夫?」

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

永住許可の審査では、経済的基盤(安定した収入)と公的義務の履行(税金・年金・健康保険料の納付状況)が重要な判断材料になります。

法律に明確な「年収◯万円以上」という基準はありませんが、実務では一定の目安や審査傾向が存在します。

本記事では、入管の審査実務に基づき、永住申請でつまずきやすいポイントを行政書士の視点でわかりやすく整理します。

1. 永住申請に必要な年収の目安(単身・世帯)

永住許可の要件の一つは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」です(入管法)。
ただし、金額基準は法令に明記されていません。

実務上よく言われる目安

  • 単身の就労系在留資格保有者:年収300万円前後以上が一つの目安とされることが多い
  • 収入は直近数年にわたり安定していることが重要

※1年だけ高収入でも、前年度までが低収入の場合は評価が下がる傾向があります。

世帯収入について

申請人本人の収入が基本ですが、同居配偶者の収入や世帯全体の家計状況が補足的に考慮される場合があります。

2. 扶養家族がいる場合の収入への影響

扶養家族が多いほど生活費負担が増えるため、「独立生計」の判断は厳しくなります。

実務上、
「300万円+扶養1人につき一定額の上乗せ」
という見方がされることがありますが、これはあくまで経験則レベルの目安であり、公式基準ではありません。

重要なのは次の点です:

  • 家族構成に対して収入が妥当か
  • 生活保護など公的扶助に頼る可能性が低いか

※ご自身の年収や保険状況で判断が難しい場合は、申請前に一度チェックしておくことをおすすめします。

3. 社会保険(年金・健康保険)の納付状況は極めて重要

近年の審査で特に重視されているのが公的義務の履行状況です。

  • 国民年金・厚生年金
  • 健康保険料
  • 住民税

これらの期限内納付状況が確認されます。

⚠ 注意点
「後からまとめて支払えば問題ない」とは限りません。
未納や長期滞納はマイナス評価につながる可能性があります。

※実際の評価は、未納の期間・理由・是正状況などを総合的に見て判断されます。

4. 転職したばかりでも永住申請できる?

転職直後でも申請自体は可能ですが、

  • 勤続期間が短い
  • 収入の継続性が証明しにくい

といった理由から、審査上慎重に見られる傾向があります。

特に、

  • 転職後すぐ
  • 試用期間中

の場合は、収入の安定性を裏付ける資料の工夫が重要です。

【まとめ】永住申請審査で重視される収入の安定性と公的義務履行

永住審査では、

✔ 収入の金額そのもの
✔ その収入が継続しているか
✔ 税金・社会保険料の納付状況

これらが総合的に判断されます。

「300万円」という数字はあくまで一つの目安に過ぎず、家族構成・職歴・納付状況を含めた総合評価が行われます。

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永住審査は「条件を満たしているつもり」でも、不許可になるケースが少なくありません。

✔ 年収が基準に届いているか
✔ 扶養人数とのバランス
✔ 年金・健康保険の納付状況
✔ 転職歴の影響

これらは 書類の出し方と説明方法で結果が変わる 分野です。

当事務所では、申請前にリスクを洗い出す
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事務所代表プロフィール

はじめまして。
しのび行政書士事務所の行政書士 渡邊晴美です。

私はこれまで、永住申請・在留資格手続きなど、外国人の方の在留に関わる業務を中心にサポートしてきました。

ご相談に来られる方の多くが、

「自分の年収で大丈夫なのか」
「保険や年金に不安がある」
「ネットの情報がバラバラで分からない」

といった、“不安を抱えた状態”でいらっしゃいます。

在留手続きは、単に書類を揃える作業ではありません。
審査官がどう見るかを前提に「どう説明するか」まで設計することが結果を左右します。

私は、依頼者の状況を丁寧に整理し、

✔ 不利になり得る点は事前に洗い出す
✔ 改善できる部分は具体策を提示する
✔ 書類だけでなく「伝わる構成」に仕上げる

という「審査目線の申請」を大切にしています。

永住や在留資格の問題は、生活基盤そのものに関わる大切なテーマです。
だからこそ、専門用語だけで進めるのではなく、状況や見通しを分かりやすくお伝えしながら伴走することを心がけています。

「自分は相談していいのか分からない」
そう感じている段階でも大丈夫です。

まずは、今の状況を一緒に整理するところから始めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 永住権の年収基準は本当に300万円ですか?

法律で「300万円」と定められているわけではありません。
永住許可の要件は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とされており、具体的な金額は明示されていません。

実務上、単身の就労者で年収300万円前後が一つの目安として語られることがありますが、家族構成や生活状況によって評価は変わります。

Q2. 扶養家族がいると必要年収は上がりますか?

はい、一般的に生活費負担が増えるため、収入の妥当性はより厳しく見られます。

ただし「扶養1人につき◯万円」という公式な基準はありません。
家族人数に対して生活が安定しているかどうかが総合的に判断されます。

Q3. 年金や健康保険を後からまとめて払えば問題ありませんか?

未納や長期滞納は審査上マイナスに評価される可能性があります。

後から納付している場合でも、未納期間の長さや理由、現在の納付状況などを含めて総合的に判断されます。
期限内に継続して納付していることが望ましいとされています。

Q4. 住民税の未納も審査に影響しますか?

はい。住民税は「公的義務の履行」の一部として確認されます。

課税証明書や納税証明書により納付状況が確認されるため、滞納がある場合は事前の整理が重要です。

Q5. 転職したばかりでも永住申請はできますか?

申請自体は可能ですが、転職直後は収入の安定性が証明しにくく、慎重に判断される傾向があります。

勤続期間が短い場合は、雇用契約書や給与見込証明などの補強資料が重要になります。

Q6. 一度不許可になると再申請は難しくなりますか?

不許可後も再申請は可能ですが、前回の問題点が改善されていることを示す必要があります。

収入の安定や納付状況の改善など、一定期間の実績作りが求められるケースが多いです。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

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