配偶者ビザの更新期限は大丈夫?離婚や引越し時に必要な「入管への届出」を解説
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に滞在している方は、生活状況が変わった際に「入国管理局への届出」が必要です。
手続きを忘れると、次回の更新申請や将来の永住申請で「素行に問題あり」と判断されるリスクがあります。
それだけでなく最悪の場合には、罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性があります。
以下の3点は必ずチェックしておきましょう。
1. 在留期間の更新申請(期限の3ヶ月前から)
在留カードの有効期限を確認してください。更新申請は期限の3ヶ月前から受付可能です。
直前に慌てないよう、余裕を持って書類(質問書や身元保証書など)を準備しましょう。
2. 引っ越しをした時(住所変更)
住所が変わったときは、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で「転入届・転居届」を提出してください。
役所の窓口で在留カードの裏面に新住所が記載されれば、入管への住居地変更届出も完了したことになります。
ただし、届出の際に在留カードの持参を忘れた場合は、改めて入管へ住居地の届出を行う必要があります。
3. 離婚・死別した時(配偶者に関する届出)
意外と忘れがちなのが、配偶者と離婚または死別した際の手続きです。
この場合、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を出さなければなりません。
※市区町村役場への離婚届とは別に、入管への報告が法律で義務付けられています。
配偶者ビザの変更や更新で不安な方、愛知県豊田市近辺のビザ申請なら「しのび行政書士事務所」へ
しのび行政書士事務所では、豊田市を中心に地域密着でビザ申請をサポートしています。
「離婚したけれど、このまま日本に住み続けたい(定住者への変更など)」
「更新の書類作成が不安」
「そろそろ永住資格が欲しい!」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
【初回相談無料】 あなたの状況を丁寧にヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。
【お問い合わせはこちら】→お問い合わせフォーム(公式LINEからのお問い合わせもOK)
【ビザ申請サポートに関するページ】
永住ビザ取得サポート
定住者ビザ取得サポート
配偶者ビザ取得サポート

