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【2026年10月改定ガイドライン対応】高度専門職から永住許可を申請するには?70点・80点の特例と必要書類を行政書士が解説

最終更新日:2026年10月4日
この記事は、2026年10月に改定された「永住許可に関するガイドライン」の内容を踏まえて更新しました。

【2026年10月改定】永住許可の新ガイドライン
2026年10月に永住許可のガイドラインが改定されました。

改定後のガイドライン全体は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。
2026年4月1日から2027年3月31日までの申請については、原則として2026年2月24日改定のガイドラインが適用されますが、収入及び公共の負担に関する部分については、2026年10月1日改定の内容が適用されます。

高度専門職から永住許可を申請する場合にも、申請時期によって適用されるガイドラインが異なるため、確認しておくことが大切です。

▶ 2026年10月改定の永住許可ガイドラインを見る

永住申請に関する各記事も、ガイドラインに合わせて随時更新していきます。

「日本に長く住み、安心して生活したい」と考える外国人の方にとって、「永住者」の在留資格は大きな選択肢の一つです。

永住者の在留資格を取得すると、在留活動や在留期間の制限がなくなり、在留期間更新の手続も原則として不要になります。

一方、永住許可申請では、現在の在留資格やこれまでの在留状況、収入、公的義務の履行状況など、さまざまな事項が確認されます。

特に「高度人材外国人」に該当する方には、一般的な永住許可申請とは異なる在留年数の特例があります。

高度人材ポイントが70点以上の場合は原則3年、80点以上の場合は原則1年という特例があり、現在のポイントだけでなく、永住許可申請の1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たしていたことを立証する方法もあります。

ただし、ポイントと在留年数の特例を利用できる場合でも、それだけで永住許可が決まるわけではありません。

この記事では、「高度人材外国人(高度専門職)」の方を中心に、永住許可申請の在留年数の特例、ポイントの確認方法、必要書類、税金・年金・健康保険など申請前に確認しておきたい事項について、整理して解説します。

高度専門職以外の永住申請について知りたい方は、 永住申請・配偶者ビザのFAQ総まとめ
もご覧ください。

1.「高度人材外国人」とは?

「高度人材外国人」とは、高度な知識や技能などを持ち、日本の産業や社会への貢献が期待される外国人材を指します。

高度人材ポイント制では、学歴・職歴・年収・年齢・資格・日本語能力などの項目をポイント化し、一定の点数に達した方について、出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。

この記事では、その中でも「高度専門職」の在留資格で日本に在留している方を中心に、永住許可申請の特例について解説します。

ポイント計算に関わる主な項目

高度人材ポイントは、主に以下のような項目によって計算されます。

  • 学歴:大学卒業以上の教育、博士号・修士号の取得など
  • 職歴:実務経験の年数など
  • 年収:年収額に応じたポイント
  • 年齢:年齢に応じたポイント
  • 勤務先での地位や国家資格の有無
  • 日本語能力試験(JLPT)の結果や、特定の大学卒業、研究実績などの加点項目

ポイント計算の基準や加点項目は、申請時点の制度に基づいて確認する必要があります。

高度専門職の3つの類型

活動内容によって、主に以下の3つに分類されます。

  • 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
    日本の特定の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、または教育をする活動。
  • 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))
    日本の特定の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する活動。
  • 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))
    日本の特定の公私の機関において事業の経営または管理に従事する活動。

2.高度人材が永住許可申請で利用できる在留年数の特例

高度人材外国人については、原則10年以上の在留という永住許可の在留年数要件について、ポイントに応じた特例があります。

高度人材ポイントが70点以上の場合

高度人材ポイントが70点以上の場合、原則として3年以上継続して、必要なポイントを維持して日本に在留していることが永住許可申請の特例の対象となります。

また、現在のポイントだけでなく、永住許可申請日の3年前の時点で70点以上のポイントを有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上のポイントを有して日本に在留している場合も対象となります。

高度人材ポイントが80点以上の場合

高度人材ポイントが80点以上の場合、原則として1年以上継続して、必要なポイントを維持して日本に在留していることが永住許可申請の特例の対象となります。

また、現在のポイントだけでなく、永住許可申請日の1年前の時点で80点以上のポイントを有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上のポイントを有して日本に在留している場合も対象となります。

「現在80点あるから、必ず1年で申請できる」という単純な判断ではありません。

現在のポイントに加えて、1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たしていたことを確認できるか、また、そのポイントを維持して継続して日本に在留していたかを確認する必要があります。

そのため、高度専門職から永住許可申請を検討する場合は、現在のポイント計算だけでなく、過去の学歴・職歴・年収・資格・日本語能力などの加点状況も含めて整理しておくことが大切です。

実際に当事務所がサポートした「高度専門職から永住許可」の事例

高度人材ポイント80点以上の方には、要件を満たす場合、原則1年の在留で永住許可申請を検討できる特例があります。

ただし、永住許可申請では、ポイントや在留年数だけでなく、納税状況、年金・健康保険の加入・納付状況、在留状況、生活基盤なども確認する必要があります。

当事務所では、実際に中国籍・来日約2年・高度専門職から永住許可を取得したケースをサポートしています。
制度上の条件だけでは分かりにくい「実際にどのような資料を確認したのか」「どのように申請準備を進めたのか」について、事例記事で詳しくご紹介しています。

👉 【愛知・西三河】高度専門職から永住許可を取得した実際の事例を見る

3.高度人材の永住許可申請で確認したいポイント

高度人材には在留年数の特例がありますが、永住許可申請では、在留年数だけでなく、法律上の永住許可要件や、これまでの生活状況などについても確認する必要があります。

ここでは、特に確認しておきたいポイントを整理します。

① 素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。

刑罰法令違反だけでなく、交通違反などの状況や、在留資格で認められていない活動を行っていないかなども確認する必要があります。

特に、違反が繰り返されている場合や、在留資格に関するルールに違反している場合には、その内容や時期などを整理しておくことが大切です。

② 独立した生活を維持できる収入・資産があること

永住許可では、日常生活において公共の負担となることなく、将来にわたって安定した生活が見込まれるかどうかが確認されます。

改定されたガイドラインでは、収入について、同一生計の世帯を単位として、世帯人数に応じた収入の状況や、その収入が継続しているかなどを確認する考え方が示されています。

そのため、単純に「年収300万円あればよい」「扶養家族1人につき○万円必要」といった一律の数字だけで判断することはできません。

高度人材の方についても、ポイント計算とは別に、現在の仕事、収入、家族構成、生活状況などを整理しておくことが大切です。

永住申請全体の年収・扶養・社会保険について詳しく確認したい方は、
永住申請の年収・社会保険・扶養条件をまとめた総合解説
もご覧ください。

③ 税金・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行していること

永住許可申請では、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の各種届出など、法律上求められている義務を適正に履行していることが確認されます。

改定されたガイドラインでは、現在の状況だけでなく、過去の義務違反についても原則として消極的に評価するという考え方が明確にされています。

特に注意したいのが、「申請時点で納付済みなら問題ない」とは限らないという点です。

本来の納付期限までに税金や保険料などを納めていなかった場合、その後に納付していても、納付時期が確認されます。

そのため、現在未納がないかだけでなく、これまでの納付状況や納付時期についても確認しておくことが大切です。

入管法上の届出なども確認されます

改定されたガイドラインでは、住居地の届出などの各種届出義務、在留カードに関する義務、資格外活動など、出入国在留管理に関する義務の遵守状況についても確認する考え方が明確にされています。

高度人材の場合、ポイントによって永住許可申請までの在留年数が短縮されますが、在留中のルールを適正に守ってきたかどうかについても確認しておく必要があります。

高度人材の場合、公的義務関係の提出資料の期間が一部異なります

高度人材ポイント制を利用して永住許可申請をする場合、申請時のポイントや在留資格などによって、提出を求められる税金・年金・健康保険関係の資料の期間が異なります。

例えば、現在80点以上の高度人材外国人として申請する場合、住民税については原則として直近1年分、公的年金・公的医療保険についても原則として直近1年分の資料が案内されています。

一方、70点以上のポイントを利用するケースでは、申請区分に応じて、住民税は直近3年分、公的年金・公的医療保険は直近2年分など、より長い期間の資料が必要となる場合があります。

ただし、これは「80点なら過去1年だけ問題がなければよい」「70点なら指定された期間だけ確認すればよい」という意味ではありません。

提出資料の期間と、永住許可の審査で確認される生活状況・公的義務の履行状況は分けて考える必要があります。

そのため、高度専門職から永住許可申請を検討する場合は、ポイントだけでなく、納税・年金・健康保険の加入状況や納付状況、入管法上の届出状況も早めに確認しておくことをおすすめします。

④ 日本での在留状況や生活実態

永住許可では、これまでの日本での在留状況や生活実態についても確認されます。

特に、高度人材の特例を利用して短期間で永住許可を申請する場合には、ポイントを満たしていることだけでなく、これまでどのような仕事をしてきたのか、日本でどのような生活をしているのかなどを整理しておくことが大切です。

また、長期間の出国がある場合には、その期間や理由についても確認しておきましょう。

改定されたガイドラインでは、過去10年間において、合理的な理由なく1回の出国で半年以上不在とした期間がある場合、または出国期間が通算して2年6月以上となった場合は、永住許可の判断で原則として消極的に評価する考え方が示されています。

ただし、出国があったから直ちに永住許可を受けられないという意味ではなく、出国の理由なども含めて確認されます。

⑤ 日本語能力や日本の制度・ルールへの理解

改定されたガイドラインでは、国益への適合性を判断する際の考慮事項として、日本語能力や日本の制度・ルール等への理解、学齢期の子どもの就学状況なども明記されています。

これらはすべての申請人に一律の試験を課すという意味ではありません。

申請人の状況に応じて、永住後も日本社会の中で生活していくことについて確認する際の考慮事項として位置付けられています。

高度人材の場合も、「ポイントを満たしているから、それ以外は確認しなくてよい」ということではありません。

申請人本人や家族の状況に応じて、必要な事項を整理しておくことが大切です。

「自分は永住申請の条件を満たしている?」と確認したい方へ

高度人材には在留年数の特例がありますが、ポイントだけで永住許可が決まるわけではありません。

ポイントの過去時点での状況、収入、税金、年金、健康保険、在留状況などを一つずつ確認することが大切です。

申請前に自分の状況を一つずつ確認したい方は、
永住申請チェックリスト|就労ビザ・配偶者ビザ別に条件を確認
をご活用ください。

4.高度人材の永住許可申請で確認したい主な提出書類

永住許可申請では、申請人の在留資格や高度人材ポイント、家族構成、職業などによって提出する書類が異なります。

ここでは、高度人材ポイント制を利用して永住許可申請をする場合に、特に重要となる主な書類をご紹介します。

基本的な提出書類

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 永住許可を必要とする理由書
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 職業を証明する資料(在職証明書など)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(必要な場合)
  • 国税の納税証明書
  • 公的年金の納付状況を証明する資料
  • 健康保険の加入・納付状況を証明する資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイント計算の各項目を裏付ける資料
  • 預貯金証明書や不動産の登記事項証明書など、資産を証明する資料
  • 身元保証書
  • 身元保証人に関する資料
  • 了解書

実際の提出書類は、申請時の在留資格、ポイントの状況、職業、家族構成などによって異なります。

高度人材ポイントに関する資料は特に重要です

高度人材の特例を利用して永住許可申請をする場合、現在のポイントだけでなく、1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たしていたことを確認できる資料が重要になります。

80点以上の場合

永住許可申請時点で80点以上のポイントを有している場合、現在のポイント計算表に加えて、申請の1年前の時点で80点以上であったことを確認するための資料を提出します。

具体的には、

  • 永住許可申請時点の高度専門職ポイント計算表
  • 永住許可申請の1年前の時点で計算した高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算の各項目を裏付ける資料

などを確認します。

なお、過去に高度専門職ポイント計算結果通知書によって80点以上であることが通知されている場合には、その通知書を利用できる場合があります。

また、1年前の時点のポイント計算表や、その時点でポイント対象となっていた項目が分かる資料によって、当時80点以上であったことを立証する方法もあります。

70点以上の場合

70点以上のポイントを利用して永住許可申請をする場合には、申請時点のポイントに加えて、原則として申請の3年前の時点で70点以上であったことを確認するための資料を提出します。

具体的には、

  • 永住許可申請時点の高度専門職ポイント計算表
  • 永住許可申請の3年前の時点で計算した高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算の各項目を裏付ける資料

などを確認します。

ポイント計算では、「現在の年収」「現在の職歴」だけを見て判断しないことが重要です。

過去の時点で何点だったのかを確認するため、当時の在職状況、年収、学歴、資格、日本語能力などを示す資料を整理する必要があります。

公的義務に関する資料の提出期間にも違いがあります

高度人材ポイント制を利用する場合、申請区分によって、住民税・年金・健康保険などについて提出する資料の期間が異なります。

  • 80点以上の一定の申請区分:住民税は原則として直近1年分、公的年金・公的医療保険関係の資料も原則として直近1年分
  • 70点以上の一定の申請区分:住民税は原則として直近3年分、公的年金・公的医療保険関係の資料は原則として直近2年分

ただし、これは高度人材であれば公的義務の履行状況を短期間だけ確認すればよいという意味ではありません。

納税・年金・健康保険については、実際の納付時期や加入状況なども含めて確認することが重要です。
また、審査の過程で追加資料の提出を求められる場合があります。

必要書類は、現在の在留資格、ポイントの状況、職業、家族構成などによって異なります。
「80点だからこの書類だけ」「70点だからこの書類だけ」と自己判断せず、自分の状況に合わせて必要書類を確認することが大切です。

5.申請内容を適切に説明するための追加資料

永住許可申請では、必須提出書類を揃えるだけでなく、申請人の状況に応じて、ポイントや生活基盤、公的義務の履行状況などを適切に説明・立証することが重要です。

特に高度人材の場合は、ポイントの維持状況やこれまでの職歴・年収など、申請時点だけでは分からない事情について、追加の資料によって説明することがあります。

ただし、追加書類をたくさん提出すれば、それだけで永住許可につながるというものではありません。

大切なのは、申請人の状況に応じて必要な資料を選び、永住許可の要件を満たしていることを具体的に説明できる状態にしておくことです。

1)理由書で整理しておきたいポイント

永住許可申請の理由書は、単に「日本に長く住みたい」「これからも日本で生活したい」と書くだけではなく、なぜ現在の状況で永住を希望するのかを、申請人自身の事情に沿って具体的に説明することが大切です。

特に、高度人材の方の場合は、次のような点を整理しておくと、申請内容を分かりやすく説明できます。

① 高度人材ポイントの状況:現在のポイントだけでなく、1年前または3年前の時点でどのようなポイントを有していたのか、必要に応じて説明できるようにします。

② 日本での生活基盤:現在の仕事や収入、家族構成、居住状況など、今後も日本で安定して生活していく見込みについて説明します。

③ 公的義務の履行状況:住民税、国税、公的年金、健康保険などについて、適正に履行してきたことを確認し、必要に応じてその状況を資料によって説明します。

④ 日本での生活・活動:これまでの仕事や専門分野での活動、日本での生活など、永住を希望するに至った具体的な事情を説明します。

2)理由書の内容を裏付ける資料

理由書に記載した内容について、客観的な資料によって裏付けることができる場合は、必要に応じて資料を添付します。

例えば、次のような資料が考えられます。

  • 高度な専門性・実績:論文、特許、著書、研究実績などを確認できる資料
  • 社会的な評価:表彰状、感謝状などの資料
  • 職業・勤務状況:在職証明書、職務内容を確認できる資料など
  • 収入・生活基盤:預貯金や不動産など、生活基盤を確認できる資料
  • 日本での活動:地域活動など、必要に応じて日本での生活実態を説明できる資料

ただし、これらをすべて提出すればよいというわけではありません。 申請人の状況と理由書の内容に応じて、本当に必要な資料を選ぶことが重要です。

また、申請後の審査において、入管から追加資料の提出を求められる場合もあります。

「たくさん資料を出せば安心」というわけではありません

永住許可申請では、資料をむやみに増やすことよりも、申請人の状況に合った資料を選び、それぞれの資料が何を証明するものなのかを整理することが大切です。

特に高度人材の場合は、ポイント計算、公的義務、職業、収入、生活基盤などを一つずつ確認し、申請内容に矛盾がないかを確認しておきましょう。

実際の永住許可事例では、申請人の経歴や納税状況、生活基盤などを確認しながら、どのように申請準備を進めたのかをご紹介しています。

👉 高度専門職から永住許可を取得した実際の事例を見る

コラム:永住者だけが選択肢ではない?「高度専門職2号」との比較

高度専門職1号で活動している方は、一定の要件を満たすことで、在留期間の制限がなく、活動範囲が広い「高度専門職2号」への変更を検討することもできます。

また、高度人材ポイント制を利用して永住許可を申請する場合には、70点以上で原則3年、80点以上で原則1年という在留期間の特例があります。

どちらも長期的に日本で生活するための選択肢ですが、認められる在留活動や家族に関する制度などが異なります。

例えば、高度専門職2号には、一定の条件のもとで親の帯同や家事使用人の帯同が認められる制度があります。

一方、永住者には在留活動の制限がなく、就労を前提としない生活も可能です。

そのため、どちらが自分の生活に合っているかを考える場合には、それぞれの在留資格の特徴を確認することが大切です。

高度専門職2号と永住者の違いを詳しく比較したい方は、以下の記事もご覧ください。

👉 高度専門職2号と永住者はどちらを選ぶ?メリット・デメリットを比較

【無料相談受付中】高度専門職からの永住許可申請をサポートします

高度人材には永住許可申請の在留年数に関する特例がありますが、ポイントを満たしていることだけで申請準備が終わるわけではありません。

現在のポイントだけでなく、1年前または3年前のポイント、公的義務の履行状況、収入、在留状況などを一つずつ確認する必要があります。

当事務所でも、実際に高度専門職から永住許可申請をサポートした事例があります。

申請人の状況を丁寧に確認し、ポイント計算や過去のポイントの確認、必要書類の整理、申請準備まで一つひとつサポートいたします。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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