豊田市のビザ申請・更新PRO │ しのび行政書士事務所

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【国際結婚・再婚】外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい!ビザ申請の基本と注意点

「子供がいる外国人と再婚することになった」
「日本人と結婚したから、母国にいる子供と一緒に暮らしたい…」
「連れ子のビザはどうすればいいの?」

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

子供がいる外国人の方と日本人が国際結婚をした場合、最も気になるのはお子さんのことではないでしょうか。

「できれば連れ子と一緒に日本で暮らしたい」と考える方は多いはず。
でも、ビザの申請には細かな条件や注意点がたくさんあり、なかなかご自身だけで調べることは難しいですね。

この記事では、外国人側に連れ子がいる国際結婚のご夫婦を対象に、連れ子のビザ取得に関する基本情報や注意点を、わかりやすく解説します

【国際結婚・再婚】外国人配偶者の連れ子が日本に滞在するためのビザとは?

外国人配偶者の連れ子がビザを取得する場合、定住者ビザを取得することが一般的です。

定住者ビザは、特別な理由を個別に考慮された結果、日本に居住することを認められた場合に取得できます。

外国人配偶者の連れ子の場合、定住者ビザを取得するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 親が「日本人の配偶者ビザ」または「永住者の配偶者ビザ」を持っていること
  2. 未成年、未婚であること
  3. 親の扶養を受けて生活していること

「未成年」については、日本の民法上の年齢だけでなく、連れ子の母国の法律も関わります。
本国で成年に達していれば、日本で就労の可能性があり、「扶養を受けて」とは言い難いからです。

定住者ビザ申請に必要な書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  4. 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  5. 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  6. 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  7. 職業・収入を証明するもの(在職証明書、自営業等の場合の確定申告書の控えの写しなど)
  8. 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合、預貯金通帳の写し
  9. 身元保証書
  10. 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、様式自由)
  11. 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書

 

上記の書類は、出入国在留管理庁のホームページでも確認することができます。

さて、これらの書類の中で気になるのは、「理由書」ではないでしょうか。
様式が自由だからこそ、説得力と構成が重要になり、ビザを取得できるかどうかを左右します。

この理由書の書き方の注意事項について、続いて説明します。

【理由書の書き方、収入など】連れ子の定住者ビザ申請に関する注意事項

理由書の構成案

まず、どのようなことを書くか悩んでしまった場合は、以下のような構成で書くと重要ポイントが網羅できます。

  1. 申請の背景(婚姻状況や親子関係の説明)
  2. 現在の生活状況(母国での養育環境など)
  3. 呼び寄せの必要性(母国での養育者の高齢化、教育環境など)
  4. 来日後の生活計画(学校名、同居予定、扶養体制など)
  5. 経済的基盤(世帯年収や納税状況)

日本に連れて来なければならない必要性については、必ず説明します。

また、来日後の生活計画を、具体的に書くことも効果的です。

例えば連れ子が小学校に通う年齢の場合、事前にお住いの市町村の役所で就学相談を行い、受け入れについて確認をします
理由書にはそのこともきちんと書きましょう。

経済的基盤については、世帯収入が低い場合(およそ300万円以下)、ビザを取得する上で不利に働きます
あまり世帯収入が低いと、連れ子を扶養することは出来ないとみなされるからです。

現在収入が低く、それでもビザ申請をしたい場合は、収入を上げるための計画を説明したり、不動産などの財産を持っている証明書を添付してみましょう。

また、連れ子を日本に呼んだら、同居し扶養をすることが基本です。
そのため、住居が狭すぎると「同居を出来るのか」疑いの目を向けられることもあります。
家族が同居するのにふさわしい住居の広さを確保しましょう。

定住者ビザ取得後に同居していない場合や、日本でも暮らしていない場合、更新申請をしても許可を得ることが難しいケースが多いです。

定住者ビザの取得に日本人との養子縁組は必要?

定住者ビザの取得には、日本人と養子縁組している必要はありません。
ただし、未成年の外国人が日本人と養子縁組していれば、後の日本国籍取得には有利です。

また、15歳未満の子供が日本人と特別養子縁組をした場合は、「日本人の配偶者等」ビザを申請することもできます

まとめ:国際再婚で連れ子を呼び寄せるには、法的な条件と準備が必要

未成年、未婚、扶養しているなどの法的な条件が整えば、定住者ビザを申請して配偶者ビザの外国人の連れ子を日本へ呼び寄せることができます。

ただし、そのためには呼び寄せた後の生活面と経済面の準備が必要です。

海外から連れ子を呼び寄せたい時は、あらかじめしっかりと基盤を作り、家族が安心して日本で暮らせるようにしましょう!

定住者ビザの申請書類作成に不安がある方、ご相談ください。

定住者ビザの申請書類の中には、「理由書」というものがあり、その書式は自由になっています。
だからこそ、この「理由書」が、ビザ取得の結果を左右すると言っても、過言ではありません。

扶養状況や経済基盤、子供の日本での生活予定についてしっかりと考え、最善を尽くす覚悟を表現できると良いでしょう。

ただ、ご自身でそれを書類にまとめることは、とても大変なことですよね。
「必要な情報を織り込んで書類を作れるか心配」と感じる方も多いでしょう。

そんな方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

初回相談無料で、お客様の状況を聴き取り、お子様のための定住者ビザを取得するために必要な対応や書類作成のポイントを、丁寧にお伝えいたします。

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