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【定住者ビザの全体像】告示定住者と告示外定住者の違いをわかりやすく解説

日本にはいろいろな在留資格がありますが、その中でも「定住者」は、個別の事情を考慮して認められる特別な在留資格です。

就労の制限がなく、一定期間の滞在が可能なため、多くの外国人の方にとって大切な選択肢のひとつとなっています。

ただ、「定住者」といっても実は2つのタイプがあり、「告示定住者」と「告示外定住者」に分かれています。
それぞれ申請の条件や背景が異なるため、違いを知っておくことがとても大切です。

この記事では、その2つの違いについて、できるだけわかりやすくご紹介していきます。

告示定住者とは?具体的な該当ケースを解説

告示定住者とは、法務大臣があらかじめ告示で定めた「定住者として認められる地位」に該当する人のことです。

具体的には以下のようなケースがあります。

  • 1号 難民(UNHCR推薦など)
    国際的な保護を受けるべき立場にあり、日本で安定した生活を営むことが見込まれる場合に限られます。
    個別事情に応じて「告示外定住者」として認められるケースもあります。
  • 2号 削除済み
    制度改正に伴い、告示から削除されました。
    これは、対象となる地位が他の在留資格で適切に対応可能となったことや、制度の整理・明確化を図るためとされています。
    現在は2号に該当する新規申請は受け付けられていません。
  • 3号 日本人の子として出生した者の実子(日系3世)
    祖父母が日本人である外国人で、一定の要件を満たした場合
    詳しくはこちらをご覧ください。
  • 4号 かつて日本国籍を持っていた者の実子の実子
    日系3世のうち、祖父母がかつて日本国籍を持っていたがその後離脱し、その後に生まれた子(=親)を経て生まれた孫で、一定の要件を満たした場合
  • 5号 定住者の配偶者・「日本人の子として出生した者」の配偶者
    「定住者」または「日本人の子として出生した者」として在留している人と婚姻し、一定の要件を満たした場合
  • 6号 「定住者」「永住者」「日本人」「特別永住者」またはその配偶者の扶養を受けて生活する、未成年かつ未婚の実子
    一定の要件を満たした扶養されている子供が対象
  • 7号「日本人」「永住者」「特別永住者」または「1年以上の在留期間を指定された定住者」の扶養を受けて生活する、6歳未満の普通養子縁組による養子
    こちらも一定の要件を満たしていることが必要
  • 8号 戦後の混乱により中国に残留した日本人(中国残留邦人)およびその家族
    昭和20年8月9日以降の混乱の中で日本に引き揚げることなく中国に居住し続けた元日本国籍者や、その子・孫・養子などが、一定の要件を満たした場合

このように、告示定住にはたくさんの類型があります。

いずれの場合も「その立場に該当し」かつ「一定の要件が認められた場合」となります。
詳細の解説については各号の説明ページでご覧ください(一部準備中です)。

告示定住者ビザの特徴

・告示に明記された地位に該当し、要件も満たしていれば、比較的申請がスムーズ
海外からの申請(在留資格認定証明書)も可能
・就労制限なし

上記のとおり、要件を満たしていれば申請は比較的スムーズに進むことが多いですが、許可を得るには書類の準備や内容の整合性がとても重要です。

準備が簡単とは言えないため、しっかりとした事前確認が欠かせません。

告示外定住者とは?代表的な例を挙げて説明

告示外定住者は、告示に該当しないものの、人道的・社会的な配慮により法務大臣が個別に認めたケースです。
代表的な例としては次のようなものが挙げられます。

  • 日本人(永住者含む)配偶者と離婚・死別した後も日本に残りたい人
  • 日本人の実子を養育している外国人
  • 難民認定を受けた人(UNHCR推薦による第三国定住難民は告示定住者、それ以外の認定難民は告示外定住者になることがある)

上記は全て、一定の要件を満たしたうえで、個別の事情を総合的に踏まえて審査され、その事情が認められた場合のみ許可を取得することができます。

告示外定住者ビザの特徴

・告示に該当しないため、個別事情の説明が重要
原則として日本国内での申請(現在の在留資格からの変更)
・就労制限なしだが、審査は慎重

告示外定住者ビザの申請は、スムーズに進めるためにも、タイミングや書類の準備など、いくつか注意しておきたい点があります。

「日本人配偶者と離婚・死別した後も日本に残りたい方」向けの詳しいご案内も別ページにまとめていますので、よかったらそちらもチェックしてみてくださいね。

【離婚・死別したら】配偶者ビザの外国人が日本で住み続けるための手続きについて

告示定住者ビザと告示外定住者ビザ申請のポイント

定住者ビザには、「告示定住者」と「告示外定住者」という2つのタイプがあり、それぞれの中にもさまざまな対象者が含まれています。

そのため、「定住者ビザを申請する」といっても、必要な書類や条件は人によって大きく変わってきます。

まずは、ご自身がどのタイプの定住者ビザに当てはまるのか、そしてそのために必要な条件を満たしているかどうかをしっかり確認することが大切です。

「私は定住者ビザに該当する?」悩んだ方はご相談ください!

「定住者ビザの要件にあてはまるのか、自分で調べてみたけれど…情報が多すぎてよくわからない」
そんなふうに感じたことはありませんか?

制度は複雑で、状況によって必要な書類や条件も変わってくるため、迷ってしまうのは当然のことです。

そんな時こそ、どうぞ当事務所にご相談ください。

まずはあなたのご状況を丁寧にお伺いし、「定住者ビザに該当するかどうか」「申請に必要な書類は何か」をわかりやすくご案内いたします。

初回のご相談は無料ですし、愛知県内であれば出張費もいただきません。
メールやLINEから、どうぞお気軽にご連絡くださいね。
あなたの一歩を、私たちがしっかりサポートします。

定住者ビザ申請サポートの詳細についてはこちら→【定住者ビザ申請サポートページへのリンク】


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定住者ビザは、離婚・死別・日本人の子の扶養など、
状況によって判断が大きく変わる在留資格です。

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※日本語に自信がなくても大丈夫です。ゆっくり相談できます。

※しっかり内容を確認してご案内するため、現在お電話でのご相談は受け付けておりません。ご了承ください。

監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
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