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【配偶者ビザ】年収はいくら必要?収入基準・夫婦合算・社会保険未納の影響を専門家が解説

配偶者ビザ 年収 目安 審査のポイント

配偶者ビザの申請を考えている方が最も気になるのは「年収はいくら必要か」です。

最終更新日:2026年5月11日

法律上の明確な基準はありませんが、実務上の目安や夫婦合算、扶養家族の有無、社会保険・税金の納付状況が審査で重要になります。

特に、

  • 製造業などで年収が大きく変わらない方
  • 残業や手当の割合が多い方
  • 家族を養っている方

は、「この年収で大丈夫なのか」と不安になりやすいポイントです。

本記事では、専門家の視点からポイントをわかりやすく解説します。

収入以外の配偶者ビザのよくある質問は、
永住申請・配偶者ビザのFAQ総まとめもご覧ください。

1. 配偶者ビザに必要な年収の目安は?

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)には、法律上の絶対的な年収基準はありません。しかし一般的に、配偶者ビザの審査を通るための世帯年収は「250万円〜300万円以上」がひとつの目安とされています。

ただし、この目安を満たしていても、収入の内訳(残業代・手当の割合)や雇用形態、家族構成によっては判断が分かれるケースも少なくありません。

特に製造業では、基本給よりも残業代・交代手当の割合が大きいケースも多く、
「残業が減ったら更新できないのでは?」
と不安になる方も少なくありません。

残業代頼みの年収はどこまで評価される?審査ポイントはこちら

三河エリアの製造業では、
夜勤・交代勤務・シフト制によって収入が変動するケースも多くあります。

交代勤務・夜勤がある場合の審査ポイントはこちら

入管(出入国在留管理庁)は、その夫婦が日本で生活保護を受けずに、自立して生活していけるかをチェックします。

ポイント:日本人側が低収入でも、外国人配偶者側に収入があれば「世帯合計」で判断されます。


 

「目安は分かったけど、自分の条件だとどう判断されるのか分からない」
と感じた方も多いと思います。

年収はあくまで目安であり、実際の審査は個別事情によって変わります。

「自分の年収で通る可能性があるのか」
「どこがリスクになるのか分からない」

という不安を感じている方は、


自分の条件で専門家に相談すべきかどうかを確認してみてください(無料でチェックできます)

2. 申請人本人に収入が無くても申請は可能?

申請人本人が仕事に就いておらず、収入が無い場合でも、審査は夫婦合算の収入で行われます。

日本人配偶者がしっかりと職に就き、今後も生活基盤の安定が見込めるのであれば、問題はありません。

ただし夫婦合算で十分な収入があった場合でも、社会保険未加入や未納、税金の滞納がある場合は、審査が厳しくなります。

共働きの場合、
「夫婦の収入はどこまで合算されるのか」
「パート収入や外国人配偶者側の収入も評価されるのか」
を気にされる方も多いです。

世帯年収・共働き収入の考え方はこちら

3. 扶養家族の人数で変わる「必要年収」の計算

必要な年収額は、家族構成によって変動します。実務上の目安として、「ベース(約250万円) + 扶養人数 × 50〜60万円」と考えると分かりやすいでしょう。

  • 夫婦2人のみ:250万円〜300万円
  • 夫婦+子供1人:350万円〜400万円
  • 夫婦+子供2人:400万円〜450万円

※あくまで目安であり、地域(家賃の高さなど)によっても多少前後します。

4. 「永住ビザ」を見据えるなら年収300万円がライン

将来的に「永住権」を取りたいと考えている方は、より高い基準を意識する必要があります。

永住審査では、単身でも年収300万円以上が必須ラインと言われており、配偶者ビザよりも収入要件が厳しくなります。

将来を見据え、今のうちから安定した所得と納税実績を作っておくことが重要です。

5. 納税義務・社会保険加入義務の重要性

年収の額そのもの以上に厳しく見られるのが、「税金を正しく払っているか」「年金などの社会保険料を納入しているか」です。

未納・滞納・未加入がある場合は、どんなに高年収でも不許可のリスクが非常に高くなります。申請前に必ず完納し、納税証明書等の必要書類を準備してください。

  • 年金未納 → 生活基盤の不安定とみなされる
  • 健康保険未加入 → 医療費リスクが高い
  • 住民税滞納 → 納税義務を果たしていないと判断される

ポイント:配偶者ビザを取得してからも、上記のような未納・未加入が発生しないようにすることが大切です。

実際には、
「少し遅れて払った」
「以前に未納期間がある」
というケースでも不安を感じる方が多くいます。

住民税未納が配偶者ビザ審査へ与える影響はこちら

配偶者ビザを取得した外国人の方は、「ゆくゆくは永住許可を取得したい」と考えると思います。しかし社会保険の加入状況や税金の納付状況によっては、どれだけ長く日本に居たとしても、永住許可を取得することは難しくなっています。

永住権と公的義務:年金・健康保険・税金の審査ポイントはこちら

社会保険・税金に関するよくある誤解

今は未納でも「あとで払えばOK」と思う方がいるかもしれません。しかし審査では申請時点までの納付状況が重要です。

6. 収入が足りない場合の補強方法

▶ 年収300万円未満のケースでは「理由書」の説明内容が特に重要です

低年収ケースでは、
単純な年収額だけでなく、
「なぜ現在の収入でも安定して生活できるのか」
をどう説明するかが審査上重要になります。

社宅・親族同居・契約更新・共働き予定など、
生活実態の整理方法については、こちらで詳しく解説しています。


→ 低年収ケースの理由書作成ポイントを詳しく見る

「今の年収では足りない」という場合でも、即不許可になるわけではありません。以下の要素を追加の書類でしっかり説明することで、許可の可能性を高められます。

  • 預貯金:生活費の蓄えを証明
  • 雇用契約書:安定した収入の継続性を示す
  • 今後の収入見込み:転職直後などで現在は低くても、今後の昇給や就職が内定していることを証明する。
  • 収入のある家族との同居予定証明:家賃・生活費負担の軽減を示す
  • 持ち家など財産の証明

特に転職直後は、
「まだ勤務期間が短い」
「前年年収が低い」
という理由で不安になる方が多いです。

転職直後の配偶者ビザ審査ポイントはこちら

配偶者ビザでは、単純な年収額だけでなく、
「今後も安定して生活できるか」
という継続性・安定性も重視されます。

年収より“安定性”が重視されるケースはこちら

なお、年収が300万円未満のケースでは、
単純な年収額だけでなく、
「なぜ現在の収入でも安定して生活できるのか」
をどう説明するかが重要になります。

特に、

  • 社宅・寮で住居費を抑えている
  • 親族同居予定がある
  • 契約更新を継続している
  • 共働き予定がある

といった事情は、
理由書で具体的に補足することで、
生活基盤の安定性を説明しやすくなります。

低年収ケースでの理由書の考え方・書き方はこちら

▶ 申請前に全体をチェックしたい方へ

収入だけでなく、税金・社会保険・届出状況なども更新審査では重要です。
申請前に確認できる
配偶者ビザ更新チェックリスト(PDF付)
もあわせてご活用ください。

7. まとめ

  • 配偶者ビザの実務上の目安は、夫婦合算で250万円〜300万円以上
  • 上記の目安に満たなくても、夫婦合算で生活能力を証明できれば申請は可能
  • 生活能力の証明は、預貯金・雇用契約書・同居証明などで補強
  • 子どもなど扶養家族がいる場合は、必要額が増える
  • 実務上は、社会保険・税金の納付状況が収入額以上に重視される

配偶者ビザでは、「いくらあるか」だけでなく、安定した生活基盤が継続しているかどうかが審査のポイントになります。

収入に不安がある場合でも、状況に応じた説明や補強資料を整えれば、許可の可能性は十分にあります。


収入が原因で不許可になるケースも知っておきたい方へ

更新時に「収入が足りない」と判断されるケースもあります。
どのような点が見られているのか、具体例と対策をまとめています。

配偶者ビザ更新が不許可になる理由と対策はこちら

ここまで読んで、

「目安は分かったけど、自分のケースに当てはまるのか分からない」
「このまま申請して不許可にならないか不安」

と感じた方は、

そのまま申請に進んでしまう前に、
一度ご自身の状況で問題がないか確認しておくことをおすすめします。


自分の条件で専門家に相談すべきかどうかを確認してみてください(無料でチェックできます)

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者ビザに「絶対必要な年収基準」はありますか?

A. 法律上、「年収○万円以上必要」という明確な基準はありません。実務上は、夫婦として安定した生活ができるかどうかを総合的に審査されます。

Q. 収入が目安に満たなくても、配偶者ビザは許可される可能性がありますか?

A. はい、あります。預貯金、住居費の低さ、家族支援、継続就労の見込みなどを補足資料や理由書で丁寧に説明することで、許可されるケースは多くあります。

Q. 日本人配偶者が扶養に入っている場合も、夫婦合算で見てもらえますか?

A. 可能です。配偶者ビザでは、夫婦全体として安定した生活ができるかどうかが重視されるため、夫婦合算の収入として判断されます。

Q. 残業代や夜勤手当も、年収として評価されますか?

A. はい、実際に継続して支給されている残業代・夜勤手当は収入として評価されます。ただし、一時的な収入ではなく、継続性や安定性も重視されます。

Q. 転職直後でも配偶者ビザは申請できますか?

A. 申請自体は可能です。ただし、勤務期間が短い場合は、「今後も継続して働ける状況か」を理由書や補足資料で丁寧に説明することが重要になります。

Q. 年金や健康保険、住民税の未納がある場合はどうなりますか?

A. 収入が十分でも、不許可や更新不許可のリスクが高くなることがあります。特に近年は、社会保険や税金の納付状況が厳しく確認される傾向があります。

Q. 扶養家族が増えると、審査へ影響しますか?

A. はい、扶養家族が増えるほど必要な生活費も増えるため、収入や生活基盤はより慎重に見られる傾向があります。子どもの人数や住居費なども含めて総合的に判断されます。

Q. 理由書は自分で書いても大丈夫ですか?

A. ご自身で作成することも可能です。ただし、年収が低めのケースや転職直後などでは、「何をどう説明するか」によって審査官へ与える印象が大きく変わることがあります。

Q. 相談するタイミングはいつが良いですか?

A. 申請直前よりも、「まだ準備段階」のうちに相談した方が選択肢は広がります。転職予定・同居予定・働き方などを早めに整理することで、審査リスクを減らせるケースもあります。

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行政書士のプロフィール

しのび行政書士事務所 行政書士渡邊晴美

愛知県豊田市で外国人ビザ申請サポートを専門に行う行政書士。配偶者ビザ・永住申請を中心に、入管審査で重視される書類の作成支援を多数対応。書類の整合性チェックや理由説明の添削など、「不許可リスクを減らす実務対策」を強みとしています。

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行政書士 渡邊晴美(配偶者ビザ専門)配偶者ビザの年収や社会保険の条件は個別事情で変わります。

書類の作り方や交際経緯の整理方法、年収不足時の補強方法も含めて、専門家に相談するのが最も確実です。

  • 許可の可能性や必要書類を具体的に確認できます。
  • 書類の書き方や収入の補強方法など、個別ケースに応じたアドバイスが受けられます。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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