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配偶者ビザ更新で落ちるケースとは?更新でも不許可になる5つの原因と対策

配偶者ビザ更新で不許可になるケースの解説

「配偶者ビザの更新だから、前回と同じ書類を出せば問題なく許可されますよね?」

「配偶者ビザ 更新 落ちる」「配偶者ビザ 更新 不許可」と検索して不安になっている方も多いのではないでしょうか。

実は、このようなご相談を非常に多くいただきます。

配偶者ビザは一度許可を受けていても、更新時に不許可となる可能性があります。審査では、初回申請時と同様に、あるいはそれ以上に現在の婚姻の実態・生活状況・納税状況・素行が丁寧に確認されるためです。

「更新だから大丈夫」と考えていた方が、不許可通知を受けて初めてリスクに気づくケースも少なくありません。

この記事では、配偶者ビザ更新で不許可のリスクが生じやすい主なケースと、更新前に確認しておきたいポイントを、実務の視点からわかりやすく解説します。


配偶者ビザは「更新」でも慎重に審査される

更新手続きは単なる「継続の届け出」ではなく、あらためて在留の妥当性を判断するための審査です。入管では主に次の点が確認されます。

  • 現在も夫婦として実態のある共同生活を送っているか
  • 世帯として安定した収入があり、公的扶助に頼らず生活できているか
  • 税金や社会保険料を適切に納めているか
  • 法令違反(交通違反等)がなく、素行に問題がないか

初回申請時の審査基準や不許可事例については、配偶者ビザが不許可になる理由の記事でも詳しく解説していますが、更新時は「現在の状況」が重視される点が特徴です。

過去の申請で問題がなかったとしても、直近の状況に変化があれば、審査が慎重になる場合があります。


配偶者ビザ更新で落ちる主な5つのケース(不許可事例)

① 実質的に別居している

仕事や介護など、やむを得ない事情で一時的に別居するケースは認められることがあります。しかし、長期間の別居や、夫婦としての交流(生活費の送金や定期的な面会)が確認できない場合は、婚姻の実態が薄いと判断される可能性があります。

ここで注意したいのは、「住民票が一緒なら大丈夫」とは限らないという点です。たとえ形式上の住所が同じでも、実際には別々の場所で生活している「実質的な別居」が入管に疑われると、審査は非常に厳しくなります。

離婚に至った場合の在留資格については、離婚したら在留資格どうなる?の記事も参考になります。

単身赴任などの正当な事情がある場合は、「なぜ別居が必要なのか」「どの程度の期間続くのか」を客観的な証拠とともに説明した理由書を添付することが重要です。

② 収入が不安定・無職状態

世帯として安定した生活ができているかは、継続在留の大きな判断材料です。日本人配偶者の収入も含めて総合的に判断されますが、世帯収入が大きく減っている場合や、夫婦ともに無職の期間が長い場合は注意が必要です。

ただし、預貯金が十分にある場合や、親族からの経済的援助が客観的に証明できる場合は、許可の可能性があります。年収の目安については、配偶者ビザで年収はいくら必要?の記事も参考になります。

③ 税金・社会保険の未納や滞納がある

住民税の未納は、審査で不利に働く場合があります。「少額だから大丈夫」という考えは避けたほうが安心です。また、健康保険や年金の納付状況も、生活の安定性や素行を確認する材料として見られることがあります。

特に将来「永住権」の取得を検討している方は、納付状況が厳格に確認されるため、遅れがあると不利になる場合があります。

永住申請における不許可事例については、永住が不許可になる人の共通点の記事でも詳しく解説しています。

更新を機に、納付状況を整えておくことが大切です。

④ 交通違反や素行不良

軽微な交通違反(一時停止や駐車違反など)が一度あっただけで不許可になることは多くありません。しかし、短期間に繰り返している場合や、飲酒運転・無免許運転などの重大な違反がある場合は、審査で慎重に見られるポイントになります。

交通違反と在留資格の関係については、永住申請で交通違反が何回まで大丈夫かを解説の記事も参考になります。

⑤ 結婚の実態に疑いがある

SNSでの交流が極端に少ない、生活費の共有がない、お互いの親族との交流が全くないなど、形式的な婚姻(偽装結婚)を疑われるケースです。また、過去の申請内容と現在の状況に矛盾がある場合も、慎重な審査の対象となります。

入管から追加資料の提出を求められるケースもあり、その対応内容によっては結果に影響することがあります。

不許可の典型例は、配偶者ビザが不許可になる理由でも詳しくまとめています。


配偶者ビザ更新で不許可にならないための対策

更新で大切なのは、「今の生活が安定していること」と「夫婦関係が継続していること」を客観的に示すことです。
少しでも不安要素がある場合は、何も対策せずに提出するのではなく、補足資料を準備しておくことが重要です。

  • 別居期間がある場合は、生活実態を補足する資料(通話履歴や送金記録など)を準備する
  • 納税証明書を取り寄せ、未納がないか事前に確認する(未納があれば早めに納付する)
  • 収入に不安がある場合は、預貯金通帳の写しや親族の援助を示す資料を検討する
  • 前回の申請内容と矛盾が生じないよう、提出書類の控えを確認する

更新は「前回と同じだから大丈夫」とは限りません。現在の生活が安定しており、夫婦としての実態が継続していることを丁寧に示す姿勢が大切です。

特に、収入の変動や別居歴などがある場合は、「説明すれば問題ないケース」も多くあります。
不安があるまま提出するのではなく、事前に整理しておくことで、不許可リスクを大きく下げることができます。


▶ 次回申請で失敗しないために

更新前に確認しておくべきポイントを一覧でまとめました。
配偶者ビザ更新チェックリスト(PDF付)
を活用し、事前に抜け漏れを防ぎましょう。

よくある質問(FAQ)

ここでは、配偶者ビザ更新に関して実際によく寄せられる質問をまとめました。

Q. 更新で落ちる確率は高いですか?

通常の共同生活を送り、納税義務を果たしていれば、許可されるケースが多いです。ただし、収入の変化や別居、法令違反などがある場合は、審査が慎重になることがあります。

Q. 更新は何か月前から申請できますか?

在留期限のおおむね3か月前から申請することが可能です。余裕を持って準備を進めることで、書類不備や追加資料提出にも落ち着いて対応できます。

Q. 更新が不許可になったらどうなりますか?

在留期限が切れる前に、再申請や他の在留資格への変更を検討する必要があります。不許可の理由を入管で正確に確認することが、次の対策につながります。


豊田市・岡崎市周辺で配偶者ビザ更新をご検討の方へ

当事務所(しのび行政書士事務所)では、愛知県全域、とくに豊田市・岡崎市周辺の外国人の方の配偶者ビザ更新をサポートしています。

「別居期間がある」「収入が減ってしまった」「うっかり税金を滞納していた」など、少しでも不安がある場合は、早めの対策が安心につながります。

更新申請前の書類チェックのみのご相談も可能です。「このまま提出して大丈夫か不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。


配偶者ビザ更新の無料チェックを受付中です


このまま提出して大丈夫かどうか、無料で確認します。

「別居期間があるけど問題ない?」
「収入が減ってしまったけど更新できる?」
「税金の未納があるけど大丈夫?」

更新前の不安や疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

現在の状況を整理し、不許可リスクがないかを確認します。
内容を正確に確認し、落ち着いて案内するため、メールフォーム・LINEでのお申し込みをお願いしています。


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

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