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配偶者ビザと永住ビザの違い【一覧表】審査要件・就労制限なども解説

「永住ビザの取得をすすめられたけど、配偶者ビザとの違いが分からない」
「永住ビザの方がメリットが大きいと聞いた…それならすぐに永住ビザを取れば良いのでは?」
「配偶者ビザのままだと問題なの?」

こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている行政書士の渡邊です。

当事務所では、配偶者ビザを取得する外国人の方へ、将来的に永住ビザの取得を目指すことをおすすめしています。
この記事ではその理由について「配偶者ビザと永住ビザの違い」「永住ビザに切り替えることで得られるメリット」という観点から詳しく説明します。
また、「どのようにすれば永住ビザを取得できるのか」についても、併せて解説します。

< この記事でわかること >
・配偶者ビザと永住ビザの違い(在留期限・更新・就労制限など)
・永住ビザの取得メリット
・永住ビザを取得するための要件と審査のポイント
・申請書類の注意点と行政書士に相談するメリット

配偶者ビザと永住ビザの最も大きな違いは?

「配偶者ビザ」は、日本人や永住者と結婚した外国人が、日本で暮らすために取得するビザです。
このビザは、海外に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、日本で滞在を始める前から申請して取得することが出来ます。

一方「永住ビザ」は、一定の条件を満たした在留外国人しか、取得出来ないビザです。
配偶者ビザを持って在留する外国人の方も、もちろん取得することができますが、結婚してすぐに申請することは出来ません(他のビザで10年以上日本に居住している場合は除きます)。
また、海外に住む外国人が、いきなり取得することは出来ません。

配偶者ビザを持っている外国人の方が永住ビザを取得したい場合、「婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること」かつ配偶者ビザの在留期限が「3年または5年」の場合が対象となります。
その他にも厳しい審査要件があります。

では、なぜ厳しい審査があるにも関わらず、配偶者ビザを永住ビザに切り替える必要があるのでしょうか。
永住ビザに切り替えるメリットを分かりやすくするために、配偶者ビザと永住ビザの違いについて、一覧表にまとめてみました。

【比較表】配偶者ビザと永住ビザの違い4選(在留期限、更新の有無、就労制限、離婚や死別の際の対応)

 

配偶者ビザ 永住ビザ
期限 5年、3年、1年又は6月 なし
更新 必要 不要
就労制限 なし ただし… なし
離婚や死別 要対応 対応の必要なし


補足解説:配偶者ビザと永住ビザの主な違い
・永住ビザは期限がなく、更新も不要なため、長期的に安定した在留が可能
・永住ビザは、離婚や死別後も引き続き日本に在留できる点が大きな安心材料
・就労制限はどちらのビザも基本的にないが、職種や雇用形態によっては配偶者ビザで不利になるケースもあり

配偶者ビザの場合、期限ごとに更新が必要となり、その都度不許可の場合もあり得ます。
就労制限はありませんが、更新に不利となる職業や働き方もあるため、注意が必要です。
また配偶者と離婚や死別した場合、6か月以内に他のビザを取得しなおさなければ日本に在留することが出来なくなります。
これでは家族と一緒に日本で暮らし続けることに、不安が残ってしまいます。

一方で、永住ビザは期限も無く更新の必要も無し。
さらには、配偶者との離婚や死別の際も、特に対応の必要はありません。
不測の事態が起こり、家庭の状況が変わったとしても、日本で家族のそばに居続けることが出来ます。

つまり、永住ビザを取得することで、配偶者ビザよりも安定して、日本で暮らすことが出来るようになるのです。
これが、当事務所が永住ビザの取得をおすすめする、一番の理由です。

永住ビザ審査要件と、審査のハードルをクリアするポイント

日本での安定した暮らしを手に入れることが出来る「永住ビザ」ですが、メリットが大きい分、取得のハードルは配偶者ビザよりも高くなっています。

永住ビザ取得のハードル①短い期間では改善できない審査要件

配偶者ビザから永住ビザへの変更で厳しく審査される要件は、「国益適合要件」です。
このように書くと難しく感じますが、言い換えると「日本の利益を害する外国人は永住が認められない」という意味になります。
外国人配偶者の方の立場からすると厳しい表現に感じてしまいますが、在留期限が無く更新も不要な永住ビザを手に入れるためには、仕方の無いことかもしれません。

では具体的に、「国益適合要件をクリアしている」と判断されるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。
次に挙げてみました。

国益適合要件をクリアするための具体的なポイント

・収入が安定しているか(生活保護など受けていない、非課税世帯でない)
・納税の義務を果たしているか
・社会保険(健康保険、年金)加入義務を果たしているか
・これまでの在留状況が良好か(罰金刑や懲役刑を受けていない、違法薬物使用していない、重大な交通違反していない)

これらのポイントを全てクリアするためには、日本で住み始めてから長い期間、家族が協力して意識することが必要です。
いま出来ていないからと言って、すぐには改善することが難しいものです。
また、要件をクリアするためには、日本の税金や社会保険の仕組み、法律を詳しく知っておくことも大切でしょう。
「日本の社会保険の仕組みを知らなかった」という理由で社会保険に加入していなかったとしても、「社会保険の加入を怠った」と評価されてしまうからです。

ちなみに当事務所では、上記のようなことが無いよう、配偶者ビザを初めて取得した段階で、税金や社会保険など国益適合要件に関することを、無料セミナーでご説明しています。

永住ビザ取得のハードル②提出書類が多く、状況によって追加した方が良い資料もある

永住ビザの審査が配偶者ビザより厳しいと説明しましたが、そのために、提出する書類の量も配偶者ビザ申請の場合より多くなっています。

具体的には、先に挙げた「国益適合要件をクリアしているかどうか」を確認するための書類になります。

例えば、納税状況の証明書(住民税、国税)、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料、申請人もしくは申請人を扶養する者の資産を証明する資料、などがあげられます。
これらを全て、自分で集めるのはとても大変なことです。

また状況に応じて、追加書類を提出した方が良いケースもあります。

例えば生活保護を受給している場合は、通常であれば永住許可の取得は難しいです。
しかし配偶者ビザを持っている外国人の場合は、追加書類の提出で許可を得られることもあります。
この場合は、追加書類として、生活保護を受給するに至った理由や経緯と、今後生活をどのように立て直すのかについての計画を説明する資料を添付することで、許可を得る可能性を高めることができます。

このように、決まった書類に加えて、状況に応じてどんな追加書類が必要かを考え、用意しなければいけないことは、永住ビザ取得のための大きなハードルと言えるでしょう。

書類作成のハードルをクリアするポイント

不許可ややり直しを避けるために、申請者ご本人や家族の方だけで対応しようとせず、行政書士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
当事務所でも、早めにご相談いただければ、書類の作成だけでなく、状況を改善するためのアドバイスもすることが可能です。

配偶者ビザは、他のビザより永住ビザを取得しやすい?

ここまで、「永住ビザの審査は厳しい」と説明してきました。
審査要件の厳しさを知って、あきらめたくなる方もいるかもしれません。
しかし、配偶者ビザを持っている方は、実は他のビザを持っている外国人の方よりも、永住ビザ取得については挑戦しやすい条件になっています。

それは、日本人と結婚をしたことで、他の就労系ビザの外国人より、「生涯を日本で過ごすだろう」と審査官が考えるからでしょう。
確かに、永住ビザのように自由度が高く安定して在留できる資格を持つことは、家族が安心して、一緒に暮らせることに繋がります。

他のビザの方が、配偶者ビザより永住ビザへの変更が難しいと言える理由は、審査要件が多くなっているからです。
例えば配偶者ビザの場合、永住ビザへの変更の審査要件は「国益適合要件」と書きました。
ところが、他の就労系ビザの場合は、これに加えて「素行善良要件」や「独立生計要件」が加わります。

ここではこれらの要件について詳しく述べませんが、審査される要件が少ないということが、それだけ許可を得る可能性が高いことを示しています。

また日本在留期間についても、配偶者ビザの場合は「婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること」かつ配偶者ビザの在留期限が「3年または5年」の場合認められますが、その他の就労系ビザの場合は「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」となります。

この点だけ見ても、配偶者ビザからの永住ビザの変更は、他のビザよりも有利です。
当事務所が、配偶者ビザから永住ビザへの変更をおすすめする理由のひとつです。

永住ビザの注意事項:永住ビザで出来ないこと

ここまで説明してきたように、とても自由度の高い永住ビザですが、それでも出来ないことがあります。

それは、選挙権・被選挙権を得ることや、退去強制事由の適用から免れることです。

永住ビザは、帰化や国籍の取得とは異なります。
あくまでも在留資格のひとつです。
そのため、もし「選挙権が欲しい」「退去強制の対象から外れたい」と思えば、現在の国籍を失い、日本国籍を取得する手続きをしなければいけません。
この手続きをすべきかどうかは、永住ビザの取得よりもさらに慎重に考える必要があるでしょう。

まとめ

配偶者ビザを取得した外国人は、より自由度高く安定して日本に在留できる永住ビザの取得を目指すことをおすすめします。
永住ビザ取得のためには、早い段階から日本の法令を守って生活する必要があります。
そのため、日本の法令に関する知識や情報を、積極的に集めるようにしましょう。
提出書類が多く、審査も厳しいですが、配偶者ビザは他のビザよりも取得を挑戦しやすいです。
せっかくの機会を活かし、日本で安心して家族で暮らし続けるために、挑戦してみてはいかがでしょうか。

配偶者ビザや永住ビザに関するご相談は、経験豊富な行政書士がサポートいたします。
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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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