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配偶者ビザが不許可になる5つの理由と回避方法|行政書士が解説

はじめに

配偶者ビザ申請に関する注意点を解説するイメージ

配偶者ビザの申請は、必要書類を正確に揃え、適切な手順を踏めば高い確率で許可されます。しかし、些細な不備や入管実務上の要件への誤解が原因で不許可となるケースも少なくありません。
この記事では、実務で特に多い不許可理由を整理し、どのように回避すべきかを行政書士の視点から解説します。

1. 書類不備・申請内容の不明瞭さ

よくある書類不備

書類不備は、不許可理由の中でも最も多いケースです。たとえば、以下のものが挙げられます。

  • 提出書類が最新でない、または不足している
  • 申請書や質問書の記載内容に矛盾がある
  • 署名漏れや、身分証との情報不一致

虚偽申請の誤解を避ける

説明不足や誤記により、意図せず虚偽申請と誤解されるケースもあります。単なる記載ミスであっても、審査に大きな影響を与えるため、正確な書類作成が重要です。

書類作成のポイントやよくある不備例はこちらで詳しく解説しています:
👉【配偶者ビザ】質問書作成・チェックポイント

2. 交際・婚姻の経緯が不自然と判断される

婚姻の真実性を示す

配偶者ビザでは、婚姻が真実であり、安定して継続することを客観的に示す必要があります。審査では次の点が重視されます。

  • 交際期間や出会いの経緯に不自然な点がないか
  • 同居の実態や家族・知人への紹介状況
  • 定期的かつ継続的な交流(通話履歴・写真・渡航歴など)があるか

偽装結婚と疑われないために

説明不足や証拠資料の欠如は、「偽装結婚」と疑われる要因となります。申請前に、客観的な証拠を整理しておくことが重要です。

整理方法やどのような証拠を提出したらよいかについては、こちらをご覧ください。
👉【配偶者ビザ】交際経緯・写真・渡航歴の整理方法

3. 経済基準・公的義務の履行不足

収入と生活基盤の確認

配偶者ビザ審査では、世帯の経済力に加えて、日本人配偶者の公的義務の履行状況が重視されます。

  • 収入基準:独立して生計を維持できる安定した年収があるか(夫婦合算も可)
  • 公的義務:税金・年金・健康保険を期限内に納付しているか

社会保険・未納の影響

特に社会保険料の未納や滞納は審査で重視されます。未納がある場合は申請前に完納しておくことが推奨されます。

年収や社会保険についての詳細は、こちらをご覧ください。
👉【配偶者ビザ】年収基準・社会保険の影響

4. 身元保証人の適格性

原則は日本人配偶者

配偶者ビザでは、原則として日本人配偶者が身元保証人となります。よく誤解されることがありますが、保証は法的強制力ではなく、道義的責任です。

適格性を欠く場合のリスク

保証人に安定収入がない、または納税義務を果たしていない場合、不適格と判断され不許可につながることがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。
👉【配偶者ビザ】身元保証人の注意点・確認事項

5. 過去の在留歴・法令違反

過去履歴の確認

外国人配偶者に過去のオーバーステイ、不法就労、犯罪歴などがある場合、審査は非常に慎重に行われます。また、前婚での配偶者ビザ取得歴も確認されます。

正直な申告と資料添付の重要性

これらの事実を隠すことは重大な不利益につながります。正直に申告し、当時の経緯や反省を説明する資料を添えることが重要です。

詳細はこちらをご覧ください。
👉【配偶者ビザ】オーバーステイ歴がある方の申請注意事項
👉【配偶者ビザ】オーバーステイについて「反省文」の書き方
👉【配偶者ビザ】家族が書く「嘆願書」の書き方

6. 不許可になった場合の対応

再申請で許可を得るために

万が一不許可となった場合でも、入管で不許可理由を聴取し、原因を分析したうえで再申請することは可能です。書類補正や立証資料の強化で、再申請が許可されるケースも多くあります。

再申請や不許可後の対応はこちらをご覧ください。
👉【配偶者ビザ】不許可のときの再申請のポイント

FAQ(よくある質問)

Q1. 書類の記載ミスはどの程度で不許可になりますか?

小さな誤記でも入管が虚偽申請と誤解すると不許可になる場合があります。正確な記入を心がけ、必要であれば専門家に確認しましょう。

Q2. 年収が基準を満たしていない場合、どうすれば良いですか?

配偶者との合算や追加の資産証明で対応可能な場合があります。事前に相談し、書類を整えて申請しましょう。

Q3. 過去にオーバーステイ歴がありますが申請できますか?

隠さず正直に申告し、反省文や状況説明資料を添付することで再申請が可能です。

さらに安心して申請を進めるために

ここまでで、配偶者ビザの不許可になりやすいポイントや、よくある質問への回答をご紹介しました。ただし、前婚の経緯やお二人の交際歴、書類の内容によっては個別の対応が必要な場合もあります。

ご自身で判断が難しい場合や、不安がある場合は、専門家に相談することで申請の成功率を高めることが可能です。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

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