愛知県豊田市の、しのび行政書士事務所 │ ビザ・遺言・会社設立・許認可

しのび行政書士事務所
【対応地域】愛知県豊田市・岡崎市を中心に、愛知県内全域出張費無料でご対応いたします

永住ビザ取得サポート

永住ビザ申請でこんなお悩みはありませんか?【行政書士が徹底解説】

「永住ビザの取得をすすめられたけど、どう手続きしたら良いか分からない」

「そもそも私は、永住ビザの対象になれる?」

「今のビザのままだと何か問題があるの?」

永住ビザ(永住権)は、在留期間の更新が不要で、就労・活動の制限もない、他のどの在留資格(ビザ)よりも自由度が高く、大きなメリットをもたらします。

もし現在日本に滞在されている外国人の方で、条件が整っているのであれば、将来の安心のために永住ビザの取得を強くおすすめします。

しかし、いざ永住ビザへの変更(永住許可申請)を考え始めると、その手続きの複雑さに戸惑い、難しく感じてしまう方がほとんどです

ご自身だけで完璧な申請を行うのは、非常に大変です。

なぜ永住ビザの手続きは難しいのか? それは、多くの方がつまずいてしまう2つの高いハードルがあるからです。

永住ビザ申請の2つのハードルとは?

ハードル1. 申請できる条件(永住要件)が在留資格によって異なり複雑

永住ビザは、一定の条件(永住要件)を満たした在留外国人の方のみが取得できるビザです。

【原則的な要件】
引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、そのうち就労資格または居住資格を5年以上有している必要があります。

しかし、この原則はすべての人に当てはまるわけではありません。

【特例の要件(例:配偶者ビザをお持ちの方)】
日本人や永住者の配偶者である場合、婚姻(または特別養子縁組)の実体がある期間が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、原則の10年を待たずに申請可能です。

このように、現在お持ちの在留資格(ビザ)によって、永住ビザを取得できる条件が大きく異なります。

専門知識がなければ、ご自身が申請の条件に当てはまるのかどうかを正確に判断するのは非常に困難です。

ハードル2. 審査要件も在留状況によって異なり、提出書類も変わる

さらに複雑なことに、許可を得るための審査要件も申請される方の在留資格や状況によって異なります。

永住許可の審査は、主に以下の3つの要件で判断されます。

  • 素行善良要件(法律を守り、公的な義務を履行しているか)
  • 独立生計要件(生活に困窮せず、独立した生計を営めるか)
  • 国益適合要件(日本の利益となるか、納税等の義務を果たしているか)

【配偶者ビザをお持ちの方】
「独立生計要件」は原則免除されますが、世帯全体の収入の安定性(国益適合要件の一部)については特に厳しく審査されます。
納税義務の履行はもちろん、扶養家族の状況なども細かくチェックされます。

【その他の在留資格をお持ちの方】
上記の3つの要件すべてを満たす必要があります。
過去の在留状況(素行善良要件)や、誰にも頼らずに生活できるか(独立生計要件)も厳しく確認されます。

審査要件が異なれば、当然、提出すべき書類も変わってきます。

自分のビザから永住ビザへ変更するために「どんな要件があり、そのためにどんな書類が必要か」を確認し、完璧に準備するだけでも、多くの時間と労力を要します。

永住ビザ取得の大きなメリット

これほど高いハードルがある永住ビザですが、取得するメリットは計り知れません。

  1. 就労の自由: 転職やキャリアチェンジが自由になり、ビザの種類を気にせず働けます。
  2. 在留期間の更新が不要: 煩わしい更新手続きが不要になり、在留期間の心配がなくなります。(※在留カードの更新は必要です)
  3. 社会的な信用: 住宅ローンや起業、お子様の教育など、日本での社会的な信用が高まります。
  4. 離婚・死別後も日本に在留可能: 配偶者ビザと異なり、万が一離婚や死別があっても日本に在留し続けることが可能です。

当事務所では、上記の2つのハードルを乗り越え、永住ビザ取得という目標を達成したい皆様のために、専門的なノウハウをご提供いたします。

しのび式:永住ビザ取得サポート 2つのポイント

ポイント1. 永住ビザ取得の可能性を無料で診断

「永住ビザの条件を満たしているのか分からない」という不安をすぐに解消します。

現在お持ちのビザ、これまでの在留状況、収入状況などをお伺いし、永住ビザを申請する条件をクリアしているかどうかを無料で診断いたします

  • 申請条件をクリアしている場合: 永住ビザ取得に向けた具体的な準備を提案します。
  • まだ条件をクリアしていない場合: 今後クリアするために「どのような点に気をつければ良いのか」「いつごろ申請可能になりそうか」を分かりやすくご説明します。

ポイント2. 審査要件をクリアするための書類作成・準備サポート

お持ちのビザによって異なる複雑な審査要件に対応し、お客様の状況に合わせた書類の準備・作成を徹底的にサポートします。

必須提出書類はもちろんのこと、許可の可能性を高めるための追加の提出書類も作成します。

【例】配偶者ビザで家庭の収入が安定しないケース
現在の状況に至った原因の説明や、今後どのように収入を安定させるかについての具体的な計画書を提出することで、審査官を納得させ、許可の可能性を最大化します。

まずは無料相談をご利用ください。「永住ビザ取得できるか?」無料診断いたします。

永住ビザに関するお悩みは、まず初回無料相談をご利用ください。

無料相談では、あなたから「現在お持ちのビザ、これまでの在留状況、現在の収入状況」などをお聞かせいただいたうえで、

  • 永住ビザを取得できるか?
  • 懸念点があるとすれば、申請の際にどのようなことに気を付けるべきか
  • まだ申請条件をクリアしていないのであれば、いつごろクリアできそうか

を無料で診断させていただきます。

また、ご自身で申請をして不許可になってしまった場合も、今後の対応について無料でアドバイスいたします。

サービス内容・料金表

永住ビザ取得サポートプランは以下のとおりです。
当事務所のサービスをご依頼いただくことで、精度の高い永住ビザ申請書類を作成できます。

スタンダードプラン
入管への申請はご自身で行っていただくため
トータル金額がお安くなるプランです!
リスクフリープラン
報酬金は申請が許可された時だけ!
不許可の場合はいただかない安心プランです
サービス 1. 申請書作成
2. 書類取得支援
3. 許可可能性を高めるための特別な書類作成
1. 申請書作成
2. 書類取得支援
3. 許可可能性を高めるための特別な書類作成
4. 入管への申請代行
料金 着手金 50,000円
報酬金 30,000円
Total 80,000円(税抜き)
着手金 50,000円
報酬金 50,000円(申請許可された時だけのお支払い)
Total 100,000円(税抜き)
特別なプレゼント! ☆無料相談
申請から審査完了まで毎月1時間
※審査に6か月かかった場合、6時間
(60,000円相当)が無料で受けられます

※初回無料診断の際に特別な事情があることが判明し、特別な対応が必要となる場合は、契約前にご説明し、別途追加料金をいただく場合がございます。

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、このホームページのお問い合わせフォームまたはLINEよりお問い合わせください。
その後、丁寧にご案内させていただきます。

(2)初回無料相談(永住ビザ取れるか?無料診断)

無料相談では、上記の無料診断を行います。疑問点やご質問などもお気軽にご相談ください。

【ご相談方法について】
初回相談は、お客様のご都合の良いエリアまで出張して行います。

  • 愛知県内: 出張費無料で伺います。
  • その他の地域: 公共交通機関の交通費のみ、頂戴しております。

※お客様の大切なご身分に関わるお話のため、お電話やオンラインでのご相談では正確な診断を行うことが出来ません。ご了承ください。

(3)ご契約

無料相談にご納得いただけましたら、お申込みください。無理にご契約を勧めることはございません。

(4)必要書類の確認

お客様の情報をさらに詳しく伺い、永住許可申請に必要な書類を明確にします。

(5)各種書類準備

申請に必要な書類(永住許可申請書、理由書、身分関係・納税・所得に関する書類など)を準備します。(一部の公的書類はお客様にご用意をお願いすることがございます。)

(6)申請書類のご確認

書類が準備できましたら、お客様へ内容をご確認いただきます。
事実と異なる記載や過去のビザ申請書類と異なる記載がある場合、審査が厳しくなるため、最後まで慎重に確認をいたします。

(7)申請書類のお渡し(スタンダードプランの場合)

提出できる形に整えた申請書類一式をお渡しします。
また、今後の更新手続きの際に参照できるよう、複製を1部作成しお渡しします。

(8)入管にて申請

スタンダードプランは、お客様ご自身で申請書を入管(お客様の住まいを管轄する出入国在留管理局)へ、リスクフリープランでは当事務所が代行いたします。

よくあるご質問(FAQ)

Q.配偶者ビザと永住ビザは何が違いますか?

A. 配偶者ビザは「日本人または永住者の配偶者」として在留するためのビザで、在留期間が定められており(1年・3年・5年など)、定期的な更新が必要です。
また、離婚や死別などで配偶者としての身分を失うと、日本に滞在し続けることが困難になります。
一方、永住ビザは在留期間の制限がなく更新の必要がなく、離婚や死別後も日本に在留し続けることが可能です。

Q.永住ビザをとったら退去強制されなくなりますか?

A.いいえ、退去強制の対象外にはなりません。
永住ビザを取得しても、法律違反や重大な犯罪行為があった場合には退去強制の対象となる可能性があります。
しかし、在留資格が取り消されるリスクは一般のビザより格段に低く、正しく生活していれば極めて安定した在留が可能になります。

Q.永住ビザをとったら日本の選挙で投票できるようになりますか?

A.いいえ、残念ながら、日本の選挙権は得られません。
選挙権は「日本国籍を持つ人」に限られており、永住者であっても外国籍のままでは投票することはできません。

Q.永住ビザをとっても更新は必要ですか?

A.永住ビザ自体には在留期間の制限がないため、更新は不要です。
ただし、在留カードには有効期限(通常7年)がありますので、カードの更新手続きは必要です。
また、住所変更などの届出義務も引き続きありますので、ご注意ください。

永住ビザに関するご相談は、経験豊富な行政書士がサポートいたします。
無料相談やLINEでのお問い合わせも可能です。
お気軽にご相談ください。

追伸:あなたへのメッセージ

私は、「ビザさえ取得できれば行政書士の仕事は終わり」とは考えていません。

「お客様が、ご家族で幸せな人生を送る手助けをすること」
それが、私の願いです。

ビザの申請を始めとして、お客様ご家族に寄り添ったご支援をさせていただきたい、そう強く思っております。

あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。

無料相談のご予約を受付中

無料相談では、「永住ビザ取得できるか?」無料で診断いたします。以下のボタンからまずはお気軽にご連絡ください。担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。

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電話番号:050-8881-7992
留守番電話へメッセージを残していただければ折り返しご連絡します。

監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
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