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しのび行政書士事務所
【対応地域】愛知県豊田市・岡崎市を中心に、愛知県内全域出張費無料でご対応いたします

【豊田市・花園地区特化】土地区画整理区域内の農地転用届出|登記費用節約&除却・排水協議代行

「農地転用」サポートサービス、はじめました

このたび、地域の皆さまからご相談の多かった「農地転用」のサポートサービスをスタートしました。
まずは、豊田市内の花園地区の土地区画整理事業区域内にある農地について、換地処分前の農地転用届出を専門に対応いたします。

本サービスは、ご自身で家を建てる方(農地法第4条)や、不動産業者や建築業者へ売却する方(農地法第5条)など、転用目的を問わず対応いたします。

換地処分前の届出は、今がチャンスです!

転用後には地目変更登記が必要ですが、土地区画整理区域内の農地では、換地前に届出をすることで手続き上のメリットを活かせる可能性があります。

行政書士が届出と同時に地目変更のタイミングを調整することで、後の登記費用(土地家屋調査士への報酬)を節約できる可能性があるなど、お客様にとって最もメリットのある手続きの流れをご提案できます。

リミットにご注意ください

この「換地処分前の届出」というメリットを活かせるのは、事業の進捗状況によって期間が限られています。
地目変更費用節約などのメリットを確実に得るためにも、まずはお早めに無料調査をご利用ください。

【重要:事業完了時期について】
豊田市による「豊田花園土地区画整理事業」は、現在の計画では令和9年度(2027年度)の完了を目指しています。換地処分は事業完了の直前〜直後に行われます。
換地処分が迫ると、手続きの受付が停止したり、特例を利用できる期間が短くなったりするリスクがあります。
手続きの遅れがマイホームの計画に影響する前に、まず無料相談をご利用ください。

メリット1:複雑な書類作成は、全ておまかせ!

農地転用の申請書類は種類が多く、内容も複雑です。さらに土地区画整理の区域内では、土地の入れ替え(換地)に関する資料も必要で、非常に複雑になります。
そんな面倒な書類作成は、すべて行政書士におまかせください! お客様は、マイホームの計画など本当に大切なことに集中できますよ。

メリット2:スピードと確実性で、大切な時間をムダにしません

「自分で申請したけど、書類に不備があって何度もやり直しに…」
「着工予定日が迫っているのに、手続きが進まない」といったお悩みはありませんか?
行政書士が手続きをスムーズかつ確実に進めることで、予定通りに土地活用をスタートできる安心感が生まれます。

メリット3:区画整理特有の、複雑な権利関係もスッキリ整理!

土地区画整理の途中にある農地では、「元の地番」と「新しい地番」が混在して、権利関係が複雑になりがちです。
行政書士が事業の進み具合をしっかり把握しながら、法的に問題のないように整理して手続きを進めます。
区域内ならではのトラブルも、未然に防げますよ。

ご相談から農地転用完了までの流れ

1.無料相談

• お客様の対応: お電話またはフォームからお問い合わせ
• 行政書士の対応: 事前調査を無料で実施!(除却申請や排水協議の要否、法令上の判断など)

2.お見積り

• お客様の対応: 費用・サービス内容の確認
• 行政書士の対応: 調査結果をもとに、想定される費用をお伝えします。

3.ご依頼

• お客様の対応: お見積りにご納得いただき、正式にご依頼
• 行政書士の対応: すぐにご訪問し、今後の流れをご説明。委任状を作成します。

4.手続き完了

• お客様の対応: 必要に応じて資料のご提供
• 行政書士の対応: 書類の作成から役所への提出まで、責任を持って対応いたします。

参考費用(税別):安心のワンストップ料金

当事務所では、お客様の状況に応じた3つのプランをご用意しております。

• 【ベーシック・届出プラン】(除却・排水協議が不要な場合)
o 内容:農地転用届出のみ
o 費用:69,800円

• 【フルサポート・セットプラン】(除却 または 排水協議が片方必要な場合)
o 内容:届出 + 除却申請 または 排水協議
o 費用:189,600円

• 【最高難易度対応】パーフェクト・ワンストッププラン(除却・排水協議が両方必要な場合)
o 内容:届出 + 除却申請 + 排水協議の全てに対応
o 費用:269,600円

※別途、除却金・排水補償金・手数料などの豊田土地改良区などへの納付金が必要です
※書類取得費用などの実費も別途ご請求いたします。

よくある質問(FAQ)

お客様からよくいただくご質問と、その回答をまとめました。

Q1. なぜ「換地処分前」に届出をする必要があるのですか?
A. 土地区画整理事業では、換地処分が行われると、地番や区画が確定し、権利関係が複雑になります。
換地処分前に農地転用届出をしておくことで、事業の過程で行政側が地目変更登記を代行しやすくなるケースがあり、お客様ご自身が負担する登記費用(土地家屋調査士への報酬)を節約できる可能性が高まります。
このメリットを活かすため、お早めにご相談いただくことを推奨しています。

Q2. 豊田市花園地区以外にある農地の転用も依頼できますか?
A. その他の地域もぜひご相談ください。

Q3. 事前調査は具体的に何を調べるのですか?
A. 主に以下の3点について、無料で調査します。
1. 農地法の判断:農地法第4条(自己転用)か第5条(売買を伴う転用)かを確認し、適切な届出様式を判断します。
2. 農業水利権の確認:豊田土地改良区などへの「除却申請」や「排水協議」が必要かどうか、対象の農地の状況を役所や関係機関に確認します。
3. 土地の利用状況:対象地が区画整理事業のどの段階にあるか、建築可能な状態にあるかなどを確認します。

Q4. 無料相談や事前調査後、必ず依頼しなければいけませんか?
A. そのようなことは一切ございません。
無料相談・事前調査は、お客様のリスクや費用を明確にするためのサービスです。
調査結果とお見積りをご確認いただき、内容にご納得いただけない場合は、費用をいただくことなく終了していただけますので、どうぞご安心ください。

Q5. 費用に「実費」とありますが、何が含まれますか?
A. 実費とは、行政書士の報酬とは別に、手続きに必ずかかる費用のことです。
主に、役所や法務局から取得する公的書類(登記事項証明書、公図など)の発行手数料などが含まれます。
これらの実費については、取得前に概算をお伝えし、後日かかった金額をご請求いたします。

まずは無料相談からどうぞ!

豊田市花園地区の土地区画整理区域内に農地をお持ちで、農地転用をご検討中の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
ご自宅へ訪問し、お話を伺ったうえで、対象の土地について事前調査を無料で行います。
お見積り後に、無理にご依頼をすすめることはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。

無料相談はこちらの問い合わせフォームから

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