告示定住者ビザ3号とは?日系3世の子どもが日本で暮らすための在留資格について解説
「うちの子、日本で暮らせるのかな?」
「ビザの取得にはどんな手続きが必要なんだろう…」
こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている行政書士、渡邊晴美です。
日本にルーツを持つお子さんについて、こうした不安や疑問の声を耳にすることがあります。
家族の未来を考えるとき、制度の存在を知っているだけでも選択肢が広がります。
今回は、日系3世のお子さんが日本で暮らすための在留資格「告示定住者ビザ3号」について、わかりやすくご紹介します。
※定住者ビザの全体像については、以下のページで詳しく説明しています。
【定住者ビザの全体像】告示定住者と告示外定住者の違いをわかりやすく解説
告示定住者ビザ3号とは?
このビザは、「日本人の子として出生した者の実子」が対象となる制度です。
つまり、日系3世のお子さんが日本で生活するための道を開く在留資格です。
家族のつながりを大切にしながら、日本での暮らしを考える方にとって、知っておきたい内容です。
対象となる方の要件
以下の条件を満たす方が対象です。
- 親が「日本人の子として出生した者」であること
- 申請者がその実子であること(血縁関係があること)
- 素行が善良であること(社会的に問題がないこと)
例えば、お子さんに日本人の祖父母がいる場合で、そのお子さんを日本で育てたいと考えたとき、このビザが選択肢になることがあります。
告示定住者ビザ3号の申請に必要な主な書類は?
状況に応じて必要書類は異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本
- 婚姻届出受理証明書(祖父母・両親のもの)
- 出生届出受理証明書(申請人のもの)
- 死亡届出受理証明書(祖父母・両親のもの)
- 同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 職業・収入を証明する書類(申請人または扶養者)
- 身元保証書
- 犯罪経歴証明書(申請人の本国機関発行)
- 結婚証明書(祖父母・両親の本国機関発行)
- 出生証明書(両親・申請人の本国機関発行)
- 祖父母・両親が実在していたことを示す公的資料(旅券、死亡証明書、運転免許証など)
- 申請人本人であることを証明する公的資料
加えて、「理由書」を作成し、日本での生活への思いや申請の背景を丁寧に伝えることも効果的です。
告示定住者3号ビザ申請時の注意点
血縁関係の証明はしっかりと
戸籍制度がない国の場合、代替書類の準備が必要です。
家族関係表の作成もおすすめです。
扶養者の状況や申請人の収入状況も審査対象
特に申請人が未成年の場合は、扶養者の収入や在留資格が重要になります。
理由書は「日本で暮らしたい理由」を多角的に説明
家族との絆や生活の希望などを、具体的に伝えることで審査官の理解を得やすくなります。
専門家への相談で安心を
書類の不備や誤解を防ぐためにも、行政書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
告示定住者ビザ3号のまとめ
告示定住者ビザ3号は、日本にルーツを持つお子さんが安心して暮らすための大切な制度です。
「うちの子は該当するかな?」
「書類の作成、どうしたらいいか分からない…」
そんな風に感じたときは、地域の専門家や行政窓口にぜひご相談ください!
当事務所では、初回相談無料で『告示定住者ビザに該当するかどうか』の無料診断を行っています。
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