豊田市のビザ申請・更新PRO │ しのび行政書士事務所

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【配偶者ビザ】在留期間1年しか付与されない理由と長期のビザを手に入れるためのポイント

「配偶者ビザ取得できたけど、在留期間が1年だった…」
「申請書になにか不足があったんだろうか?」
「どうしたら3年、5年のビザがもらえる?」

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年、6月とあります。
それなのにご自身のビザが1年だった場合、「なぜ1年なんだろう」と理由を知りたくなるのはもっともな話しです。

この記事では、配偶者ビザの在留期間が1年しか付与されない場合の理由と、3年、5年などの長期のビザを手に入れるためにすべきことを解説します。

長期のビザは永住資格取得のために必要不可欠です。
ぜひここで在留期間1年の理由を明らかにし、長期のビザ取得のために改善していきましょう。

< この記事で分かること >
・配偶者ビザの在留期間が1年しか付与されない理由
・長期のビザを取得するためのポイント
・1年のままビザが更新され続ける場合の懸念事項

配偶者ビザの初回申請は1年が一般的

初めて配偶者ビザを申請し無事に取得できたと思ったら、在留期間が1年だった!
申請や自分の状況に何か問題があるのではないだろうか…

このように心配される方はよくいらっしゃいますが、実は初回申請の場合は問題ありません。
配偶者ビザの初回申請の場合、付与される在留期間は原則1年です。

これは、偽装結婚の防止のため、入管が慎重な対応をしているからです。

まずは1年という短い在留期間でビザが与えられ、夫婦の実態はあるか、素行に問題はないかなどが、更新時にチェックされます。

ここで問題が無ければ、3年、5年と順調に期間を延ばしていくことが一般的です。
(個々の状況によって異なる場合はあります)

ですから、初回申請の場合、在留期間が1年でも心配する必要はないでしょう。
次回更新で3年の在留期間が取得できるように、引き続きこの記事をじっくりお読みください。

一方で「2度目3度目の更新なのにまた在留期間が1年だった」という場合は、ご自身の在留状況を振り返る必要があります

この次の項目で紹介する「長期の在留期間を取得するポイント」をクリア出来ていない可能性があります。
ぜひご自身のこれまでの在留状況を振り返り確認してみてください。

また、ポイントをクリア出来ないままで日本に在留し続けることの懸念点も説明していますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。

補足:「在留期間6月」が付与される場合の理由

初回申請の場合、「まずは短い在留期間から付与」とあるのに、与えられる期間が「1年」で、「6月」ではないのはなぜでしょうか。

それは、6月の在留期間は、以下の場合に与えられる期間だからです。

  • 離婚調停中
  • 離婚訴訟係属中
  • 6カ月以内の滞在予定

どうすれば長期の在留期間になるのか?更新申請のポイント

現在持っているビザの在留期間が1年の場合、まずは3年の在留期間を取得することを目指します。
(1年のビザを更新した場合、一般的にはいきなり5年は取得できず、3年が与えられる。)

3年の在留期間を取得するためには、次回の更新時まで継続して、以下に紹介するポイントを満たすように生活しましょう。

「在留期間3年」を得るためのポイント

① 婚姻の安定継続性
② 公的義務を果たしている
③ 在留違反していない
④ 日本滞在予定期間が1年以上

上記の①~③は、厳密には「在留期間5年を取得する要件の一部」です。

3年のビザの要件は、「5年ビザ要件の全てをクリアしてはいないが、状況からみて婚姻生活の継続が認められる場合」とあいまいなため、3年ビザを取得した後に5年のビザを目指すと仮定して、上記のポイントを挙げました

ちなみに5年の在留期間を得るための要件には、上記①~③に加えて日本滞在期間や同居期間が加えられます。

続いて、①~③のポイントを詳しく説明します。

①婚姻の安定継続性

夫婦として同居し生活を共にしていること、今後も一緒に暮らしと見込むことが出来ることが必要です。

別居していたり、外国人配偶者が単身で頻繁に出国したりしている場合は、偽装結婚が疑われます。

また、配偶者ビザの場合は就労制限がありませんが、ホステスやホストなどの水商売に就いている場合も、偽装結婚が疑われます。

水商売は、結婚している人物が就く職業として、一般的にふさわしくないと捉えられるからです。

収入の面でも安定していることが求められます
例えば無職のために収入が安定しない場合は、就職活動をするなどの努力が必要です。

②公的義務を果たしている

こちらは主に、納税しているかどうかをチェックされます。
それ以外にも、年金や健康保険などの社会保険に加入しているか、については今後さらに厳しく確認されると考えられます。

義務教育世代のお子さんがいる場合は、きちんと学校へ通わせていることも重要です。

③在留違反していない

入管法上の届出義務違反や在留違反(夫婦としての活動をしていないなど)はあってはなりません。
他にも、法律を守り、刑事罰や重大な道路交通法違反をしていないことが大切です。

上記のポイントがクリアできていれば、次回更新で3年が付与される可能性が高いです。

「在留期間3年」を取得するポイントをクリアできていない場合

もしポイントをクリア出来ておらず、それでも次回の更新時に3年の在留期間を狙いたい場合は、クリアできていないことの理由や反省点、改善方法を書類にまとめて添付してみましょう。

この場合の最も重要なことは、少なくとも「夫婦関係の安定継続性」を証明することです。

他のポイントをいかにクリアできていたとしても、配偶者ビザの根本である夫婦関係に疑いがあれば、ビザの更新自体が難しくなります

いずれにせよ、上記に挙げた「婚姻の安定継続性」「公的義務を果たしている」「在留違反をしていない」の3点については、今後の配偶者ビザ更新の際にも、永住ビザへの変更の際にもチェックされる項目です。

引き続きできるだけ長く日本での滞在を望む場合は、どこかの時点で必ず改善が必要です。

「在留期間1年」のまま更新され続ける場合の懸念事項

1年の在留期間のままでも、更新さえすればいいのだから…と思われる方もいるかもしれません。

しかし、例えば偽装結婚が疑われるとして1年のビザを繰り返し受給している場合、いずれかのタイミングでは更新不許可か、取消にさえなってしまうかもしれません

在留違反がある場合も同様です。
違反を繰り返したり、重大な違反を行ったりすれば、最悪の場合退去強制もありえるからです。

また、1年のビザのままでは、日本での滞在年数がどれだけ増えても、永住ビザは取得できません。

末永く日本で暮らすことを望むなら、1年のビザしか取得できないという状況を改善したほうが良いでしょう。

「在留期間3年」の配偶者ビザを手にしたら考えること

3年の在留期間を取得できたら、永住ビザへの変更について考えてみましょう。

永住ビザを取得すれば、それ以降は更新の必要性はありませんし、離婚や死別後をしても影響を受けません。

配偶者ビザの外国人が離婚・死別した場合、6カ月以内に他のビザを取得しないと日本に滞在できなくなります。

< 配偶者ビザの外国人が離婚・死別した場合の対応 参考ページ >
【離婚・死別したら】配偶者ビザの外国人が日本で住み続けるための手続きについて

永住ビザへ変更しておけば、離婚や死別後の大変な時期に、慌ただしくビザの手続きをする必要がなくなります。

< 配偶者ビザから永住ビザへ変更するメリット 参考ページ >
配偶者ビザと永住ビザの違い【一覧表】審査要件・就労制限なども解説
【日本人の配偶者ビザからの変更】永住ビザを取得するための条件と必要書類

「配偶者ビザ1年のままで更新が続く」とお悩みの方、ご相談ください。

夫婦仲良く、問題も起こさずに生活しているつもりなのに、なぜか更新のたびに1年しか与えられない…
そんな風にお悩みの方は、当事務所へご相談ください。

過去の在留状況やご夫婦の生活について詳しく伺い、在留期間1年のままの理由を一緒に考えていきます。
また長期のビザを得るための方法についても、ご提案させていただきます。

初回相談は無料、愛知県内は出張費も無料で行います。
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