【三河】配偶者ビザ|夫婦が別居していても許可される?仕事・単身赴任の場合の審査ポイント
最終更新日:2026年8月23日
「仕事の都合で夫婦が別々に暮らしていますが、配偶者ビザは大丈夫ですか?」
「単身赴任なので、結婚後も一緒に暮らせていません。」
「仕事を続けるためなら、別居していても問題ないと思っていました。」
国際結婚では、結婚後すぐに夫婦が同居できないケースがあります。
三河地域でも、製造業や工場勤務の方から、
・転勤や単身赴任で夫婦が別居している
・仕事の都合で結婚後すぐに同居できない
・交代勤務などの事情で生活時間が合わない
・外国人配偶者を呼び寄せるまで別々に暮らしている
といったご相談があります。
結論からいうと、
夫婦が別居しているという事情だけで、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
ただし、入管は、
・なぜ夫婦が別居しているのか
・別居中も夫婦としての関係が続いているか
・今後、一緒に生活する予定があるか
などを確認します。
「仕事のためだから大丈夫」と考えるのではなく、
仕事の事情と夫婦としての生活実態を分けて考えることが重要です。

この記事でわかること
・別居中でも配偶者ビザを申請できるのか
・仕事や単身赴任による別居で確認されるポイント
・別居理由をどのように説明するか
・配偶者ビザ取得後の別居で注意したいこと
・専門家に相談した方がよいケース
結論|別居していても配偶者ビザは申請できる
夫婦が別々に暮らしているからといって、
それだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
例えば、
・日本人配偶者が単身赴任している
・転勤で一時的に別々に暮らしている
・仕事の都合で同居できる時期が限られている
・外国人配偶者を海外から呼び寄せる準備をしている
など、合理的な事情がある場合もあります。
重要なのは、
「なぜ別居しているのか」と「夫婦としての関係が実際に続いているのか」を説明できることです。
結婚していることだけではなく、実際の夫婦関係や今後の生活についても、分かりやすく説明することが大切です。
仕事のための別居なら問題ない?
仕事を続けることは、もちろん悪いことではありません。
しかし、
「仕事のためなら別居していても問題ない」と単純に考えることはできません。
配偶者ビザでは、収入や仕事の状況だけではなく、
夫婦として実際に生活していることや、婚姻関係が続いていることも重要になります。
特に三河地域の製造業では、交代勤務や夜勤など、勤務形態によって夫婦の生活時間が合わないケースもあります。
交代勤務や夜勤の方が配偶者ビザを申請する場合の審査ポイントについては、
交代勤務・夜勤の製造業でも配偶者ビザは取れる?審査で見られるポイント
でも詳しく解説しています。
そのため、
・なぜ同居できないのか
・別居はいつから始まったのか
・どのくらいの頻度で会っているのか
・普段どのように連絡を取っているのか
・いつ頃から同居する予定なのか
などを整理しておくと、状況を説明しやすくなります。
実務上のポイント
「仕事が忙しいから別居している」という一言だけではなく、仕事の事情と夫婦としての交流・今後の生活予定をセットで説明することが重要です。
別居中の配偶者ビザ申請で確認したいポイント
別居する合理的な理由があるか
例えば、
・転勤や単身赴任
・海外赴任
・勤務先の都合
・住居の準備中
・外国人配偶者の来日に向けた準備期間
など、別居に至った経緯を具体的に説明できるようにしておきましょう。
別居中も夫婦として交流しているか
別居していても、
夫婦として継続的に交流していることが分かれば、交際・婚姻の実態を説明する材料になります。
・LINEやメッセージ
・電話やビデオ通話
・実際に会ったときの写真
・渡航記録や旅行記録
など、実際の状況に応じて資料を整理します。
また、結婚前から遠距離恋愛をしていた場合には、遠距離での交際実態についても説明が必要になることがあります。
遠距離恋愛・海外在住でも許可される場合の審査ポイントはこちら
今後、一緒に暮らす予定があるか
一時的な別居なのか、
今後も長期間にわたって別々に暮らす予定なのかによって、説明すべき内容は変わります。
例えば、
「現在は単身赴任中だが、○月頃には同居する予定」
というように、今後の生活について具体的な予定がある場合には、その事情も説明します。
【要注意】このような場合は丁寧な説明が必要です
別居期間が長い場合や、夫婦としての交流がほとんどない場合には、特に注意が必要です。
・長期間ほとんど会っていない
・連絡もほとんど取っていない
・別居の理由がはっきりしない
・今後も同居する予定がない
・夫婦としての生活実態を説明しにくい
このような事情がある場合には、
単に「仕事の都合で別居しています」と説明するだけではなく、
これまでの夫婦関係や現在の状況を整理して説明することが重要です。
また、別居していることを不利だと考えて、実際の生活状況を曖昧にしたり、事実と異なる説明をしたりすることは避けるべきです。
配偶者ビザの申請では、事情を正直に説明することの重要性についても注意が必要です。
詳しくは、
配偶者ビザで「正直に書くと不利?」隠し事がリスクになる理由
をご覧ください。
なお、配偶者ビザで不許可になりやすい一般的な理由については、
配偶者ビザが不許可になる理由と対策
でも詳しく解説しています。
配偶者ビザを取得した後も、別居には注意
配偶者ビザを取得できた後も、
夫婦の生活状況についてまったく気にしなくてよいわけではありません。
仕事の都合による単身赴任など、
合理的な理由があって別居している場合でも、
夫婦としての関係を継続していることが分かるようにしておくことが大切です。
一方、別居が長期間にわたり、
実質的に夫婦としての活動を行っていない状態が続く場合には、
在留資格について注意が必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格では、
正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
そのため、配偶者ビザを取得した後に仕事の都合などで別居する場合も、
別居の理由や夫婦としての交流状況を意識しておくことが大切です。
また、将来的に永住許可申請を考えている場合には、配偶者としての生活状況についても早い段階から意識しておくとよいでしょう。
日本人の配偶者から永住許可を申請する場合の条件や必要書類については、
日本人の配偶者ビザから永住ビザを取得するための条件と必要書類
で詳しく解説しています。
なお、離婚や死別によって配偶者ではなくなった場合には、
原則として14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
専門家へ相談した方がよいケース
別居しているからといって、必ず専門家に依頼する必要があるわけではありません。
ただし、
・別居期間が長い
・単身赴任や転勤で長期間会えない
・夫婦の住所が長期間別になっている
・夫婦としての交流が少ない
・今後の同居予定が決まっていない
・過去に配偶者ビザの申請が不許可になっている
などの事情がある場合は、
「自分たちの場合、どのように説明すればよいのか」を事前に整理しておくことをおすすめします。
三河地域で配偶者ビザを申請する方の場合、
製造業や工場勤務、交代勤務、転勤など、仕事の事情によって夫婦が別居しているケースもあります。
しのび行政書士事務所では、
お二人の状況を確認しながら、別居に至った経緯や夫婦としての生活実態をどのように説明するかについてご相談をお受けしています。
まとめ|別居の理由と夫婦としての生活実態が重要
夫婦が別居しているからといって、
配偶者ビザが必ず不許可になるわけではありません。
重要なのは、
・なぜ別居しているのか
・別居中も夫婦として交流しているか
・今後、一緒に生活する予定があるか
・その状況を客観的に説明できるか
です。
また、配偶者ビザを取得した後も、
仕事などの事情で別居する場合には、夫婦としての関係が継続していることを意識しておくことが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 別居していると配偶者ビザは不許可になりますか?
いいえ。別居しているという事情だけで不許可になるわけではありません。ただし、別居の理由や夫婦としての交流、今後の生活予定などを説明することが重要です。
Q. 単身赴任で別居しています。配偶者ビザは申請できますか?
申請は可能です。単身赴任など仕事上の事情による別居であっても、別居の理由や期間、夫婦としての交流状況、今後の同居予定などを具体的に説明できるようにしておきましょう。
Q. 配偶者ビザを取得した後に別居しても大丈夫ですか?
仕事の都合など合理的な理由による別居が直ちに問題になるわけではありません。ただし、夫婦としての関係が継続していることが重要です。長期間にわたり夫婦としての活動を行っていない場合などは注意が必要です。
Q. 別居中はLINEや電話の記録を残しておいた方がいいですか?
別居中も継続的に交流していることを説明する資料として、LINEやメッセージ、通話などの記録が役立つ場合があります。実際の状況に応じて、無理のない範囲で整理しておくとよいでしょう。
詳しくは
LINE履歴の提出方法や整理のポイント
をご覧ください。
Q. 別居中でも将来、永住許可申請はできますか?
永住許可申請では、在留状況だけでなく、夫婦としての生活状況なども含めて個別に確認されることがあります。将来の永住を考えている場合は、別居の理由や期間、夫婦としての交流状況などを整理しておくことをおすすめします。
夫婦の別居について不安を感じている方へ
仕事や転勤などの事情で夫婦が別居していても、
それだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
ただし、
・単身赴任で長期間別居している
・仕事の都合で同居できない
・別居期間が長くなっている
・夫婦としての交流が少ない
・将来の同居予定が決まっていない
などの事情がある場合には、
別居の経緯や夫婦としての生活実態をどのように説明するかが重要になることがあります。
しのび行政書士事務所では、
三河地域の製造業勤務や交代勤務などの生活事情も踏まえながら、
現在の状況整理や説明方法についてご相談をお受けしています。
相談しやすい体制を整えています
・土日・夜間相談にも対応可能
・オンライン相談対応
・お近くまでの出張相談も可能
・来所の必要はありません
※まだ申請するか決めていない段階でも問題ありません。
まずは、ご自身のケースでどのような説明が必要なのかを整理するためのご相談としてご利用いただけます。

