愛知県豊田市の、しのび行政書士事務所 │ ビザ・遺言・会社設立・許認可

しのび行政書士事務所
【対応地域】愛知県豊田市・岡崎市を中心に、愛知県内全域出張費無料でご対応いたします

2027年(令和9年)技能実習は廃止?実習生は続けられる|移行措置と企業対応

技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行イメージ

技能実習制度は2027年(令和9年)4月1日に廃止されます。ただし、一部は経過措置として継続されます。

「今いる技能実習生はどうなる?」「企業の受入れは続けられる?」と不安に感じている方も多いでしょう。

本記事では、技能実習制度廃止後の移行措置と、企業が今から準備すべき実務対応を分かりやすく解説します。

制度全体像については、
育成就労制度とは?企業が押さえるべき制度の全体像
もあわせてご参照ください。

では、具体的にどのケースで継続できるのでしょうか。

結論:一定の場合は、引き続き技能実習を継続できます

入管法等一部改正法(令和6年法律第60号)の施行日である令和9年4月1日時点での状況により、取扱いが定まります。

① 令和9年4月1日時点で既に来日している技能実習生

原則として、認定された技能実習計画に基づき、引き続き技能実習を継続できます。

制度施行と同時に在留資格が失われるわけではありません。

② 令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請がされている場合

施行日(令和9年4月1日)から起算して3か月を経過するまで、すなわち令和9年6月30日までに技能実習を開始する者についても、原則として認定計画に基づき技能実習を続けることができます。

実務上の重要ポイント

ここでいう「開始」とは入国日ではありません。

技能実習実施記録に記載される「実習開始日」を指します。

入国直後の講習期間(座学等)を含め、実習開始日が令和9年6月30日までに設定されるよう、逆算したスケジュール管理が必要です。

1号・2号・3号の移行はどうなる?

■ 1号技能実習生

令和9年4月1日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習へ移行可能です。

■ 2号技能実習生

令和9年4月1日時点で技能実習を行っている2号技能実習生のうち、2号技能実習を1年以上行っている者は、施行後も3号技能実習へ移行可能です。

重要な補足

3号へ移行するためには、技能検定3級(実技)の合格が前提条件となります。

実技試験の受験時期や合格状況も含め、計画的な管理が必要です。

新規受入れはどうなる?

令和9年4月1日以降、技能実習計画の新規認定申請そのものができなくなります。

この日以降に新しく実習生を受け入れる場合は、すべて育成就労制度での申請となります。

転籍ルールや受入れ条件の詳細は、
転籍のルール解説
も参考になります。

監理団体はどうなる?

技能実習制度を支えてきた監理団体は、育成就労制度では「監理支援機関」として新たに許可を受ける必要があります。

監理支援機関の役割や許可要件については、
監理支援機関の役割と企業が準備すべき実務対応
をご確認ください。

企業が今から確認すべき事項

  • 実習生ごとの在留段階(1号・2号・3号)
  • 2号の在籍期間と技能検定受験状況
  • 実習開始日のスケジュール
  • 監理団体の移行準備状況
  • 令和9年4月1日以降の人材確保方針(特定技能への移行ルートも検討)

受入体制の見直しポイント

育成就労制度では、企業側の管理体制もより重視されます。

管理体制の整備については、
管理体制と実務ポイント
をご参照ください。

日本語教育の考え方については、
日本語教育の考え方
もあわせてご確認ください。

不適正企業に該当する事例については、
不適正企業に該当する例
で整理しています。

よくある質問の整理は、
育成就労制度Q&Aまとめ
をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

施行前後の実務で特に多いご質問を整理します。

Q1. 2027年(令和9年)4月以降、技能実習生はすぐに帰国しなければなりませんか?

いいえ。令和9年4月1日時点で在留している技能実習生は、認定された技能実習計画に基づき、原則としてそのまま技能実習を継続できます。

Q2. 令和9年3月末までに申請していれば問題ありませんか?

申請日だけでなく、「実習開始日」が重要です。令和9年6月30日までに実習開始していることが条件となります。入国日ではなく、技能実習実施記録上の開始日で判断されます。

Q3. 2号技能実習生は自動的に3号へ移行できますか?

自動ではありません。2号技能実習を1年以上行っていることに加え、技能検定3級(実技)への合格が必要です。受験計画を事前に確認しておく必要があります。

Q4. 2027年(令和9年)4月以降に新しく外国人材を受け入れる場合はどうなりますか?

技能実習制度での新規申請はできません。育成就労制度での受入れとなります。制度の全体像はこちらの記事をご参照ください。

Q5. 現在の管理体制のままで育成就労制度に対応できますか?

企業ごとに状況が異なります。管理記録の整備状況や監査対応の体制によっては見直しが必要な場合があります。詳しくは管理体制と実務ポイントもご確認ください。

まとめ|制度の考え方を踏まえ、無理なく準備を進めましょう

育成就労制度では、制度の概要を理解するだけでなく、2026年(令和8年)2月公表の運用要領や今後の省令に基づいた実務対応が求められます。

施行前から、現時点で可能な準備と、今後確認すべき点を整理して考えることが大切です。

  • 現行の管理体制で対応できるか確認したい
  • 今後の省令・運用要領を踏まえ、準備の方向性を整理したい
  • 何から手をつければよいか相談したい

このような場合、早めに現状を把握しておくことで、将来のリスクを軽減し、スムーズな運用につなげることができます。

🔍 初回チェック(現状確認)で分かること

  • 現在の管理体制で、育成就労制度に対応できる部分
  • 今後の省令や運用要領を踏まえて注意すべきポイント
  • 優先的に対応すべき点と、段階的に準備すればよい点の整理

※ 本チェックは現状把握を目的としたもので、無理なご提案や契約を前提とするものではありません。安心してご相談ください。

育成就労制度の現状確認・無料相談はこちら

監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
外国人雇用制度の記事一覧

初回無料チェック

配偶者ビザ・永住申請の相談ができます。
今の状況を整理してみませんか?

無料で現状を確認する

※文章でゆっくり相談できます。日本語に自信がなくても安心です。

外国人の方へ
For Foreign Residents

日本で暮らす外国人の方が、ビザや生活情報にすぐアクセスできます。

ページを見る / Visit Page
Return Top
Translate »