2027年(令和9年)技能実習は廃止?実習生は続けられる|移行措置と企業対応
「今いる技能実習生はどうなる?」「企業の受入れは続けられる?」
技能実習制度は2027年(令和9年)4月1日に廃止されます。ただし、一部は経過措置として継続されます。

本記事では、技能実習制度廃止後の移行措置と、企業が今から準備すべき実務対応を分かりやすく解説します。
また、この制度変更は企業だけでなく、日本で働いている外国人の方にも大きく影響します。
「このまま日本にいられるのか」「在留資格はどうなるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
※制度変更と結婚・配偶者ビザの関係については、三河の現場を前提にこちらで詳しく解説しています。
育成就労制度と配偶者ビザの考え方
制度全体像については、
育成就労制度とは?企業が押さえるべき制度の全体像
もあわせてご参照ください。
では、具体的にどのケースで継続できるのでしょうか。
結論:一定の場合は、引き続き技能実習を継続できます
入管法等一部改正法(令和6年法律第60号)の施行日である令和9年4月1日時点での状況により、取扱いが定まります。
① 令和9年4月1日時点で既に来日している技能実習生
原則として、認定された技能実習計画に基づき、引き続き技能実習を継続できます。
制度施行と同時に在留資格が失われるわけではありません。
② 令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請がされている場合
施行日(令和9年4月1日)から起算して3か月を経過するまで、すなわち令和9年6月30日までに技能実習を開始する者についても、原則として認定計画に基づき技能実習を続けることができます。
※制度が変わっても、「結婚した場合に日本で一緒に暮らせるのか」という不安は変わりません。
技能実習生と結婚する場合の配偶者ビザについては、技能実習生と結婚した場合の配偶者ビザの基本で詳しく解説しています。
実務上の重要ポイント
ここでいう「開始」とは入国日ではありません。
技能実習実施記録に記載される「実習開始日」を指します。
入国直後の講習期間(座学等)を含め、実習開始日が令和9年6月30日までに設定されるよう、逆算したスケジュール管理が必要です。
1号・2号・3号の移行はどうなる?
■ 1号技能実習生
令和9年4月1日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習へ移行可能です。
■ 2号技能実習生
令和9年4月1日時点で技能実習を行っている2号技能実習生のうち、2号技能実習を1年以上行っている者は、施行後も3号技能実習へ移行可能です。
重要な補足
3号へ移行するためには、技能検定3級(実技)の合格が前提条件となります。
実技試験の受験時期や合格状況も含め、計画的な管理が必要です。
制度変更後の在留資格に不安がある方へ
技能実習制度の廃止により、今後どのような在留資格に移行するのか、
不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、現在日本で働いている方や、今後も日本に住み続けたいと考えている方にとっては、
今回の制度変更は大きな影響があります。
将来的に日本での生活を続けるためには、
配偶者ビザや永住など、他の在留資格についても理解しておくことが重要です。
ただし、在留資格の選択や状況によっては、
思うように更新や変更ができないケースもあります。
早めの準備が肝心です。
新規受入れはどうなる?
令和9年4月1日以降、技能実習計画の新規認定申請そのものができなくなります。
この日以降に新しく実習生を受け入れる場合は、すべて育成就労制度での申請となります。
転籍ルールや受入れ条件の詳細は、
転籍のルール解説
も参考になります。
技能実習から別の在留資格へ変更する方法として、
現実的に多く検討されるのが「配偶者ビザ」です。
ただし、技能実習生から「配偶者ビザ」への変更は通常よりも慎重に審査されるため、
在留状況や収入状況によっては、許可の可否が大きく分かれます。
「自分のケースで本当に許可されるのか分からない」という方は、先に判断基準を確認しておくことが重要です。
オーバーステイ配偶者ビザ|審査で見られるポイント
もあわせて確認しておくことが重要です。
実際に、制度の理解不足や準備不足により、
在留資格の変更がうまくいかないケースも少なくありません。
監理団体はどうなる?
技能実習制度を支えてきた監理団体は、育成就労制度では「監理支援機関」として新たに許可を受ける必要があります。
監理支援機関の役割や許可要件については、
監理支援機関の役割と企業が準備すべき実務対応
をご確認ください。
企業が今から確認すべき事項
- 実習生ごとの在留段階(1号・2号・3号)
- 2号の在籍期間と技能検定受験状況
- 実習開始日のスケジュール
- 監理団体の移行準備状況
- 令和9年4月1日以降の人材確保方針(特定技能への移行ルートも検討)
受入体制の見直しポイント
育成就労制度では、企業側の管理体制もより重視されます。
管理体制の整備については、
管理体制と実務ポイント
をご参照ください。
日本語教育の考え方については、
日本語教育の考え方
もあわせてご確認ください。
不適正企業に該当する事例については、
不適正企業に該当する例
で整理しています。
よくある質問の整理は、
育成就労制度Q&Aまとめ
をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
施行前後の実務で特に多いご質問を整理します。
Q1. 2027年(令和9年)4月以降、技能実習生はすぐに帰国しなければなりませんか?
いいえ。令和9年4月1日時点で在留している技能実習生は、認定された技能実習計画に基づき、原則としてそのまま技能実習を継続できます。
Q2. 令和9年3月末までに申請していれば問題ありませんか?
申請日だけでなく、「実習開始日」が重要です。令和9年6月30日までに実習開始していることが条件となります。入国日ではなく、技能実習実施記録上の開始日で判断されます。
Q3. 2号技能実習生は自動的に3号へ移行できますか?
自動ではありません。2号技能実習を1年以上行っていることに加え、技能検定3級(実技)への合格が必要です。受験計画を事前に確認しておく必要があります。
Q4. 2027年(令和9年)4月以降に新しく外国人材を受け入れる場合はどうなりますか?
技能実習制度での新規申請はできません。育成就労制度での受入れとなります。制度の全体像はこちらの記事をご参照ください。
Q5. 現在の管理体制のままで育成就労制度に対応できますか?
企業ごとに状況が異なります。管理記録の整備状況や監査対応の体制によっては見直しが必要な場合があります。詳しくは管理体制と実務ポイントもご確認ください。
今後の在留資格についてお悩みの方へ
在留資格の選択や現在の在留状況によっては、
更新や変更が難しくなるケースもあります。
実際に入管がどのような点を重視しているのかについては、
オーバーステイ配偶者ビザ|審査で見られるポイント
で必ず確認してください。
在留状況によっては審査が厳しくなるため、
事前にポイントを理解しておかないと、不許可となる可能性もあります。
特に、オーバーステイ歴がある場合や、
在留資格の変更を検討している方は注意が必要です。
また配偶者ビザの取得を検討している方については、今後の制度変更を踏まえても、最終的に重要になるのは「どのように結婚し、配偶者ビザを取得するか」です。
具体的な進め方については、技能実習生との結婚と配偶者ビザの流れを確認しておきましょう。
まとめ|制度の考え方を踏まえ、無理なく準備を進めましょう
育成就労制度では、制度の概要を理解するだけでなく、2026年(令和8年)2月公表の運用要領や今後の省令に基づいた実務対応が求められます。
施行前から、現時点で可能な準備と、今後確認すべき点を整理して考えることが大切です。
- 現行の管理体制で対応できるか確認したい
- 今後の省令・運用要領を踏まえ、準備の方向性を整理したい
- 何から手をつければよいか相談したい
企業の方へ
制度対応や受入体制の見直しについては、
早めの準備が重要です。
外国人ご本人の方へ
在留資格の選択によって、今後日本に住み続けられるかが変わります。
不安がある方は、お気軽にご相談ください。
「まだ相談するか迷っている」という段階でも問題ありません。
現状を整理するだけでも、今後の選択が明確になります。

