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しのび行政書士事務所
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配偶者ビザの更新期限は大丈夫?離婚や引越し時に必要な「入管への届出」を解説

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に滞在している方は、生活状況が変わった際に「入国管理局への届出」が必要です。

手続きを忘れると、次回の更新申請や将来の永住申請で「素行に問題あり」と判断されるリスクがあります。
それだけでなく最悪の場合には、罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性があります。
以下の3点は必ずチェックしておきましょう。

1. 在留期間の更新申請(期限の3ヶ月前から)

在留カードの有効期限を確認してください。更新申請は期限の3ヶ月前から受付可能です。
直前に慌てないよう、余裕を持って書類(質問書や身元保証書など)を準備しましょう。

2. 引っ越しをした時(住所変更)

住所が変わったときは、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で「転入届・転居届」を提出してください。
役所の窓口で在留カードの裏面に新住所が記載されれば、入管への住居地変更届出も完了したことになります。
ただし、届出の際に在留カードの持参を忘れた場合は、改めて入管へ住居地の届出を行う必要があります。

3. 離婚・死別した時(配偶者に関する届出)

意外と忘れがちなのが、配偶者と離婚または死別した際の手続きです。
この場合、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を出さなければなりません。
※市区町村役場への離婚届とは別に、入管への報告が法律で義務付けられています。

配偶者ビザの変更や更新で不安な方、愛知県豊田市近辺のビザ申請なら「しのび行政書士事務所」へ

しのび行政書士事務所では、豊田市を中心に地域密着でビザ申請をサポートしています。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

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