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【最短1年】高度専門職の永住許可申請|70点・80点の条件・必要書類を行政書士が解説

最終更新日:2026年8月16日

「日本に長く住み、安心して活躍したい」と願う外国人の方にとって、「永住者」の資格は大きな目標ではないでしょうか。

永住者の資格を取得すれば、わずらわしい在留期限の更新が不要になり、住宅ローンやキャリア形成において社会的な信用も格段に高まります。

ところが、永住許可申請は審査が厳しく、現在お持ちの在留資格や個人の状況によって申請の基準や必要書類が異なる、非常に複雑で難しい手続きです。

しかし、ご安心ください。

あなたが「高度人材外国人」であれば、永住許可申請について在留年数の大幅な短縮などの優遇措置を受けられる可能性があります。

永住許可取得の可能性を最大限に高めるには、「現在あなたがどのような優遇を受けているか」と「あなたの状況に応じてどのような書類が必要か」をしっかりと確認する必要があります。

この記事では、「高度人材外国人(高度専門職)」の方に限定して、永住許可申請の特例や必須提出書類、そして許可の可能性を上げるための追加書類の準備について、専門家目線で徹底的にご説明します。

高度専門職以外の永住申請のよくある質問は、永住申請・配偶者ビザのFAQ総まとめにもまとめています。

1.「高度人材外国人」とは?

「高度人材外国人」とは、日本の産業にイノベーションをもたらすような高度な知識や技能を持つ外国人材を指します。

日本でその受け入れを積極的に促進するために導入されている「高度人材ポイント制」では、学歴・職歴・年収などをポイント化し、一定点数(70点以上)に達した外国人に、出入国在留管理上の優遇措置が認められています。

この記事では、その中でも「高度専門職」の在留資格で日本に在留している方を中心に、永住許可申請の特例について解説します。

ポイント計算に関わる主な項目

あなたの優秀さを評価するポイントは、主に以下の項目で計算されます。

  • 学歴:大学卒業以上の教育、博士号・修士号の取得など
  • 職歴:実務経験が長いほど高得点
  • 年収:高いほど高得点
  • 年齢:若いほど高得点
  • 会社での地位や国家資格の有無
  • 日本語能力試験(JLPT)結果や特定の大学卒業、研究実績など(加点対象)

高度専門職の3つの類型

活動内容によって主に以下の3つに分類されます。

  • 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
    日本の特定の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、または教育をする活動。
  • 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))
    日本の特定の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する活動。(最も多い類型です)
  • 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))
    日本の特定の公私の機関において事業の経営または管理に従事する活動。

2.高度人材が永住許可申請で優遇されるメリット(特例)

高度人材外国人が永住許可申請をする際、他の就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に比べて、永住許可申請の基準が大幅に優遇されています。

永住許可申請に必要な在留期間の特例

通常の永住許可申請では、原則として10年以上の日本在留歴が必要ですが、高度人材外国人については、ポイントに応じて在留期間が大幅に短縮されます。

高度人材ポイントが70点以上の場合:
原則として、70点以上のポイントを有する高度人材外国人として、3年以上継続して日本に在留していることが永住許可申請の要件となります。

また、現在のポイントだけでなく、永住許可申請日の3年前の時点で70点以上のポイントを有していたことを立証できる場合も、この特例の対象となります。

高度人材ポイントが80点以上の場合:
原則として、80点以上のポイントを有する高度人材外国人として、1年以上継続して日本に在留していることが永住許可申請の要件となります。

また、現在のポイントだけでなく、永住許可申請日の1年前の時点で80点以上のポイントを有していたことを立証できる場合も、この特例の対象となります。

つまり、「現在80点あるから、必ず1年で申請できる」という単純な判断ではありません。
申請時点のポイントに加えて、1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たしていたことを確認・立証できるかどうかが重要です。

そのため、高度専門職から永住許可申請を検討する場合は、現在のポイント計算だけでなく、過去の学歴・職歴・年収・資格・日本語能力などの加点状況も含めて確認することが大切です。

実際に当事務所がサポートした「高度専門職から永住許可」の事例

高度人材ポイント80点以上の方は、要件を満たせば最短1年で永住申請が可能です。
ただし、実際の永住審査では、ポイントや在留年数だけでなく、納税状況、年金・健康保険の加入・納付状況、これまでの在留状況や生活実態なども総合的に確認されます。

当事務所では、実際に中国籍・来日約2年・高度専門職から永住許可を取得したケースをサポートしています。
制度上の条件だけでは分かりにくい「実際の申請では何を確認したのか」「どのような資料を準備したのか」について、事例記事で詳しくご紹介しています。

👉 【愛知・西三河】高度専門職から永住許可を取得した実際の事例を見る

高度人材が永住許可を申請する際に確認したい4つのポイント

高度人材外国人の方が永住許可を申請するためには、短縮された日本在留歴に加えて、次の4つの要件すべてに適合する必要があります。

① 素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を送っていること。
(懲役や罰金はもちろん、軽い違反行為を繰り返していることも不適格と扱われます。また、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反など交通違反の有無、資格外活動なども影響します。)

② 独立の生計を営む能力

日常生活で公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれること。

永住許可申請では、申請人の年収だけでなく、扶養している家族の人数や収入、生活状況などを含めて、世帯として安定した生活を維持できるかどうかが総合的に確認されます。

一般的には、単身世帯で年収300万円程度が一つの目安として紹介されることがありますが、「年収300万円以上なら必ず許可される」「扶養家族1人につき70万円が必要」といった一律の基準があるわけではありません。

申請人の家族構成、年齢、職業、収入の安定性、住居費などの事情によっても判断は異なるため、年収だけで永住許可の可能性を判断しないことが大切です。

高度人材の永住申請では、ポイントだけでなく、年収・扶養人数・社会保険など、一般的な永住許可申請でも確認される生活基盤の要件を理解しておくことが大切です。

永住申請全体の年収・扶養・社会保険について詳しく確認したい方は、
永住申請の年収・社会保険・扶養条件をまとめた総合解説
もご覧ください。

③ 国益に適合すること

公的義務(納税、公的年金、公的医療保険の保険料納付、入管法上の届出など)を適正に履行していること。
(健康保険や年金の未加入・未納・滞納は、永住許可の審査で不利に評価される可能性があります。)

公的義務の履行状況は重要です

高度人材の場合、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されますが、納税、公的年金、公的医療保険、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることは、通常の永住許可申請と同様に重要です。

特に注意したいのが、「申請時点で納付済みなら問題ない」とは限らないという点です。

永住許可に関するガイドラインでは、申請時点ですでに納税・納付を済ませていたとしても、本来の納付期限までに履行していなかった場合は、原則として消極的に評価されるとされています。

そのため、現在の未納がないかだけでなく、これまでの納付状況や納付時期についても確認しておくことが大切です。

高度人材の場合、公的義務に関する提出資料の範囲が一部短縮されます

高度人材外国人がポイント制による永住許可申請をする場合、現在の在留資格やポイントによって、提出を求められる公的義務関係の資料の期間が異なります。

高度人材ポイントが80点以上の場合
  • 住民税:原則として直近1年分
  • 公的年金:原則として直近1年分
  • 健康保険:原則として直近1年分
高度人材ポイントが70点以上の場合
  • 住民税:原則として直近3年分
  • 公的年金:原則として直近2年分
  • 健康保険:原則として直近2年分

ただし、これは「80点なら1年分だけきちんとしていればよい」「70点なら3年分だけ確認すればよい」という意味ではありません。

永住許可では、公的義務を適正に履行していること自体が重要です。また、申請時点で納付済みであっても、納付期限を過ぎていた場合には消極的に評価される可能性があります。

そのため、高度専門職から永住許可申請を検討する場合は、ポイントだけでなく、納税・年金・健康保険の加入状況や納付状況も早めに確認しておくことをおすすめします。

行政書士からの実務アドバイス

高度人材の永住申請では、「ポイントが足りているか」だけを確認して終わりにするのではなく、過去のポイントの状況と、公的義務の履行状況をセットで確認することが大切です。

私が永住申請の準備をする際も、現在のポイント計算だけでなく、過去の年収・職歴・資格などを確認しながら、1年前または3年前の時点で本当に必要なポイントを満たしていたことを資料で説明できるかを確認します。

また、税金や年金、健康保険についても、「現在は未納がない」というだけではなく、納付期限どおりに履行できていたか、加入状況に問題がなかったかまで確認しておくことをおすすめします。

④ 日本在留期間

高度人材ポイント70点以上の場合は原則として3年以上、80点以上の場合は原則として1年以上、必要なポイントを維持して日本に継続して在留していることが、永住許可申請の特例の要件となります。

「自分は永住申請の条件を満たしている?」と確認したい方へ

高度人材には在留年数の特例がありますが、ポイントだけで永住許可が決まるわけではありません。
素行、収入、公的義務、在留状況など、ほかの要件についても確認する必要があります。

申請前に自分の状況を一つずつ確認したい方は、
永住申請チェックリスト|就労ビザ・配偶者ビザ別に条件を確認
をご活用ください。

4.永住許可申請のための主な提出書類

永住許可申請では、申請人の在留資格や高度人材ポイント、家族構成、職業などによって提出する書類が異なります。

ここでは、高度人材ポイント制を利用して永住許可申請をする場合に、特に重要となる主な書類をご紹介します。

基本的な提出書類

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 永住許可を必要とする理由書
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 職業を証明する資料(在職証明書など)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書など)
  • 国税の納税証明書
  • 公的年金の納付状況を証明する資料
  • 健康保険の加入・納付状況を証明する資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイント計算の各項目を裏付ける資料
  • 預貯金証明書や不動産の登記事項証明書など、資産を証明する資料
  • 身元保証書
  • 身元保証人に関する資料
  • 了解書

高度人材ポイントに関する資料は特に重要です

高度人材の特例を利用して永住許可申請をする場合、現在のポイントだけでなく、1年前または3年前の時点で必要なポイントを満たしていたことを確認できる資料が必要になる場合があります。

80点以上の場合

永住許可申請時点で80点以上のポイントを有している場合は、原則として以下のポイント計算表を提出します。

  • 永住許可申請時点の高度専門職ポイント計算表
  • 永住許可申請の1年前の時点で計算した高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算の各項目を裏付ける資料

なお、1年前の時点で80点以上であったことを、当時のポイント計算表やポイント対象項目を確認できる資料によって立証する方法もあります。

70点以上の場合

70点以上のポイントを有している場合は、原則として以下の資料を確認します。

  • 永住許可申請時点の高度専門職ポイント計算表
  • 永住許可申請の3年前の時点で計算した高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算の各項目を裏付ける資料

公的義務に関する資料の提出期間にも違いがあります

高度人材ポイント制を利用する場合、住民税・年金・健康保険などについて、一般的な就労資格の申請より提出期間が短縮される場合があります。

  • 80点以上:住民税は原則として直近1年分、公的年金・健康保険関係の資料も原則として直近1年分
  • 70点以上:住民税は原則として直近3年分、公的年金・健康保険関係の資料は原則として直近2年分

ただし、これは高度人材であれば公的義務の履行状況を短期間だけ確認すればよいという意味ではありません。

納税・年金・健康保険については、実際の納付時期や加入状況なども含めて確認することが重要です。
また、審査の過程で追加資料の提出を求められる場合があります。

必要書類は、現在の在留資格、ポイントの状況、職業、家族構成などによって異なります。
「80点だからこの書類だけ」「70点だからこの書類だけ」と自己判断せず、自分の状況に合わせて必要書類を確認することが大切です。

5.【重要】申請内容を適切に説明するための追加資料

永住許可申請では、必須提出書類を揃えるだけでなく、申請人の状況に応じて、ポイントや生活基盤、公的義務の履行状況などを適切に説明・立証することが重要です。

特に高度人材の場合は、ポイントの維持状況やこれまでの職歴・年収など、申請時点だけでは分からない事情について、追加の資料によって説明することがあります。

ただし、追加書類を提出すれば、それだけで永住許可の可能性が高くなるというものではありません。

大切なのは、申請人の状況に応じて必要な資料を選び、永住許可の要件を満たしていることを具体的に説明できる状態にしておくことです。

1)理由書で説明しておきたい4つのポイント

永住許可申請の理由書は、単に「日本に長く住みたい」「これからも日本で生活したい」と書くだけではなく、なぜ現在の状況で永住を希望するのかを、申請人自身の事情に沿って具体的に説明することが大切です。

特に、高度人材の方の場合は、次のような点を整理しておくと、申請内容を分かりやすく説明できます。

① 高度人材ポイントの状況:現在のポイントだけでなく、1年前または3年前の時点でどのようなポイントを有していたのか、必要に応じて説明できるようにします。

② 日本での生活基盤:現在の仕事や収入、家族構成、居住状況など、今後も日本で安定して生活していく見込みについて説明します。

③ 公的義務の履行状況:住民税、国税、公的年金、健康保険などについて、適正に履行してきたことを確認し、必要に応じてその状況を資料によって説明します。

④ 日本での活動・生活実態:これまでの仕事や専門分野での活動、日本での生活など、永住を希望するに至った具体的な事情を説明します。

2)理由書の内容を裏付ける資料

理由書に記載した内容について、客観的な資料によって裏付けることができる場合は、必要に応じて資料を添付します。

例えば、次のような資料が考えられます。

  • 高度な専門性・実績:論文、特許、著書、研究実績などを確認できる資料
  • 社会的な評価:表彰状、感謝状などの資料
  • 職業・勤務状況:在職証明書、職務内容を確認できる資料など
  • 収入・生活基盤:預貯金や不動産など、生活基盤を確認できる資料
  • 日本での活動:地域活動など、必要に応じて日本での生活実態を説明できる資料

ただし、これらをすべて提出すればよいというわけではありません。
申請人の状況と理由書の内容に応じて、本当に必要な資料を選ぶことが重要です。

また、申請後の審査において、入管から追加資料の提出を求められる場合もあります。

「たくさん資料を出せば安心」というわけではありません

永住許可申請では、資料をむやみに増やすことよりも、申請人の状況に合った資料を選び、それぞれの資料が何を証明するものなのかを整理することが大切です。

特に高度人材の場合は、ポイント計算、公的義務、職業、収入、生活基盤などを一つずつ確認し、申請内容に矛盾がないかを確認しておきましょう。

実際の永住許可事例では、申請人の経歴や納税状況、生活基盤などを確認しながら、どのように申請準備を進めたのかをご紹介しています。

👉 高度専門職から永住許可を取得した実際の事例を見る

コラム:永住権だけがゴールではない?「高度専門職2号」との比較

高度専門職1号で活動している方は、一定の要件を満たすことで、在留期間が無期限となる「高度専門職2号」への変更を検討することもできます。

また、高度人材ポイント制を利用して永住許可を申請する場合には、70点以上で原則3年、80点以上で原則1年という在留期間の特例があります。

どちらも長期的に日本で生活するための選択肢ですが、優遇される内容が異なるため、何を優先するかによって選択すべき在留資格が変わります。

例えば、永住者には認められていない、親や家事使用人の帯同が可能なのは高度専門職2号です。
一方、就労制限がなく、無職の状態でも在留が可能なのは永住者です。

この「高度専門職2号」と「永住者」のどちらを選ぶべきかについては、それぞれメリット・デメリットが異なります。

高度専門職2号と永住者の違いを詳しく比較したい方は、以下の記事もご覧ください。

👉 高度専門職2号と永住者はどちらを選ぶ?メリット・デメリットを比較

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高度人材の永住許可申請は、優遇措置があるとはいえ、通常の申請と同様に審査は厳格です。
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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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