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「世帯年収」の考え方。共働き予定の妻の収入は、どこまで加算できる?

共働き予定の配偶者ビザ申請と世帯年収の考え方(三河の製造業勤務40代男性)

※この記事は現在編集中です。

この記事で解説する内容(予定)

  • 配偶者ビザにおける「世帯年収」の基本的な考え方
  • 共働き予定の配偶者の収入はどこまで評価されるのか
  • 審査官が見る「将来の生活安定性」の判断ポイント

共働き予定の収入はどこまで認められるのか

配偶者ビザの審査では、「現在の収入」だけでなく、「今後どのように生活していくか」という視点も見られています。

特に、これから配偶者が来日し、共働きを予定しているケースでは、その収入をどこまで見込めるのかが重要なポイントになります。

ただし、収入の見込みだけを説明しても、十分とは言えません。

「なぜその収入でも生活が成り立つのか」を論理的に説明することが必要になります。

年収が300万円以下の場合の考え方や、不許可を回避するための「理由書」の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
年収300万円以下でも配偶者ビザは通る?理由書の書き方

まとめ(編集中)

詳細は現在編集中です。

共働き予定の収入の考え方や、理由書の組み立てに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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