【離婚歴ありでもOK?】配偶者ビザ申請の必要書類と審査ポイント
「離婚歴があると配偶者ビザの審査に不利だと聞いた」
「ネットで、『日本人との離婚歴がある外国人は配偶者ビザが取得できない』と読んだ…」
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
離婚歴がある方が配偶者ビザを取得しようとする場合、ビザを取得できるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
実際、離婚歴がある場合は、申請時に追加の書類や説明を求められることがあり、審査が厳しくなる傾向にあります。
ところがご自身で作成しようと思っても、どのような書類を作成したら良いか分からず、途方に暮れてしまうのではないでしょうか。
この記事では、離婚歴がある方が配偶者ビザを申請する際に必要な書類と、審査で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
なぜ審査が厳しくなる?離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請
「離婚歴がある」といってもさまざまなパターンがあります。
特に審査が厳しくなる傾向にあるのが、以下のような状況の場合です。
以下の状況に該当する場合、偽装結婚の疑いが強まり、審査が厳しくなることが予想されます。
- 離婚回数が多い(2回以上)、前婚の婚姻期間が短い
結婚と離婚を繰り返す傾向から、偽装結婚の疑いを持たれる可能性があります。 - 日本人側に離婚歴があり、前婚の配偶者も外国人だった場合
こちらも偽装結婚の疑いが強まり、過去の配偶者ビザ申請履歴がチェックされることがあります。 - 外国人側に離婚歴があり、前婚の配偶者も日本人だった場合
日本に滞在するために日本人を選んで結婚しているのでは、という疑いが持たれます。
2と3の場合、婚姻の実態がなく長期間別居していた場合は、かなり厳しく審査されます。
また上記のような状況に加えて、今回の結婚の交際期間が短い・年齢差が大きいなどの事実が加わると、申請が不許可になるリスクがさらに高まります。
離婚歴がある場合に配偶者ビザ許可を取得するための必要書類は?
配偶者ビザの申請に必要な書類は、「必須提出の書類」については、出入国在留管理庁のホームページに記載があります。
出入国在留管理庁ホームページ
また、当サイトの以下のページでもまとめられています。
【他のビザからの変更】配偶者ビザ申請の必要書類について
【海外からの呼び寄せ】配偶者ビザ申請の必要書類について
しかし、偽装結婚が疑われるような離婚歴を持っている場合、上記に記載されている書類だけでは偽装結婚の疑いが晴らせず、審査がとおらない可能性が高いです。
そのために、申請後に追加の書類提出を求められるケースがあるのですが、あらかじめ用意し、疑いをもたれないようにした方が良いでしょう。
追加の書類作成の具体的な内容や作成のポイントについて、次の項目で説明します。
偽装結婚が疑われるような離婚歴がある場合の追加書類
偽装結婚が疑われるような離婚歴がある場合、作成する追加書類は以下のようなものになります。
< 離婚の事実が確認できる戸籍謄本や除籍謄本 >
日本人側の離婚歴が多い場合、離婚・結婚の事実を全て明らかにするために添付します。
< 前婚の破綻理由を記載した理由書 >
理由書は、前婚に関する以下の項目について、事実を記載します。
離婚歴が複数ある場合は、全ての離婚について説明しましょう。
- 離婚の回数
- 交際開始から結婚までの経緯(前婚と重複していないか)
- 離婚にいたった理由と反省点
- 婚姻期間や離婚時期(次の結婚と重複していないか)
- 子供の有無や扶養の有無
- 離婚が法的に成立していること
< 今回の結婚の交際経緯説明書 >
- 交際開始から結婚までの経緯(前婚と重複していないか)
- 結婚までのコミュニケーションの頻度や方法、内容
- 結婚を決めた理由と、前婚の破綻理由をふまえた二人の決意
- 家族への紹介の有無(家族ぐるみであることが好ましい)
- 家族も応援してくれていること
- 結婚式や婚姻届提出した時の様子
上記の内容に説得力を持たせるための写真やメッセージ履歴を添付すると良いです。
また、「同じ理由での離婚を繰り返さないために努力していること」があれば、それを証明する資料を添付することも効果的です。
例えば、共通言語が無くコミュニケーション不足が原因で離婚した経験がある場合、今回の結婚ではコミュニケーションが上手くとれるように語学学校へ行くなどしていれば、それが分かる資料があれと良いでしょう。
まとめ:離婚歴がある方の配偶者ビザ申請は、追加書類の作成が重要
偽装結婚が疑われるような離婚歴がある場合は、配偶者ビザ申請の際に追加書類を提出することが、許可取得の可能性を高めるために重要です。
追加書類では前婚について隠さず説明し、今回の結婚が真剣であることや、同じ離婚理由を繰り返さない決意を表明します。
夫婦で協力し、審査官へ想いが伝えられるようにしましょう。
「追加書類、どうやって作ったらいいんだろう…」作成に不安がある方はご相談ください!
先に書いたとおり、離婚歴があるご夫婦の場合、配偶者ビザ取得の可能性を高めるには追加の書類作成が重要です。
ところが、「前婚が破綻した理由書」や「交際経緯説明書」を自分で作ろうとしても、どこから手をつけたら良いか分からなくなってしまいますよね。
「上手く説明が出来なかったら、不許可になってしまうかもしれない…」と不安になる方もいるでしょう。
そんな方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所では、前婚の経緯やお二人の交際歴を詳しく伺い、書類作成のためのポイントを丁寧に説明させていただきます。
初回相談は無料、愛知県内は出張費も無料でご対応します。
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