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【配偶者ビザ】次の更新で在留期間3年を取得するためのポイントや必要書類

現在1年の在留期間で配偶者ビザをお持ちの場合、より安定して日本に在留するためには、次の更新で3年の在留期間を目指しましょう。

3年の配偶者ビザを取得すれば、ゆくゆくは永住ビザの取得も可能となります。

ここでは、配偶者ビザの更新で在留期間3年を取得するための申請ポイントや、必要書類についてご説明します。

配偶者ビザの更新で在留期間3年を取得するメリット

現在1年のビザをお持ちの方は、3年のビザを取得することで更新の負担を軽減することが出来ます。

さらに、3年の在留期間の配偶者ビザを取得すると、配偶者ビザから永住ビザへの変更を申請する権利を得ることができます

永住ビザを取得すれば更新の必要がなくなり、離婚や死別をしても影響を受けません。

より安定して、日本に滞在し続けることが出来るようになるのです。

在留期間3年の配偶者ビザを取得する要件

3年のビザの要件は、「5年ビザ要件の全てをクリアしてはいないが、状況からみて婚姻生活の継続が認められる場合」とあいまいなため、3年ビザを取得した後に5年のビザを目指すと仮定して、以下のポイントを挙げました。

① 婚姻の安定継続性
② 公的義務を果たしている
③ 在留違反していない
④ 日本滞在予定期間が1年以上

上記の①~③は、厳密には「在留期間5年を取得する要件の一部」です。

ちなみに5年の在留期間を得るための要件には、上記①~③に加えて日本滞在期間や同居期間が加えられます。

続いて、それぞれの条件を詳しく説明します。

①婚姻の安定継続性

夫婦として同居し生活を共にしていること、今後も一緒に暮らしていくと見込むことが出来ることが必要です。

別居していたり、外国人配偶者が単身で頻繁に出国したりしている場合は、偽装結婚が疑われます

また、配偶者ビザの場合は就労制限がありませんが、ホステスやホストなどの水商売に就いている場合も、偽装結婚が疑われます

水商売は、結婚している人物が就く職業として、一般的にふさわしくないと捉えられるからです。

収入の面でも安定していることが求められます。
例えば無職のために収入が安定しない場合は、就職活動をするなどの努力が必要です。

②公的義務を果たしている

こちらは主に、納税しているかどうかをチェックされます。
それ以外にも、年金や健康保険などの社会保険に加入しているかについては、今後さらに厳しく確認されると考えられます。

義務教育世代のお子さんがいる場合は、きちんと学校へ通わせていることも重要です。

③在留違反していない

入管法上の届出義務違反や在留違反(夫婦としての活動をしていない)はあってはなりません。
他にも、法律を守り、刑事罰や重大な道路交通法違反をしていないことが大切です。

更新申請で提出する書類

更新の際の必須提出書類は出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますが、在留期間3年の要件を満たしていない場合や不安がある場合は、追加の書類で懸念事項についての詳しい説明をすることが、許可の可能性を上げるためのポイントになります。

どんな場合にどのような追加書類が必要なのかは、出入国在留管理庁のページでは説明されていませんが、ここでは過去事例に基づいて紹介します。

では、順にみていきましょう。

必須提出の書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    (2)その他※入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は
    a 預貯金通帳の写し
    b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)など
  5. 配偶者(日本人)の身元保証書
  6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

くり返しになりますが、上記書類は出入国在留管理庁のホームページでも説明されています。
前回の申請時と記載内容が異なることが無いよう、注意して作成してください

状況に応じて提出した方が良い書類

在留資格3年の条件をクリアしているかどうか不安な場合や、疑いをもたれる心当たりがある場合は、そのことに関する理由書や反省文を追加で作成し添付しましょう。

要件をクリアしていない場合でも、追加書類を提出し審査官の懸念事項をクリアにすることが出来れば、許可を取得できるかもしれません。

具体的には以下のような書類になります。

別居や頻繁な出国がある場合の理由書

夫婦が別居していたり、頻繁に出国したりしている場合は、更新に悪影響があります。
そのため、別居や海外に行かなければならなかった正当な理由を説明する書類を作成し、提出すると良いでしょう。

 世帯の収入が安定していない、非課税世帯、生活保護受給中の場合の理由書

上記のような場合、収入を立て直すことができるか、またその意思があるかどうかが重要なポイントになります。

生活保護受給中など現在の状況に陥った理由や経緯と、今後収入を上げるための計画を具体的に説明するとともに、そのための努力を初めていることを示すことが必要です。

また預貯金や不動産などの資産があれば、その証明書類も添付しましょう。

税金や年金、健康保険の未納などの場合の理由書

  • 納税していない時期がある
  • 税金滞納していて最近まとめて支払った
  • 年金や健康保険に過去に未加入だった
  • 年金や健康保険の保険料未納の時期がある

上記について正当な理由があれば、説明する書類を作成し提出します。

過去に在留違反をしたことがある場合の反省文

重大な道路交通法違反や入管法上の届出義務違反をしたことがある場合、または刑事罰を受けたことがある場合で、やむを得ない事情があった方は、その事情を説明しつつ、「もう2度と違反や犯罪をしない」ことを決意した反省文を提出します。

——-

特に婚姻関係の安定継続性に不安がある場合は、しっかりとご夫婦のつながりの強さや日本で安定して生活していることを審査官に納得してもらえるように説明しましょう。

他の公的義務や在留違反の条件がクリア出来ていても、夫婦関係に疑いがあれば3年の期間が得られないばかりか、更新も許可されないかもしれません

まとめ:配偶者ビザの更新で3年の在留期間を取得するための申請のポイント

配偶者ビザの更新で3年の在留期間を取得するためには、条件をクリアしているかを確認したうえで、しっかりと書類を揃えて申請しましょう。
その場合、必須の提出書類だけでなく、状況に応じた書類を作成し提出することが必要です。
特に、夫婦仲の良さや、日本でしっかりとした暮らしが出来ていることを、丁寧に説明しましょう。

配偶者ビザの更新でお悩みの方、ご相談ください

「何度更新しても1年」「3年のビザを取得する可能性はある?」「不安な点がある」
そんな方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

ご夫婦の状況やこれまでの在留状況を伺いながら、3年のビザを取得するための留意点や追加書類についてご提案いたします。

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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