愛知県豊田市の、しのび行政書士事務所 │ ビザ・遺言・会社設立・許認可

しのび行政書士事務所
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【海外からの呼び寄せ】配偶者ビザ申請の必要書類と作成のポイント

「国際結婚したけど、どうしたら日本で一緒に暮らせるの?」
「配偶者ビザを取ると良いって聞いたけど、申請はどうしたらいい?」
「提出が必要な書類はどうやって集めたらいい?」

こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている行政書士の渡邊晴美です。

海外に住む外国人と結婚した場合、日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザの申請をしなければなりません。

配偶者ビザ申請の必要書類には、必須提出として出入国在留管理庁のホームページに記載されているものと、そうではなく状況に応じて作成した方が良い書類があるため、注意が必要です。

この記事では、海外から配偶者を呼び寄せる場合の配偶者ビザ申請の必要書類について、必須提出書類だけでなく、どんな場合に追加書類が必要かについて、説明します。

< この記事で分かること >
海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるために必要な配偶者ビザの
・提出必須書類
・許可の可能性を上げるために状況に応じて提出した方が良い書類

配偶者ビザ許可の可能性を高めるために、ぜひ参考にしてみてください。

他のビザを持って日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ変更したい場合はこちら

配偶者ビザ申請の必要書類①提出必須のもの

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    預貯金通帳の写し
    雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書(出入国在留管理庁のホームページにフォーマットあり)
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
    スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    SNS記録、通話記録
  10. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)

 

上記の書類については出入国在留管理庁のホームページでも確認することができます。
提出が必須となっているため、「モレなく」「誤記なく」作成をしましょう。

配偶者ビザ申請の必要書類②許可の可能性を高めるために提出すると良いもの

実は配偶者ビザは、必須提出書類さえ出せば許可が取得できるものではありません。
場合によっては、許可の可能性を上げるために作成した方が良い書類があります。
具体的な例として、以下のような場合が挙げられます。

  • 結婚の信憑性を疑われる条件がそろっている場合
    • 結婚相談所や出会い系サイトを介しての出会い
    • 出会いから結婚までの期間が短い場合
    • 夫婦の年齢差が大きい
    • 離婚歴が多い
  • 収入が不安定な場合
    • 日本人配偶者が無職または定収入
    • 生活保護受給中
  • 過去に在留違反がある場合
    • オーバーステイ
    • 資格外活動

続いて、それぞれの場合に作成すべき書類について説明します。

結婚の信憑性を疑われる条件がそろっている場合の例

  • 結婚相談所や出会い系サイトを介しての出会い:利用した結婚相談所が不正なものでは無いことを示す書類(運営会社パンフレットや実績)
  • 出会いから結婚までの期間が短い:出会いから結婚にいたった経緯の説明(交際経緯説明書)、親族を交えた交流があることを証明する写真や手紙、日本人親族からの外国人配偶者が日本で暮らすことを望む陳述書 など

 

< ポイント >
必須提出書類「質問書」にも出会いの場や交際期間などを記載する箇所がありますが、追加で別の書類を作成して、より詳しく、多面的に、情感的に説明したほうが良いでしょう。

具体的な追加書類の作成方法については、以下のページで詳しく説明しています。
【出会いが結婚相談所・出会い系サイト】配偶者ビザ申請の必要書類と作成のポイント

収入が不安定な場合

  • 日本人配偶者が無職:就職活動をしていることを示す書類(ハローワークなど求職支援機関の利用が分かるもの)、親族などから生活費を支援してもらう場合はその証明となるもの
  • 日本人側が低収入:収入状況を改善するための計画、不動産などの資産があることの証拠書類
  • 生活保護を受けている:生活保護を受けるに至った経緯と、状況を改善するための計画書

過去に在留違反がある場合

オーバーステイや資格外活動:違反をしてしまった経緯など理由をまとめるとともに、もう二度と繰り返さないことを誓う反省文

< ポイント >
必須提出書類の「質問書」には過去の在留違反に関する記載欄があります。
絶対に虚偽を記載しないようにしてください。
正直に記載したうえで、反省文を作成して提出しましょう。

追加で作成する資料について、より詳しい説明は以下のページをご覧ください。
【外国人配偶者にオーバーステイ歴】それでもビザ申請できる?必要書類作成のポイント

【まとめ】配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザ申請の必要書類には、必須提出として出入国在留管理庁のホームページに記載されているものと、そうではなく状況に応じて作成した方が良い書類があります。

必須書類を完璧に作成するのはもちろんですが、許可を得るためには別の書類で説明が必要な場合もあります。

どんな追加書類が必要になるかは、ご夫婦の状況に応じて千差万別です。
お悩みの場合は行政書士などの専門家へご相談されると良いでしょう。

配偶者ビザの申請で悩んだら、当事務所へご相談ください。

ご夫婦の状況を丁寧に聞き取ったうえで、追加で作成した方がよい書類についてご提案いたします。
愛知県内は出張費無料、メールやLINEからお問い合わせください。

配偶者ビザ申請サポートの詳細についてはこちら→【配偶者ビザ申請サポートページへのリンク】


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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