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【離婚後も日本で働ける?】就労ビザ変更の条件|6か月ルール・14日届出をやさしく解説

離婚後も日本で働き続けたいと考える方は少なくありません。

配偶者ビザで離婚後も仕事を続けたいと悩む外国人

日本人配偶者と離婚したあとも、日本で仕事を続けたい。
今の会社で働き続けたい。

しかし、

  • 離婚したらビザはどうなるの?
  • 就労ビザに変更できるの?
  • 6か月ルールって何?

と不安になる方はとても多いです。

結論から言うと、条件が合えば離婚後でも就労ビザへ変更できる可能性があります。

大切なのは、感情ではなく、入管法のルールにそって早めに行動することです。


離婚後、配偶者ビザはどうなりますか?

離婚後の在留資格の基本については、
離婚したら在留資格どうなる?
でくわしく解説しています。

ここではポイントをまとめます。

  • 在留カードの期限までは、すぐに無効になるわけではありません
  • 離婚した日から14日以内に入管へ届出が必要です
  • 何も手続きをしない状態が続くと取消の可能性があります

14日以内の届出は法律上の義務です

日本人配偶者と離婚した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届出をする義務があります。

これは入管法第19条の16に定められています。

届出をしたからといって、その場でビザがなくなることはありません。
しかし、届出をしないことは法律違反になりますので必ず行いましょう。


離婚後の「6か月ルール」とは?

配偶者ビザは、「日本人の配偶者として生活すること」が前提の在留資格です。

そのため、

  • 離婚後
  • 6か月以上、配偶者としての活動がなく
  • ビザ変更などの申請もしていない

この状態が続くと、在留資格取消の対象になる可能性があります。

ただし、

  • DV被害
  • 病気
  • 離婚協議が長期化していた
  • ビザ変更の準備をしていた

などの正当な理由があれば考慮されることもあります。

重要なのは「何もしない状態」にしないことです。


離婚後に就労ビザへ変更できる条件

離婚後に就労ビザへ変更できるかどうかは、結婚していた事実では決まりません。

判断ポイントは次の3つです。

① 学歴または実務経験

  • 大学卒業(外国の大学でも可)
  • 仕事内容に関係する10年以上の実務経験

多くの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)ではこれが必要です。

② 仕事内容が専門職であること

例:

  • ITエンジニア
  • 設計・開発
  • 通訳・翻訳
  • 海外営業・貿易業務
  • マーケティング・デザイン

※単純作業のみの場合は難しいことがあります。

③ 会社の体制

  • 正式な雇用契約
  • 日本人と同等以上の給与
  • 安定した会社経営

会社側の書類も重要になります。


定住者ビザと就労ビザの違い

離婚後の選択肢として「定住者」もあります。

離婚後に定住者ビザへ変更できるケースと注意点

  • 定住者:婚姻期間、日本での生活実績、子どもの養育などを重視
  • 就労ビザ:仕事内容・学歴・経験を重視

判断基準がまったく違います。状況によって最適な選択は変わります。


就労ビザへ変更申請していれば取消されませんか?

就労ビザへの変更申請をしていれば、

「何もしていない状態」にはなりません。

入管に対して、適法に在留を続けたい意思を示していることになります。

早めの申請が、在留資格を守る最大のポイントです。

(ただし、どんな申請でも許可されるわけではないので、注意が必要です。)


こんな方は早めにご相談ください

  • 離婚後も日本で仕事を続けたい
  • 自分の仕事が就労ビザに当てはまるかわからない
  • 学歴要件を満たしているか不安
  • 離婚から時間がたってしまっている
  • 会社がビザ申請に慣れていない

状況によってできる選択肢は変わります。
ひとりで悩まず、早めに整理することが大切です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚したらすぐに日本を出なければいけませんか?

いいえ、在留カードの期限までは有効です。
ただし14日以内の届出は必ず行い、6か月以上何もしない状態にならないよう注意してください。

Q2. 離婚の届出は必ず必要ですか?

はい。14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

Q3. 元配偶者が入管に連絡したらビザは消えますか?

すぐに消えることはありません。取消には正式な手続きが必要です。

Q4. 離婚後でも就労ビザへ変更できますか?

学歴・仕事内容・会社の条件を満たしていれば変更できる可能性があります。

Q5. 離婚してから時間がたっています。もう遅いですか?

事情を説明し、すぐに申請すれば許可されるケースもあります。早めにご相談ください。


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
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