【離婚後も日本で働ける?】就労ビザ変更の条件|6か月ルール・14日届出をやさしく解説
離婚後も日本で働き続けたいと考える方は少なくありません。

日本人配偶者と離婚したあとも、日本で仕事を続けたい。
今の会社で働き続けたい。
しかし、
- 離婚したらビザはどうなるの?
- 就労ビザに変更できるの?
- 6か月ルールって何?
と不安になる方はとても多いです。
結論から言うと、条件が合えば離婚後でも就労ビザへ変更できる可能性があります。
大切なのは、感情ではなく、入管法のルールにそって早めに行動することです。
離婚後、配偶者ビザはどうなりますか?
離婚後の在留資格の基本については、
▶ 離婚したら在留資格どうなる?
でくわしく解説しています。
ここではポイントをまとめます。
- 在留カードの期限までは、すぐに無効になるわけではありません
- 離婚した日から14日以内に入管へ届出が必要です
- 何も手続きをしない状態が続くと取消の可能性があります
14日以内の届出は法律上の義務です
日本人配偶者と離婚した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届出をする義務があります。
これは入管法第19条の16に定められています。
届出をしたからといって、その場でビザがなくなることはありません。
しかし、届出をしないことは法律違反になりますので必ず行いましょう。
離婚後の「6か月ルール」とは?
配偶者ビザは、「日本人の配偶者として生活すること」が前提の在留資格です。
そのため、
- 離婚後
- 6か月以上、配偶者としての活動がなく
- ビザ変更などの申請もしていない
この状態が続くと、在留資格取消の対象になる可能性があります。
ただし、
- DV被害
- 病気
- 離婚協議が長期化していた
- ビザ変更の準備をしていた
などの正当な理由があれば考慮されることもあります。
重要なのは「何もしない状態」にしないことです。
離婚後に就労ビザへ変更できる条件
離婚後に就労ビザへ変更できるかどうかは、結婚していた事実では決まりません。
判断ポイントは次の3つです。
① 学歴または実務経験
- 大学卒業(外国の大学でも可)
- 仕事内容に関係する10年以上の実務経験
多くの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)ではこれが必要です。
② 仕事内容が専門職であること
例:
- ITエンジニア
- 設計・開発
- 通訳・翻訳
- 海外営業・貿易業務
- マーケティング・デザイン
※単純作業のみの場合は難しいことがあります。
③ 会社の体制
- 正式な雇用契約
- 日本人と同等以上の給与
- 安定した会社経営
会社側の書類も重要になります。
定住者ビザと就労ビザの違い
離婚後の選択肢として「定住者」もあります。
- 定住者:婚姻期間、日本での生活実績、子どもの養育などを重視
- 就労ビザ:仕事内容・学歴・経験を重視
判断基準がまったく違います。状況によって最適な選択は変わります。
就労ビザへ変更申請していれば取消されませんか?
就労ビザへの変更申請をしていれば、
「何もしていない状態」にはなりません。
入管に対して、適法に在留を続けたい意思を示していることになります。
早めの申請が、在留資格を守る最大のポイントです。
(ただし、どんな申請でも許可されるわけではないので、注意が必要です。)
こんな方は早めにご相談ください
- 離婚後も日本で仕事を続けたい
- 自分の仕事が就労ビザに当てはまるかわからない
- 学歴要件を満たしているか不安
- 離婚から時間がたってしまっている
- 会社がビザ申請に慣れていない
状況によってできる選択肢は変わります。
ひとりで悩まず、早めに整理することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚したらすぐに日本を出なければいけませんか?
いいえ、在留カードの期限までは有効です。
ただし14日以内の届出は必ず行い、6か月以上何もしない状態にならないよう注意してください。
Q2. 離婚の届出は必ず必要ですか?
はい。14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。
Q3. 元配偶者が入管に連絡したらビザは消えますか?
すぐに消えることはありません。取消には正式な手続きが必要です。
Q4. 離婚後でも就労ビザへ変更できますか?
学歴・仕事内容・会社の条件を満たしていれば変更できる可能性があります。
Q5. 離婚してから時間がたっています。もう遅いですか?
事情を説明し、すぐに申請すれば許可されるケースもあります。早めにご相談ください。
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