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離婚後に定住者ビザへ変更できる?条件・収入・手続きをやさしく解説

離婚後に定住者ビザへ変更できるか不安な外国人のイメージ「離婚したら、日本にいられませんか?」

日本人の配偶者ビザを持っている方から、よくいただく質問です。

まず、安心してください。

離婚しても、すぐに帰国しなければならないわけではありません。

あなたの状況によっては、離婚後に在留資格を「定住者」へ変更できる可能性があります。

この記事では、次のことをやさしい日本語で説明します。

  • 離婚したら今のビザはどうなるのか
  • 離婚後に定住者ビザへ変更できる主なケース
  • 審査で大切なポイント
  • 手続きの流れ
  • 注意したほうがよいこと

離婚したら、今のビザはどうなりますか?

「離婚後、ビザはどうなるのか」「日本に住み続けられますか」という検索がとても多くあります。
ここでは、定住者ビザへ変更できる場合を中心に説明します。

「日本人の配偶者等」のビザは、結婚していることが条件です。

そのため、離婚すると、同じビザを更新することはできません。

ただし、

  • すぐに在留期限がなくなるわけではありません
  • ほかの在留資格に変更できる可能性があります

離婚後の在留資格変更については、こちらで詳しく説明しています。

離婚したら在留資格どうなる?

離婚後に定住者ビザへ変更できる主なケース

定住者ビザは、だれでももらえるビザではありません。

あなたの生活の状況を、入管が一つずつ見て判断します。

① 日本人の子どもを育てている場合

もっとも多いケースです。

  • 子どもが日本国籍である
  • あなたが親権者、または実際に育てている
  • 日本でいっしょに生活している

この場合、変更が認められる可能性が高くなります。

入管は「子どもの生活」をとても大切に考えます。

② 結婚していた期間が長く、日本で安定して生活している場合

子どもがいない場合でも、可能性があります。

  • おおむね3年以上、日本で結婚生活を送っている
  • 仕事をしていて、自分で生活できる
  • 税金・年金・保険をきちんと払っている

※「3年以上」はあくまで目安です。
2年でも認められることがありますし、3年以上でも他の事情で難しいこともあります。

将来、永住を目指す方は、こちらも参考になります。

永住申請チェックリスト

③ DVなど特別な事情がある場合

DV(暴力)などの理由で離婚した場合も、事情を説明することで考慮されることがあります。

  • 相談記録
  • 診断書
  • 支援団体の証明

などの資料が必要です。

事情説明書の書き方もとても大切です。

DVの事情は、あなたのせいではありません。
入管も、DV被害者を守るための制度を用意しています。

審査でとても大切な「食べていく力」

定住者ビザの審査では、身分関係と同じくらい
「離婚したあと、どうやって生活していくか」が重視されます。

これを「独立生計要件」といいます。

仕事の形は問いません

正社員でなくても大丈夫です。

パートや派遣でも、安定して働いていて、毎月の収入があることが大切です。

助けてくれる人がいるか

あなたの収入が少なくても、家族や親せきが生活を助けてくれる場合は、それも説明できます。

(例:毎月の仕送り、家賃のサポート など)

「今の給料でビザが取れるかな…」と不安な方も、
まずはあきらめずに状況を整理してみましょう。

定住者ビザの審査で見られるポイント

入管は、総合的に次のような点を見ます。

  • 日本で安定して生活できるか(収入があるか)
  • 税金・年金・保険を払っているか
  • 交通違反が多くないか
  • 子どもがいる場合、きちんと育てているか

特に、税金や年金の未納は注意が必要です。

離婚後の手続きの流れ

  1. 離婚届を出す
  2. 14日以内に入管へ「離婚の届出」をする
  3. 在留資格変更申請をする
  4. 結果を待つ(数か月かかることがあります)

場合によっては、定住者ではなく、就労ビザを考えたほうがよいこともあります。

早めに相談することをおすすめします

離婚後のビザは、同じ「離婚」でも、一人ひとりの状況で結果が大きく変わります。

  • 子どもがいるか
  • 安定した仕事や収入があるか
  • これまで税金を払ってきたか

当事務所では、まず現在の状況をていねいに確認します。

すぐに申請を決めなくても大丈夫です。

初回相談・現状確認はこちら

「自分は変更できる可能性がありますか?」という質問だけでも、お気軽にご連絡ください。


よくある質問(FAQ)|離婚後の定住者ビザについて

Q1. 子どもがいなくても、定住者ビザに変更できますか?

A. 可能性はあります。

結婚していた期間が長く、日本で安定して生活している場合は、
子どもがいなくても認められることがあります。

特に、仕事をしていて、税金や年金をきちんと払っていることが大切です。

Q2. 収入が少ないと、定住者ビザはむずかしいですか?

A. 収入が高くなくても、毎月安定して生活できていることが大切です。

パートや派遣でも問題ありません。
家族からのサポートがある場合は、それも説明できます。

Q3. 離婚してから、どれくらいで申請したほうがいいですか?

A. できるだけ早めの申請をおすすめします。

離婚後は、14日以内に入管へ届出が必要です。
また、何もしない状態が長く続くと、在留資格の問題につながる可能性があります。

配偶者としての活動がなくなってから6か月以上、正当な理由がない場合は、在留資格に影響する可能性があります。

離婚後の在留資格について詳しく見る

Q4. 定住者ビザが不許可になったら、すぐ帰国ですか?

A. すぐに帰国になるとは限りません。

理由を確認し、就労ビザなど他の在留資格を検討できる場合もあります。
不許可になった場合も、あきらめずに対応を考えることが大切です。


まとめ|離婚後も定住者ビザへ変更できる可能性があります

離婚したからといって、必ず帰国しなければならないわけではありません。

大切なのは、早めに自分の状況(仕事・家族・納税など)を整理することです。

あなたの状況に合った道は、必ずあります。

ひとりで悩まず、まずは現状確認から始めてみてください。


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※日本語に自信がなくても大丈夫です。ゆっくり相談できます。

※しっかり内容を確認してご案内するため、現在お電話でのご相談は受け付けておりません。ご了承ください。

監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。
トヨタグループ企業人事部門および法律事務所勤務を経て開業。
企業の外国人材受入体制整備、配偶者ビザ・永住申請、育成就労制度対応支援などを中心に、制度と現場の双方に精通した実務サポートを提供している。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
外国人雇用制度、在留資格手続、企業法務に関する情報発信・実務支援を行っている。

詳しいプロフィールはこちら
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