離婚後に定住者ビザへ変更できる?条件・収入・手続きをやさしく解説
「離婚したら、日本にいられませんか?」
日本人の配偶者ビザを持っている方から、よくいただく質問です。
まず、安心してください。
離婚しても、すぐに帰国しなければならないわけではありません。
あなたの状況によっては、離婚後に在留資格を「定住者」へ変更できる可能性があります。
この記事では、次のことをやさしい日本語で説明します。
- 離婚したら今のビザはどうなるのか
- 離婚後に定住者ビザへ変更できる主なケース
- 審査で大切なポイント
- 手続きの流れ
- 注意したほうがよいこと
離婚したら、今のビザはどうなりますか?
「離婚後、ビザはどうなるのか」「日本に住み続けられますか」という検索がとても多くあります。
ここでは、定住者ビザへ変更できる場合を中心に説明します。
「日本人の配偶者等」のビザは、結婚していることが条件です。
そのため、離婚すると、同じビザを更新することはできません。
ただし、
- すぐに在留期限がなくなるわけではありません
- ほかの在留資格に変更できる可能性があります
離婚後の在留資格変更については、こちらで詳しく説明しています。
離婚後に定住者ビザへ変更できる主なケース
定住者ビザは、だれでももらえるビザではありません。
あなたの生活の状況を、入管が一つずつ見て判断します。
① 日本人の子どもを育てている場合
もっとも多いケースです。
- 子どもが日本国籍である
- あなたが親権者、または実際に育てている
- 日本でいっしょに生活している
この場合、変更が認められる可能性が高くなります。
入管は「子どもの生活」をとても大切に考えます。
② 結婚していた期間が長く、日本で安定して生活している場合
子どもがいない場合でも、可能性があります。
- おおむね3年以上、日本で結婚生活を送っている
- 仕事をしていて、自分で生活できる
- 税金・年金・保険をきちんと払っている
※「3年以上」はあくまで目安です。
2年でも認められることがありますし、3年以上でも他の事情で難しいこともあります。
将来、永住を目指す方は、こちらも参考になります。
③ DVなど特別な事情がある場合
DV(暴力)などの理由で離婚した場合も、事情を説明することで考慮されることがあります。
- 相談記録
- 診断書
- 支援団体の証明
などの資料が必要です。
事情説明書の書き方もとても大切です。
DVの事情は、あなたのせいではありません。
入管も、DV被害者を守るための制度を用意しています。
審査でとても大切な「食べていく力」
定住者ビザの審査では、身分関係と同じくらい
「離婚したあと、どうやって生活していくか」が重視されます。
これを「独立生計要件」といいます。
仕事の形は問いません
正社員でなくても大丈夫です。
パートや派遣でも、安定して働いていて、毎月の収入があることが大切です。
助けてくれる人がいるか
あなたの収入が少なくても、家族や親せきが生活を助けてくれる場合は、それも説明できます。
(例:毎月の仕送り、家賃のサポート など)
「今の給料でビザが取れるかな…」と不安な方も、
まずはあきらめずに状況を整理してみましょう。
定住者ビザの審査で見られるポイント
入管は、総合的に次のような点を見ます。
- 日本で安定して生活できるか(収入があるか)
- 税金・年金・保険を払っているか
- 交通違反が多くないか
- 子どもがいる場合、きちんと育てているか
特に、税金や年金の未納は注意が必要です。
離婚後の手続きの流れ
- 離婚届を出す
- 14日以内に入管へ「離婚の届出」をする
- 在留資格変更申請をする
- 結果を待つ(数か月かかることがあります)
場合によっては、定住者ではなく、就労ビザを考えたほうがよいこともあります。
早めに相談することをおすすめします
離婚後のビザは、同じ「離婚」でも、一人ひとりの状況で結果が大きく変わります。
- 子どもがいるか
- 安定した仕事や収入があるか
- これまで税金を払ってきたか
当事務所では、まず現在の状況をていねいに確認します。
すぐに申請を決めなくても大丈夫です。
「自分は変更できる可能性がありますか?」という質問だけでも、お気軽にご連絡ください。
よくある質問(FAQ)|離婚後の定住者ビザについて
Q1. 子どもがいなくても、定住者ビザに変更できますか?
A. 可能性はあります。
結婚していた期間が長く、日本で安定して生活している場合は、
子どもがいなくても認められることがあります。
特に、仕事をしていて、税金や年金をきちんと払っていることが大切です。
Q2. 収入が少ないと、定住者ビザはむずかしいですか?
A. 収入が高くなくても、毎月安定して生活できていることが大切です。
パートや派遣でも問題ありません。
家族からのサポートがある場合は、それも説明できます。
Q3. 離婚してから、どれくらいで申請したほうがいいですか?
A. できるだけ早めの申請をおすすめします。
離婚後は、14日以内に入管へ届出が必要です。
また、何もしない状態が長く続くと、在留資格の問題につながる可能性があります。
配偶者としての活動がなくなってから6か月以上、正当な理由がない場合は、在留資格に影響する可能性があります。
Q4. 定住者ビザが不許可になったら、すぐ帰国ですか?
A. すぐに帰国になるとは限りません。
理由を確認し、就労ビザなど他の在留資格を検討できる場合もあります。
不許可になった場合も、あきらめずに対応を考えることが大切です。
まとめ|離婚後も定住者ビザへ変更できる可能性があります
離婚したからといって、必ず帰国しなければならないわけではありません。
大切なのは、早めに自分の状況(仕事・家族・納税など)を整理することです。
あなたの状況に合った道は、必ずあります。
ひとりで悩まず、まずは現状確認から始めてみてください。
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状況によって判断が大きく変わる在留資格です。
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