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配偶者ビザと家族滞在ビザの違い【一覧表】審査難度・就労条件など解説

「国際結婚をした妻を呼び寄せたいけど、配偶者ビザと家族滞在ビザどちらを取得すればいい?」
「配偶者ビザの方が働きやすいっていうけど、本当?」
「何が違うの?よく分からない…」

こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

ビザには色々な種類があり、違いが分かりにくいものもあります。
その中でも特に分かりにくいものの一つに「配偶者ビザと家族滞在ビザの違い」があります。
この記事では、そんな「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」の違いを、分かりやすく説明しています。

配偶者ビザと家族滞在ビザの最も大きな違いは?

配偶者ビザと家族滞在ビザの最も大きな違いと言えば、「ビザ申請の対象者」と言えるでしょう。

配偶者ビザの対象者は、「日本人や永住者の配偶者となった外国人」。
一方で家族滞在ビザの対象者は「一定のビザ※を持って日本に滞在している外国人の、外国人配偶者や家族」です。

※教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

そのため、日本人の配偶者となった外国人の方は、家族滞在ビザを取得することは出来ません。
同様に、ビザを持って日本に滞在する外国人の配偶者は、配偶者ビザを取得することは出来ません。

日本人や永住者と結婚した外国人は、「配偶者ビザ」を取得することで、日本で自由度の高い在留条件を手に入れることが出来ます。
その代わり審査は厳しくなる傾向があります。

反対に「家族滞在ビザ」は、主体となる外国人の活動に付随するビザです。
そのため、自由度は低い代わりに、審査は比較的易しくなっています。

他にも様々な違いがあるので、表にまとめてみました。

【比較表】配偶者ビザと家族滞在ビザの違い5選(対象者・審査・在留期間・就労・永住)

配偶者ビザ 家族滞在ビザ
対象者 日本人や永住者の配偶者 一定のビザを持って在留する外国人の家族
審査 厳しい 比較的易しい
就労制限 ない ある(原則扶養に入る)
永住資格 基準に合えば取得できる 主体となっている外国人の申請に伴う

配偶者ビザと家族滞在ビザの“審査の厳しさ”の違い

配偶者ビザは、「日本人の配偶者」という身分的な地位を手に入れることができます。
そのため、その地位を手に入れるために不正な申請を行う者もいます。
それを避けるために、「偽装結婚ではないか」「永く安定して結婚生活を送ることができるか」について厳しく審査されます。

一方で家族滞在ビザは、主体となる外国人に付随する資格のため、悪用するケースは配偶者ビザより少ないです。
そのため、審査は主に「主体となる外国人に扶養能力があるか」「法的に家族の立場にある人物か」の点に絞って審査されます。

配偶者ビザと家族滞在ビザの“就労制限”の違い

配偶者ビザはを取得すると、日本でほとんど制限なく働くことが出来ます
フルタイムでもパートタイムでもかまいません。
ただし、ここで「ほとんど制限なく」と表現したのは、避けた方が良い職業や働き方があるからです。
例えば水商売は、夫婦関係が円満であれば好んで就く職業ではないと、ビザ審査官は考えます。
そのため、水商売をしている外国人配偶者は、配偶者ビザの更新の際に、更新不許可となる事例があります。
また出稼ぎをするような仕事の場合、夫婦が別居をすることになるため、「夫婦の実態が無い」と捉えられる可能性もあります。

家族滞在ビザの場合は、原則的に主体となる外国人の扶養に入ることになります。
働きたい場合は「資格外活動許可」を得る必要がありますが、認められるかどうかは確証がありません。

配偶者ビザと家族滞在ビザの“永住権の取得”に関する違い

配偶者ビザは、一定の条件を満たした場合、永住資格許可を得ることができます
条件は幾つかありますが、一つ挙げるとすると「日本滞在期間」があります。
「婚姻生活3年以上継続、かつ引き続き1年以上日本に在留」し、かつ「現在所有しているビザの期間が3年または5年」であれば、永住資格申請の該当者になります。

反対に、家族滞在ビザを持っている外国人の方は、単独での永住資格申請ではなく、主体となる外国人の永住申請に伴って判断されます。

このように、配偶者ビザは取得した外国人にとって有利な条件がそろっています。そのために審査が厳しくなっているのです。

家族滞在ビザよりも審査が厳しい「配偶者ビザ」取得するコツは?

配偶者ビザは審査が厳しく、「婚姻届けを出したからもらえる」「申請をすれば許可を取得できる」という種類のビザではありません。
しっかりと準備をしたうえで申請した方が良いでしょう。

一般的な申請書類を、不備が無いよう作成することはもちろんですが、それだけでは足りない場合もあります

偽装結婚や、婚姻の継続性・安定性を疑われそうな点があれば、その疑いを晴らすことができる書類を揃えるべきです。
偽装結婚を疑われる例で最もよく挙げられるのが、結婚相談所を使って夫婦が出会った場合です。
この場合は、使用した結婚相談所が、ブローカーなどの不正な組織でないことを説明する必要があります。

他にも状況に応じて追加書類を作成した方が良い場合がありますので、どのような場合にどんな書類を作成した方が良いか分からない場合は、行政書士へ相談することをおすすめします。
当事務所でも、初回無料相談の際、どのような書類を揃えた方が良いか、無料診断を行っています。

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おまけ:配偶者ビザを持っている外国人が、家族を呼び寄せるために「家族滞在ビザ」を取得できるのか

家族滞在ビザは、一定のビザを持って日本に在留する外国人の家族を呼び寄せるためのビザと書きました。
では、配偶者ビザを持って日本に在留する外国人も、母国の家族を家族滞在ビザで呼び寄せることが出来るのでしょうか。
答えはノーです。

例えば配偶者ビザを持っている外国人が、母国から高齢の親を呼び寄せて介護したい場合があります。
そんな時に取得するビザは、「告示外特定活動」ビザです。

このように似たような立場の方でも、該当するビザは異なる場合があります。
判断に悩んだ場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。


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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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