【愛知県豊田市での結婚・配偶者ビザ申請ガイド】技能実習生と日本人が結婚する場合の手続きと注意点
「実習生は結婚できないのでは?」
「結婚したら強制帰国になる?」
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
愛知県豊田市には、自動車関連企業を中心に多くの外国人技能実習生が働いています。
日々の仕事や地域の交流を通じて、日本人と技能実習生が出会い、真剣な交際に発展するケースも少なくありません。
しかし、技能実習生の結婚には、冒頭にあるような不安の声も多く聞かれます。
実際には、技能実習生と日本人が結婚すること自体は法律上可能です。
ただし、制度上の制約があり、ビザの変更手続きには注意が必要です。
この記事では、愛知県豊田市で技能実習生が日本人と結婚する場合の手続きや注意事項について、分かりやすく解説をします。
【実習生は結婚不可?】いいえ、技能実習生でも結婚できます!
技能実習制度は母国への技能移転を目的とする、「帰国前提」の制度です。
しかし、「婚姻手続き出来るかどうか」と「配偶者ビザへ変更できるかどうか」は切り分けて考える必要があります。
法律上は技能実習生が結婚すること自体は禁止されていません。
実習先や監理団体とよく相談の上で、手続きを行いましょう。
ただし、「配偶者ビザへの変更」については許可を取得することが難しいのが現状です。
配偶者ビザへの変更を申請するかどうかは、次の2点が関わってきます。
①結婚後の予定(実習継続するか、実習終了後は母国へ一旦帰るか、引き続き日本に在留したいか)
②結婚予定の日本人の子を妊娠しているか
結婚後も実習を続け、実習終了後は予定どおり一旦帰国するのであれば、技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更は必要ありません。
しかし、「結婚し技能実習を辞め、配偶者ビザへ変更して日本に滞在したい」と考えた場合は、配偶者ビザへの変更申請が必要です。
ただし、技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更許可取得することは、簡単ではありません。
許可の可能性を高めるためには、申請の際に、状況に応じた追加の書類を作成し提出する必要があります。
また、妊娠している場合は、人道上の配慮がなされ許可取得の可能性がさらに高まります。
技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更については、後のパートで具体的に説明します。
【技能実習生と日本人の結婚】豊田市で婚姻届を提出するには
国際結婚の場合、外国人配偶者の国籍や、どちらの国で先に手続きを行うかによっても手続きや必要書類が異なります。
まずは母国の大使館や、日本側の婚姻届提出先である豊田市役所市民課で確認を行いましょう。
豊田市役所の所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60
開庁日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(休日を除く)
豊田市の公式ホームページ
なお、豊田市には各地に支所や出張所があり、婚姻届の提出は市役所市民課だけでなく、支所や出張所でも行っています。
豊田市の市役所・支所・サービスセンター一覧(豊田市の公式ホームページへ飛びます)
また、技能実習生ビザから配偶者ビザへ変更を希望する場合は、婚姻手続き後、婚姻届受理証明書を取得しておくと、後のビザ変更申請に役立ちます。
【技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更】愛知県豊田市での申請手続き
①申請書類を用意します
提出必須の書類
提出必須の書類は以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2)入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c 上記に準ずるもの - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
上記の書類の一覧は出入国在留管理庁のホームページでも確認することができます。
技能実習生の場合は、上記以外にも、状況に応じて作成した方が良い書類があります。
以下に説明します。
許可の可能性を高めるために提出すると良い書類
技能実習生は母国へ帰ることが前提のため、帰国せず日本に滞在することの正当な理由を説明する必要があります。
以下の情報を織り交ぜながら、多角的に、情感に訴えるように説明しましょう。
- 日本人配偶者との交際の経緯(出会いや親密になっていく過程)
- 2人の関係の親密さを証明する資料(2人で出かけた時の想い出となるもの、写真、メッセージのやり取り)
- 日本人親族を交えて付き合っている様子(親族の集まりの写真、冠婚葬祭への参加を証明するもの)
また、日本人親族からの陳述書もあると、なお良いでしょう。
妊娠・出産が関係する場合の対応
妊娠・出産が関係する場合、入管は「人道的配慮」や「家族の一体性」を重視する傾向があります。
診断書や母子手帳のコピーなどを添付し、家族としての生活実態を説明することで、ビザ変更が認められる可能性があります。
その他、技能実習生に限らず、他のビザから配偶者ビザへ変更するときに追加したほうが良い書類があります。
詳細は以下のページをご覧ください!
【他のビザからの変更】配偶者ビザ申請の必要書類について
②名古屋出入国在留管理局もしくは豊橋港出張所(愛知県豊田市在住はこの2施設で申請可能)へ申請します
審査期間は約1〜3ヶ月です。
申請後、審査が通過すると許可通知が届きます。
許可通知後、在留カードの交付を受けます。
名古屋出入国在留管理局の所在地
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
窓口:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分 (休日を除く)
交通機関:あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車徒歩1分
(駐車スペースが限られているので、公共交通機関を利用した方が良いでしょう)
豊橋港出張所の所在地
441-8075
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎内
窓口:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分 (休日を除く)
交通機関:JR及び名鉄豊橋駅西口から豊鉄バス神野ふ頭線82番系統「ダイムラークライスラー」行き乗車
バス停「港湾合同庁舎」下車
マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能です
お仕事をしている場合、出入国在留管理局へ出向く時間を作るのも大変ですね。
そうした方は、オンライン申請を検討されると良いでしょう。
配偶者ビザへの変更は、マイナンバーカードを持っていれば、事前の利用登録をしたうえでオンラインでの申請が可能です。
オンラインなら、自宅やオフィスからも24時間365日申請可能となります。
また、在留カードを郵送でも受領することが出来ます!
愛知県豊田市の外国人相談窓口・支援情報
日本での生活サポート
豊田市の外国人向けサポート紹介ページ
市役所での届出に関する外国人サポートから、健康保険や生活に関する必要な知識の発信まで、様々なサポートが紹介されています。
ビザ申請サポート
行政書士事務所の中でも、ビザ申請を専門にしている事務所をお探しください。
当事務所もビザ申請サポートを専門で行っています。
事務所は豊田市内にあり、出張相談を無料で行っています。
英語での対応も可能です。
まとめ:技能実習生でも結婚は出来るが、配偶者ビザへの変更にはハードルがある
パートナーとの結婚を望む技能実習生も、結婚をすることが可能です。
ただし、その際はあらかじめ実習先や監理団体と十分に話し合い、お互い納得した上で手続きを行いましょう。
一方で、技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更には、ハードルがあります。
許可を取得するためには、追加の書類で日本に在留することの必要性を訴える必要があります。
ビザ変更申請書類の作成に不安がある、技能実習生の方・パートナーの方。ぜひご相談ください
原則的には認められていない、技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更・・・
自分で必要な書類を作成できるか、心配ですよね。
万が一書類が不足し不許可だった場合、やり直しには費用もかかりますし、審査もより厳しくなってしまいます。
そうなってしまう前に、一度ぜひ当事務所へご相談ください。
初回相談は無料で行います!
また相談時に、「ビザ取得できるか、懸念事項があるとすればどのような書類を作成すべきか」を無料で診断します。
愛知県内は出張費も無料、お問い合わせはメールやLINEからお気軽にどうぞ!
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