技能実習生と日本人が結婚するには?国際結婚とビザ変更の手続き・注意点を徹底解説
「技能実習生だけど、真剣に交際したい日本人と出会ってしまった」
「実習中に結婚してもいいの?」
「結婚したら強制帰国になるのでは?」
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
技能実習制度は「母国への技能移転」を目的とした制度ですが、日本での生活の中で日本人と技能実習生が出会い、真剣な交際に発展するケースもあるでしょう。
実際に、実習生が真剣に技能を学ぼうと努力し日本へ溶け込めば溶け込むほど、その可能性は高くなるのかもしれません。
技能実習生が日本人との結婚を考えた時、冒頭に挙げたような不安を抱える方も多いです。
しかし制度を正しく理解し、必要な手続きを踏めば、結婚し、将来的には日本で一緒に暮らすことも可能です。
この記事では、「技能実習生が日本人と結婚する場合」の、制度や結婚手続き、ビザ変更手続きについて解説します。
【結婚すると強制送還?】いいえ、技能実習生でも結婚できます!
先にも述べたとおり、技能実習制度は母国への技能移転を目的とする、「帰国前提」の制度です。
そのため、実習期間中の結婚を制限する契約を結んでいる場合もあります。
ただし、法律上は技能実習生が結婚すること自体は禁止されていません。
「結婚禁止」の契約の方こそ法律違反の可能性があります。
技能実習生の方が日本人と結婚したいと考えたとき、重要なのは、次の2点になります。
①結婚後の予定(実習継続するか、実習終了後は母国へ一旦帰るか、引き続き日本に在留したいか)
②結婚予定の日本人の子を妊娠しているか
まずは、上記「①結婚後の予定」について、「②妊娠の有無」も踏まえて二人で話しあいましょう。
意向が明確になったら、結婚の手続き等をする前に、実習先や監理団体へ必ず相談します。
結婚後も実習を続け、実習終了後は予定どおり一旦帰国するのであれば、特に問題は無いかもしれません。
しかし、実習を終了したい場合や、実習終了後に帰国せず日本に在留したい場合は、実習先や監理団体からも意見や要望があるかもしれません。
技能実習の場を提供してくれた方々の意見ですので、充分に互いが納得いくまで話し合いましょう。
また、妊娠している場合、技能実習の残りの期間によっては産休や育休を取得できる可能性があります。
ちなみに、「結婚し技能実習を辞め、配偶者ビザへ変更して日本に滞在したい」と考えた場合でも、変更許可を取得することは簡単ではありません。
その場合でも、申請の際に、状況に応じた追加の書類を作成し提出することで、許可の可能性を高めることが出来ます。
技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更については、後のパートで具体的に説明します。
【国際結婚の手続き】技能実習生と日本人が結婚するとき
外国人が技能実習生だとしても、日本人と結婚するための手続き(婚姻届の手続き)は他の外国人と同様です。
またその場合、外国人配偶者の国籍や、どちらの国で先に手続きを行うかによっても手続きや必要書類が異なります。
まずは母国の大使館や、日本側の婚姻届提出先である居住地の市役所で確認を行いましょう。
【ビザ変更手続き】結婚し技能実習を辞めた後も日本に在留したい場合
結婚しても技能実習を続け、終了後に母国へ帰る場合は、ビザの変更手続きの必要はありません。
しかし、結婚後に技能実習を辞めて日本人の配偶者として日本に在留したい場合、日本人の配偶者ビザへの変更手続きが必要です。
この変更は、先にも述べたとおり簡単ではありません。
通常の提出書類の他に、状況に応じた書類で許可の可能性を挙げる必要があります。
通常の提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2)その他 ※入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c 上記に準ずるもの - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
上記の書類の一覧は出入国在留管理庁のホームページでも確認することができます。
ポイントは、誤字脱字や誤った情報を記載しないこと。
特に過去のビザ申請時の書類と異なる記載が無いか、徹底した注意が必要です。
許可の可能性を高めるために提出すると良い書類
技能実習生は母国へ帰ることが前提のため、帰国せず日本に滞在することの正当な理由を説明する必要があります。
以下の情報を織り交ぜながら、多角的に、情感に訴えるように説明しましょう。
- 日本人配偶者との交際の経緯(出会いや親密になっていく過程)
- 2人の関係の親密さを証明する資料(2人で出かけた時の想い出となるもの、写真、メッセージのやり取り)
- 日本人親族を交えて付き合っている様子(親族の集まりの写真、冠婚葬祭への参加を証明するもの)
また、日本人親族からの陳述書もあると、なお良いでしょう。
妊娠・出産が関係する場合の対応
妊娠・出産が関係する場合、入管は「人道的配慮」や「家族の一体性」を重視する傾向があります。
診断書や母子手帳のコピーなどを添付し、家族としての生活実態を説明することで、ビザ変更が認められる可能性があります。
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その他、技能実習生に限らず、他のビザから配偶者ビザへ変更するときに追加したほうが良い書類があります。
詳細は以下のページをご覧ください!
【他のビザからの変更】配偶者ビザ申請の必要書類について
【一旦帰国する場合】配偶者ビザを取得してから呼び寄せる方法
実習終了後に一旦帰国する場合は、日本に居る配偶者が外国人配偶者のために配偶者ビザを取得し、ビザ取得後に呼び寄せる方法があります。
その際の手続きについては、以下のページで説明しています。
【海外からの呼び寄せ】配偶者ビザ申請の必要書類について
まとめ:技能実習生が日本人と結婚するときは関係者と相談しながら慎重に!
技能実習生でも日本人と結婚をすることができます。
ただし事前に実習先など関係者ときちんと相談した上で手続きしましょう。
ビザについては、一旦帰国するか日本に滞在し続けたいかで対応が変わります。
こちらもパートナーや親族、関係者と相談して決めましょう。
日本に滞在しつづけたいなら、ビザ変更申請書類は慎重に作成する必要があります。
ビザ変更申請書類でお悩みの方、ご相談ください!
原則的には認められていない、技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更・・・
自分で必要な書類を作成できるか、心配ですよね。
万が一書類が不足し不許可だった場合、やり直しには費用もかかりますし、審査もより厳しくなってしまいます。
そうなってしまう前に、一度ぜひ当事務所へご相談ください。
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