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しのび行政書士事務所
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【離婚・死別したら】配偶者ビザの外国人が日本で住み続けるための手続きについて

「日本人の夫(妻)と離婚してしまった」
「日本人配偶者が病気や事故で亡くなってしまった…」
そのような場合に、外国人配偶者の方が引き続き日本で滞在するためには、手続きが必要です。

こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている行政書士の渡邊です。

この記事では、「日本人配偶者と離婚・死別した配偶者ビザの外国人」が日本で滞在を続けるためにしなければならない手続きについて説明をします。

< この記事で分かること >
・配偶者ビザの外国人が、離婚、死別後に必要な入管への届出
・日本に滞在し続けるために変更できるビザの種類
・ビザ変更手続きの方法

配偶者ビザの外国人が離婚・死別したらすること①入管への届出

日本人配偶者と離婚・死別したとき、配偶者ビザの外国人の方が忘れずに行わなければいけない手続きがあります。
それは「入管への届出」です。

配偶者と離婚した場合、死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届出なければなりません。
この届出を怠ると、罰則や、のちの在留資格変更申請に悪い影響となります。

離婚や死別後は、対応しなければいけないことの多く、また悲しみやストレスのために、このような対応を後回しにしてしまいがちです。
ですが、将来のためにも、この届出対応を忘れないようにしてください。

14日以内に届出することを忘れてしまったときは、気付いた時にすぐに届け出るようにしましょう。

配偶者ビザの外国人が離婚・死別したらすること②ビザの変更

日本人配偶者と離婚・死別してしまった場合、配偶者ビザの対象者ではなくなってしまいます。
そのため、新たなビザへ変更しないと、日本で滞在することが出来なくなってしまいます。

もちろん、離婚や死別後、ただちに在留資格がなくなるという訳ではありません。
ですが、6か月を超えて配偶者ビザのまま日本に滞在していると、配偶者ビザの取消対象となってしまいます。

配偶者ビザから他のビザへの変更する場合、さまざまなビザが候補に挙げられます。
例えば日本企業で働いている場合や、内定をもらっている場合、就労ビザが可能です。
もしくは、専門学校や大学へ入学予定であれば、留学ビザでも良いでしょう。

しかし、上記のようなビザの場合、配偶者ビザよりも行動が制限されるようになります。
そのため、離婚・死別した配偶者が変更する場合のビザとしては、定住者ビザが一般的でおすすめです。

定住者ビザは、特別な理由が考慮されて日本での居住が認められる種類のビザです。
法務大臣が告示により定める告示定住と、個別に事情を考慮して認められる告示外定住があります。
日本人や永住者の配偶者と離婚・死別した場合は、この告示外定住にあたります。

なお、定住者ビザに変更した場合、就労制限は配偶者ビザと同様にありません

配偶者ビザの外国人が離婚・死別したらすること③定住者ビザへの変更要件をクリアしているか確認

配偶者ビザから定住者ビザへの変更を申請する際、審査は主に以下の観点からされます。

  1.  独立した生計を営むための資産や安定収入があるか
  2. 日本人との間に子供がいるか、またその子の親権や監護権を持っているか
  3. 婚姻年数が3年以上か(長ければ長いほど有利)
  4. これまでの在留状況が良好であるか
  5. 日本語能力

要件の補足説明

1.生計

職についていればその方が良いですが、そうでなければ現在求職中であることや職業訓練に就くなど真剣に職探しをしていることを主張します。

2.子の親権

実際に親権を持っていなくても、日本で就労し養育費を支払うなどの実績も重視されます。

3.婚姻年数

単純に3年間婚姻関係にあれば良いというわけではなく、夫婦としての実態が伴わないといけません。
つまり、日本で同居しており、水商売など偽装結婚が疑われる職に就いていないなどの必要があります。

4.在留状況

定住者ビザを取得すると、今後長い期間日本に滞在することが見込まれます。
また就労制限もありません。
そのような条件を許すため、生活態度が良いか、また法令を守ることの出来る人物かが、審査の際に重視されます。

5.日本語能力

一定の日本語能力が無いと許可されないわけではありませんが、一定以上の能力があることは在留期間の決定において優遇されるとのことです。

上記の要件がそろっていれば、定住者ビザを取得できる可能性が高いでしょう。

配偶者ビザの外国人が離婚・死別したらすること④定住者ビザへの変更に必要な書類をそろえる

  • 申請書
  • 配偶者又は前配偶者の戸籍謄本
  • 離婚届受理証明書(離婚の場合)
  • 死亡届出受理証明書(死別の場合)
  • 収入に関する証明書(申請人本人の収入により生活する場合)
    預金残高、在職証明書、納税証明書、勤務先会社の概要が分かる資料、資産の保有を証明する書類
  • 扶養者の収入に関する書類(扶養者の収入により生活する場合)
    扶養者の預金残高、在職証明書、納税証明書、勤務先会社の概要が分かる資料
  • 日本での滞在を希望する理由書

 

その他に、状況に応じて提出した方が良い書類があります。

例えば日本人配偶者との子がいる場合で、義務教育を受けさせていることに疑いがある場合に在学証明書を添付することがあります。
また滞在期間の優遇措置を受けるために、日本語能力を証明する書類も添付すると良いでしょう。

配偶者ビザから定住者ビザへの変更…不許可の可能性はあるの?

決められた書類を揃えたとしても、配偶者ビザから定住者ビザへの変更が不許可になる場合があります。

出入国在留管理庁のホームページに、配偶者ビザから定住者ビザへの変更が不許可になった事例が紹介されています。

そこには以下のような事例が見られます。

① 在留状況が悪かった(犯罪歴)
② 婚姻中の同居期間が短い
③ 婚姻中に水商売に就いていた
④ 日本人との結婚と離婚を繰り返している

① では日本に長期で滞在を認める人物としてふさわしくないことが不許可の理由として考えられます。
また②~④は偽装結婚が疑われることが原因と考えられます。

上記のような不許可事由は挽回が難しいかもしれません。
しかし悪意がなく、やむを得ない理由や背景があって生じた事由であれば、事情を説明する資料を添付することで状況を変えることができるかもしれません

まとめ

離婚や死別した配偶者ビザの外国人は、入管への届出をきちんと行いましょう。
また日本に滞在を希望する場合は、定住者ビザへの変更が良いでしょう。
定住者ビザを取得するためには幾つかの要件があります。
要件がクリアできていることを示す書類をそろえて申請しましょう。

【まだ離婚していないけれど、離婚を考えている場合のご参考】
以下のページでは、配偶者ビザの外国人が別居や離婚調停をするときの注意事項について説明しています。
【離婚したらどうなる?】配偶者ビザの外国人が別居・離婚調停する時に注意すること

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監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

外国人雇用制度・在留資格手続を専門とする行政書士。 豊田・岡崎エリアを拠点に、地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚を多数サポート。
大手自動車グループ企業の人事部門(海外社員教育)および法律事務所勤務を経て開業。 現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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