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【身元保証人ガイド】配偶者ビザ申請で 日本人/永住者 がすべき最重要注意点

【行政書士が厳選】配偶者ビザ(結婚ビザ)申請で 日本人/永住者 がすべき最重要注意点

外国人と結婚した日本人、永住者の方が最も心配することは、「パートナーは配偶者ビザを取得することが出来るだろうか」ということではないでしょうか。

配偶者ビザを取得できなければ、せっかく結婚したのに一緒に日本で暮らすことが出来ない…ということになってしまうかもしれません。

そこでこの記事では、外国人と結婚した日本人や永住者の方が配偶者ビザの申請を行うときに、身元保証人の立場として注意しなければいけないことを、分かりやすく解説します!

1. 配偶者ビザ申請で身元保証人(日本人/永住者)に求められる役割

「外国人パートナーと日本で一緒に暮らしたい」という願いを叶えるための第一歩が配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等在留資格、永住者の配偶者等在留資格)の申請です。

しかし、この申請の難しさは、単に書類を集めることが求められている訳ではない点にあります。

最も難しいのは、配偶者ビザの許可を得るために審査される、

「結婚の真実性」
「日本での生活の安定性」

という非常に主観的で曖昧な要素について、客観的な証拠を準備しなければいけないことです。

この証拠を準備することが、日本人または永住者であるあなたの役割です。

入管はあなたの「経済力」と「責任能力」を徹底的にチェックし、パートナーの在留を許可するかどうかを判断します。

この記事では、入管が審査で特に重視するポイントについて解説をします。
不許可という最悪の事態を避けるために、あなたが今すぐ準備すべき最重要注意点をお伝えします。

身元保証書にサインする前に知っておきたい法的責任の範囲

身元保証書には、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3点を保証すると記載されています。
この保証書にサインしたからといって、法律上の強制力(支払い義務)が発生するわけではありません。

ただし、入管は身元保証書を提出するあなたに、外国人パートナーの日本での生活を経済的、道義的に支える強い意思と能力があるかを審査します。
そのため、保証人としての責任を軽視していると判断されると、それが不許可の大きな要因となります。

2. 経済的な安定性を立証!配偶者ビザ 収入要件と不許可対策

日本人・永住者であるあなたの「経済的な安定性」は、配偶者ビザ審査において最も厳しくチェックされる項目です。

明確な年収の基準は公表されていませんが、重要なのは「継続して安定した収入があり、夫婦で生活を営んでいく見込みがあるか」です。

それを証明するために、以下のような書類が必要になります。

課税証明書・納税証明書

入管があなたの安定性を測る上で、最も重視する公的書類が「住民税の課税証明書」と「納税証明書」です。
これらの書類を通して、以下の2点を確認しています。

  • 収入の継続性: 過去数年間、安定した収入があるか。
  • 公的義務の履行: 日本国民として、税金や年金の支払い義務をきちんと果たしているか。

特に税金や年金に未納や遅延がある場合は、不許可に直結する可能性が極めて高くなります。
もし過去に遅延があった場合は、申請前にすべて完納し、その証明書を提出する必要があります。

年収が低い場合の理由書の書き方と預貯金の提示方法

あなたの年収が安定していない、あるいは転職したばかりで直近の収入が少ないといった場合は、特に注意が必要です。

こういった場合は、以下のような対策をすることで、不許可のリスクを減らすように努めます。

対策①:預貯金の証明

夫婦のまとまった預貯金(生活費の半年分以上が目安)を証明できる通帳のコピーや残高証明書を添付します。

対策②:「経済的な状況に関する説明書」の作成

なぜ現在の収入が低いのか、そして今後どのようにして収入を上げていく計画があるのかを具体的に記述します。
(例:〇〇の資格を取得予定、昇進の見込みがある、家族からの援助があるなど)。

対策③:同居家族の収入合算

もしご両親など同居している家族に安定した収入がある場合、その方の収入証明書を提出し、世帯全体で生活を支えられることを立証します。

対策④:不動産などの財産を持っていることの証明

配偶者の方と同居する予定の家が持ち家であれば、登記簿謄本を提出することで安定した財産があることを示すことが出来ます。

3. 結婚の真実性:偽装結婚を疑われないための夫婦の共同立証

配偶者ビザの審査において、入管が経済的な安定性と並んで、あるいはそれ以上に重要視するのが「結婚の真実性」です。

あなたとパートナーの結婚が「偽装結婚ではない」ことを証明する責任は、すべて申請者であるあなた方夫婦にあります。

偽装結婚を疑われないために:出会いから結婚までの具体的な立証方法

入管では、提出された書類からご夫婦の関係を読み取ろうとします。

そのために必須の提出書類と決められているのが「質問書」です。
この「質問書」は、出入国在留管理庁のホームページに書式が掲載されています。

質問書では、あなた方ご夫婦が「いつ」「どこで」「どのように」会ったかを具体的に尋ねる内容になっています。

また、ご夫婦の関係が真実のものであることを示す客観的な証拠として、メールやチャットの記録、国際電話の通話記録などを添付します。
これによって、密なコミュニケーションがあったことを示すことが出来ます。

さらに、結婚式や家族顔合わせの写真はもちろん、普段の二人の生活の様子が分かるスナップ写真を添えましょう。
写真には必ず日付と場所、写っている人物を明記し、二人が親密であることが分かるようにします。

質問書だけでは「結婚の真実性」の証明が不十分な場合の対策

入管は提出された質問書やコミュニケーション履歴、写真をチェックして結婚の信憑性を確かめますが、以下の場合には対策が必要になります。

①出会ってから結婚までの期間が短い
②出会いの場が結婚相談所や出会い系サイトなど
③交際期間に二人で会った回数が少ない
④夫婦の年齢が離れている
⑤お互いの家族が結婚について知らない

上記のような場合には、質問書だけでは二人が真剣な交際を経て結婚したことを審査官に納得させることが難しいです。

そこで、出会いから結婚までの経緯を説明した別の書類(交際経緯説明書)を作成し、それぞれ該当する項目について説得力のある説明をすることが必要です。

この書類の作成については、行政書士に依頼することで、説得力のあるストーリーラインの構築が可能です。

4. 【永住申請も見据えて】日本人/永住者が注意すべき公的義務

配偶者ビザを取得した後も、パートナーの「永住許可申請」という次の目標を見据える必要があります。

永住申請は、配偶者ビザよりもはるかに厳しい審査が行われます。
なかでも重要なことが「公的義務の履行状況」です。

永住申請の要件を夫婦で満たすために、今から確認すべき税金・年金・健康保険

永住申請の審査では、申請時点から過去3年間にわたり、以下の公的義務を一度も滞納していないことが必須条件となります。

①所得税・住民税: 納付期限を厳守しているか。
②国民年金・厚生年金: 毎月の保険料を遅れることなく納付しているか。
③健康保険:加入し保険料を納付しているか。

日本政府は、外国人の国民健康保険(国保)の保険料未納付を防ぐため、出入国在留管理庁と情報共有する仕組みを2027年6月から始める方向で準備していると明らかにしています。
そして、その結果は在留審査に影響を与えるとしています。

「うっかり払い忘れていた」「納付書を見落とした」といった理由も、永住審査では一切通用しません。
夫婦で注意をすることが必要です。

過去に未納や遅延があった場合のリカバリー方法(行政書士に相談すべき理由)

もし過去3年以内に税金や年金に未納や遅延の履歴がある場合、永住申請は極めて困難になります。

ただし、状況によってはリカバリーが可能なケースもあります。

  • 完納の証明: まずは速やかに未納分を完納し、その証明書を取得します。
  • 専門家による理由書の作成: 専門家である行政書士が、遅延の理由と再発防止策を明確にした説得力のある理由書を作成し、提出します。これは自己申請では非常に難しい部分です。
  • 反省文の作成:何より重要なのは、当事者であるご夫婦が心から反省し、同じことを繰り返さないと約束することです。そのために誠意をこめた反省文を作成しましょう。

5. まとめ:配偶者ビザ申請の失敗を避けるための最終行動ステップ

この記事では、日本人・永住者の配偶者であるあなたが、パートナーの配偶者ビザ申請を確実に成功させるために、入管が特に厳しくチェックする収入、納税、結婚の真実性の3点に絞って解説しました。

書類準備で「自己判断」が最も危険な理由

配偶者ビザは、一度不許可になると、再申請には多くの時間と労力がかかり、精神的な負担も大きくなります。
インターネットの情報や自己流の判断で、重要な立証書類の提出を怠ったり、整合性のない申請書を作成したりすることが、不許可の最も大きな原因です。

愛知県の配偶者ビザ申請 無料相談は「しのび行政書士事務所」へ

当事務所は、愛知県豊田市を中心に岡崎市・安城市・刈谷市など県内の皆様へ、ビザ申請サポートを提供しています。

「自分の収入で問題無いか?」
「過去の納税に不安がある」
「二人の出会いが特殊だから、申請が心配」

このような不安や疑問がある場合は、不許可になる前の段階で、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
お客様の状況を詳しくお伺いし、許可へ向けた最善の戦略を明確にご提案いたします。

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監修: 行政書士 渡邊晴美 /愛知県豊田市/ しのび行政書士事務所

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