豊田市のビザ申請・更新PRO │ しのび行政書士事務所

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【ビザ変更は必要?リスクは?】配偶者ビザの外国人が離婚し別の日本人と再婚するときのポイント

「離婚して別の日本人と再婚したい…」
「でも、ビザはどうなるの?」
「女性の再婚禁止期間って無かったっけ?」

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

配偶者ビザの外国人が別の日本人と再婚したいとき、心配になるのはビザのことでしょう。

実際に、配偶者ビザの外国人が離婚し、別の日本人と再婚する場合のビザに関わる手続きはとても複雑です。

ここでは、そんな複雑なビザ申請について、注意事項とポイントをわかりやすく解説します。

< この記事で分かること >
・離婚後の配偶者ビザ変更のルール
・ビザ申請以外で注意すること
・離婚と再婚が配偶者ビザ申請に与える3つのリスクと回避方法
・再婚相手と離婚前から交際していた時の注意事項

【再婚タイミングに注意】配偶者ビザの外国人が離婚した場合のビザ変更ルール

配偶者ビザの外国人が日本人配偶者と離婚した場合、再婚のタイミングによってビザへの対応が異なります。

以下に、場合分けをしてご説明します。

すぐに交際相手の日本人と再婚する場合

すぐに再婚する場合は、そのタイミングで新たにビザを申請する必要はありません。
次回の更新のタイミングで配偶者ビザの更新申請を行えばOKです。

しばらく期間を置いてから再婚する場合

前配偶者と離婚した後でも、6カ月以内であれば引き続き日本に在留することが出来ます。

しかし、再婚までに6カ月以上の期間が空く場合は、配偶者ビザから他のビザへの変更が必要です。

どのビザが適しているかは状況によって異なります。
一旦帰国するか日本に在留し続けるかによっても選択肢は異なります。

例えば一旦帰国してから再婚する場合は、母国に戻ってから短期滞在ビザを取得します。
この場合、在留期間を90日で取得し、短期滞在中に婚姻手続きを行えば、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請が可能です。

ただし、離婚し別の日本人と再婚した場合の配偶者ビザ申請は審査が厳しくなることに加え、短期滞在から配偶者ビザへの変更も別の要件が加わります。
この点については、後の項目で説明します。

また日本に滞在し続ける場合は、日本での活動目的に応じてビザを変更申請します。
以下のようなものが挙げられます。

  • 就労ビザ
  • 留学ビザ
  • 定住者ビザ

離婚後や再婚前にビザ以外で注意しなければいけないこと

離婚後に必ずしなければいけない届出

再婚のタイミングがいずれの場合にしても、入管への「配偶者に関する届出」を必ず行ってください。

これを怠ると罰則の対象となり、また後のビザ申請や変更の審査に悪影響があります。

再婚前に必ず確認しなければならない法律(再婚禁止期間)

過去に日本の民法にあった女性の再婚禁止期間ですが、現在は完全に廃止されています。
そのため、現在は女性の場合でも、離婚後すぐに可能です。

注意しなければならないのは、母国の法律です。
母国の法律に再婚禁止期間が無いかどうか、あらかじめ確認をしましょう。

もし母国に再婚禁止の法律があった場合、母国側の再婚手続きが予定どおりに進まず、ビザの申請に支障をきたす恐れがあります。

【離婚して別の日本人と再婚】配偶者ビザ申請するときの3つのリスク

配偶者ビザの外国人が別の日本人と再婚した場合、更新の場合も新規の場合も、通常の配偶者ビザ申請より審査は厳しくなります。

離婚から再婚までの期間が短ければなおさらです。

具体的には、3つのリスクがあります。

リスク1:日本人を相手に離婚と結婚を繰り返しているので偽装結婚を疑われる

日本人相手に離婚と結婚を繰り返すと、そもそも最初の結婚から日本滞在目的の結婚だったのではないかと疑われます。

偽装結婚の疑いです。

この場合、

  • 日本人配偶者との年齢差が離れている
  • 交際期間や結婚期間が短い
  • 別居婚だった
  • 外国人配偶者が水商売で働いている

などの事実があると、さらに疑いが増します。

リスク2:離婚前からの交際を疑われる

離婚してすぐに再婚をすると、「離婚前からの交際では無いか」との疑いも持たれます。
つまり、前の結婚の時に不貞行為があったと疑われる、ということです。

不貞行為の疑いは、審査官の心情にマイナスに働きます。
また前の結婚に対する偽装結婚の疑いも増してしまうでしょう。

そのため、偽装結婚の疑いと共に、ビザ取得へ大きな障害となります。

リスク3:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が不可になる可能性

また、先に述べたように、配偶者ビザ取得するために「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」という方法を取った場合は、別のハードルがあります。
原則的には、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は認められていないからです。

認められていないビザ変更を承認してもらうためには、守らなければいけないことが幾つかあります。
これについては他のリスクの回避方法とともに、後の項目で説明します。

——–

このように、離婚後に別の日本人と再婚し配偶者ビザを申請する際はリスクがあり、簡単にはビザ取得することができません。

申請の際に、上記リスクを避けるための相当な準備が必要になります。

ビザ申請3つのリスクを回避するために出来ること

先に説明した3つのリスクが生じないよう、対応を以下に説明します。

①「リスク1:偽装結婚の疑い」を晴らすための追加書類の作成

前回の結婚も今回の結婚も「真実のものであること(偽装結婚でないこと)」を、誠実に説明する書類を作成して提出します。
新規・更新ともに同様です。

書類に記載する内容は以下のようなものです。

  1.  前婚が離婚に至った理由
  2.  現在の配偶者との出会いや交際の経緯
  3.  同居の実態、生活の安定性
  4. 交際の記録

②「リスク2:不貞行為の疑い」を晴らすための追加説明

不貞行為については、上記に説明した「偽装結婚の疑いを回避する書類」の「2.現在の配偶者との出会いや交際の経緯」を具体的に説明することで、不貞の疑いを晴らすことが出来ます。

一方で本当に不貞行為があった場合(離婚前から再婚相手と交際していた場合)は、そのことを誤魔化したり、嘘をついたりしてはいけません

「偽装結婚の疑いを回避する書類」の中で次のような点を説明し、審査官への印象を和らげるように努めましょう。

  • 前婚がすでに破綻していたこと
  • 別居期間
  • 離婚協議の経緯

③「リスク3:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更不可」を回避する方法

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則的には認められていませんが、「やむを得ない事情」があると認められた場合のみ、許可されることがあります。

そのためには、以下を満たすことが必要です。

  1. 短期滞在 在留期間90日のビザを取る。来日目的は「知人訪問」にする。
  2.  90日の滞在中に、法的婚姻届けから在留資格の変更申請、許可の取得を終え在留資格認定証明書の交付を受ける

日程的にはとてもタイトになるため、計画的に準備をすすめることが重要です。

もし予定通りのスケジュールで行かなかった場合、短期滞在90日を超えて日本に滞在してしまうと、オーバーステイになります。

まとめ:離婚した配偶者ビザの外国人が別の日本人と再婚する場合のビザは複雑

配偶者ビザの外国人が離婚し再婚する場合、ビザに関わる手続きは複雑となり、また審査も厳しくなるため、申請書類に注意が必要になります

複雑なルールへの対応や厳しい審査を通過するための書類作成は、ご自身だけでは難しい場合があります。
計画的に準備をし、予想されるリスクに備えましょう。

離婚、再婚…ひとりで「配偶者ビザ」についてお悩みの方、ぜひご相談ください。

現在の日本人パートナーと再婚し、幸せになりたい外国人の方へ。
離婚に伴う変化にも対応しながら、ビザのことで一人悩むのは辛いことです。

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< 離婚に関するご参考ページ >
【離婚したらどうなる?】配偶者ビザの外国人が別居・離婚調停する時に注意すること
【離婚・死別したら】配偶者ビザの外国人が日本で住み続けるための手続きについて

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