愛知県豊田市の、しのび行政書士事務所 │ ビザ・遺言・会社設立・許認可

しのび行政書士事務所
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※現在、新規ご相談の対応可能時間は、10月残り15時間程度です。

豊田市・みよし市・岡崎市・安城市|定住者ビザ申請サポート|行政書士

こんなことでお悩みではありませんか?

「離婚・死別以外の特別な事情で、定住者ビザが取れる?」

「自分のケースが定住者ビザの要件に当てはまるか判断できない」

「定住者ビザの『告示外定住』という難しい審査をクリアできるか心配」

「今の配偶者ビザのままでは将来が不安…」

このような不安を感じながら、
「定住者ビザが取れるのか分からないまま」時間だけが過ぎていませんか?

こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。

日本人配偶者との離婚や死別、あるいは日系人としての地位、日本人実子の扶養など、特別な事情により日本に滞在し続けるためには「定住者ビザ」への変更や申請が必要です。

ビザの手続きを怠ると、最悪の場合、大切な日本での生活基盤を失うことになりかねません。

しかし、ご自身の状況が定住者ビザのどのパターンに当てはまるのか、その申請手続きが複雑で難解に感じてしまう方は少なくありません。
ご自身だけで完璧な申請を行うのは、非常に大変です。

なぜ、定住者ビザへの申請手続きは難しいのか?
それは、多くの方がつまずいてしまう2つの高いハードルがあるからです。

定住者ビザ申請:2つの高いハードル

ハードル1. 申請できる「許可要件」が状況によって異なり、判断が難しい

定住者ビザは、法務大臣が特別な事情を考慮して許可する、非常に裁量性の高いビザです。その種類は多岐にわたり、大きく分けて以下の2つがあります。

  • 告示定住(基準が比較的明確なケース): 日系二世・三世や、特定の外国人実子など、入管法に比較的明確な基準が定められているケース
  • 告示外定住(個別審査が必要なケース): 離婚・死別した外国人配偶者や、日本人実子を監護・養育する親など、入管のホームページなどに具体的な許可基準が明記されていないケース

特に告示外定住は、法務大臣が個別の事情を総合的に判断するため、どのような場合に確実に許可されるかの明確なラインが分かりません。

専門知識と過去の事例分析がなければ、「自分の要件が足りているか」「どのパターンで申請すべきか」を正確に判断するのは非常に困難です。

ハードル2. 申請に必要な「公式書類リスト」が入管のホームページにない

さらに困ったことに、入管(出入国在留管理庁)のホームページには、すべての定住者ビザ(特に告示外定住)に必要な公式書類リストが掲載されていません。

これは、申請者の個別事情に合わせて「許可の可能性を高めるための追加書類」を準備する必要があるためです。
この「個別の事情を証明する書類」の選定と作成こそが、定住者ビザ申請の成否を分ける最も重要なポイントとなります。

書類リストがない中で、ご自身だけで適切な書類を用意し、「日本に滞在を継続すべき特別な理由」を説得力をもって伝えるのは、極めて困難と言えます。

定住者ビザを取得する大きなメリット

  1. 日本滞在の継続:
    特別な事情があっても、在留資格を失うことなく日本に住み続けることができます。
  2. 就労の自由:
    配偶者ビザと同様に就労に制限がないため、職種や仕事を選ぶ自由が保障されます。
  3. 将来の永住許可申請につながる在留資格:
    定住者ビザは身分系の在留資格であり、要件を満たせば
    将来的に永住許可申請(永住権取得)を目指すことも可能です。
    定住者としての在留状況・収入・納税状況は、
    永住審査でも重要な判断材料になります。

当事務所では、上記の2つのハードルを乗り越え、定住者ビザ取得という目標を達成したい皆様のために、専門的なノウハウをご提供いたします。

しのび式:定住者ビザ取得サポート 2つのポイント

ポイント1. 定住者ビザ取得の可能性を無料で診断

当事務所では、定住者ビザの全パターン(離婚・日系人・実子扶養など)の申請事例の分析に基づき、「あなたの状況で定住ビザを取得できる要件」を明確に把握しています。

主に以下の要件を総合的・立体的に判断し、ご契約の前に「定住者ビザを取得できるか」を無料で診断いたします。

また、当事務所では
「定住者ビザが取れるか」だけでなく、
将来的に永住許可申請を目指せる状況かどうか
もあわせて確認します。

定住者ビザの主要な要件

  • 離婚・死別の場合の重要項目
  • 日系人・実子扶養の場合の重要項目
  • 独立生計能力
    (安定した収入や資産があるか、扶養者の経済的な安定性)
  • 素行・公的義務
    (納税や年金など公的義務の履行状況、犯罪歴がないか)
  • 在留の定着性
  • 日本人実子の監護・養育の実態
  • 日本語能力
    (日常生活に不自由しない程度の能力。
    N2など具体的な証明書があるか
    ※日系3世の一部で求められる場合あり)

取得が難しいと考えられる場合でも、他のビザの可能性や、定住ビザ取得のために今後改善できることを具体的にお伝えします。

ポイント2. 審査要件をクリアするための「説得力のある書類」作成・準備サポート

入管の公式リストにない、あなたの状況に合わせた追加の提出書類を提案・作成し、許可の可能性を最大限に高めます。

【あなたのケースに合わせた重要書類の例】
日本人配偶者との離婚・死別の場合…

  • 日本での滞在を希望する理由書(婚姻が正常だったこと、生活継続の必要性を証明)
  • 日本人実子の扶養・監護・養育実績を証明する資料(学校関係書類、養育費送金記録など)

上記のように、必須書類に加えて、あなたのケースに合わせた「説得力のある追加書類」を作成し、難しいとされる告示外定住の審査を有利に進めます。

まずは無料相談をご利用ください。「定住者ビザ取得できるか?」無料診断いたします。

定住者ビザに関するお悩みは、まず初回無料相談をご利用ください。

無料相談では、あなたから「これまでの経緯、家族の状況、これまでの在留状況、現在の収入状況」などをお聞かせいただいたうえで、

  • 定住者ビザを取得できるか?
  • 懸念点があるとすれば、申請の際にどのようなことに気を付けるべきか
  • 申請要件をクリアしていないのであれば、どのような対応が適切か

を無料で診断させていただきます。

また、ご自身で申請をして不許可になってしまった場合も、今後の対応について無料でアドバイスいたします。
※無料診断の結果を踏まえ、あなたの状況に合ったサポートプランをご案内します。

サービス内容・料金表

定住者ビザ申請のサポートは、3つのプランからお選びいただけます。

【Light】ライト

費用を抑えてプロに任せたい

86,000円
(税別)
着手金 56,000円 + 報酬金 30,000円
  • 申請書類の作成
  • 不許可リスク診断
  • 必要書類の収集指導

※書類収集・入管への申請はお客様ご自身で行っていただきます。


★ 一番人気・申請代行付き

【Standard】スタンダード

申請までプロに任せたい

120,000円
(税別)
着手金 70,000円 + 報酬金 50,000円
  • 申請書類の作成
  • 不許可リスク診断
  • 入管への申請代行・結果受領

不許可時は報酬金 0円


豊田・岡崎・安城 限定

【Premium】プレミアム

役所の書類取得から全部おまかせ

150,000円
(税別)
着手金 100,000円 + 報酬金 50,000円
  • 申請書類の作成
  • 公的書類の取得代行
  • 入管への申請代行・結果受領

不許可時は報酬金 0円

※ご状況によって追加資料の作成等が必要となる場合は、事前に内容と費用をご説明いたします。

サービスの流れ

定住者ビザの申請では、お客様のこれまでの在留状況やご家族の状況などを丁寧に確認したうえで、必要な書類を準備していきます。

(1)お問い合わせ

まずは、ホームページのお問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。
ご相談内容に応じて、丁寧にご案内いたします。

(2)初回無料相談(許可の可能性を無料で診断します)

定住者ビザ申請について相談を受ける行政書士

初回無料相談では、これまでの在留状況、婚姻・離婚などの経緯、ご家族の状況、現在の収入や生活状況などをお伺いします。

そのうえで、定住者ビザの許可可能性や、申請する場合に注意すべき点、準備しておきたい資料などについて分かりやすくご説明します。

すでにご自身で申請して不許可になった方についても、不許可理由を踏まえて今後の対応についてご相談いただけます。

ご相談方法について
初回相談は、原則として、お客様のご都合に合わせて出張相談を行っています。

  • 愛知県内:出張費は無料です
  • その他の地域:公共交通機関の実費のみ頂戴します

定住者ビザは、お客様の個別事情を確認しながら判断する必要があります。
ご状況によっては、実際の資料を確認できる対面でのご相談をご案内することがあります。

(3)ご契約

無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご契約ください。
無理にご契約をおすすめすることはありませんので、ご安心ください。

(4)必要書類の確認

お客様の状況をさらに詳しく確認し、定住者ビザ申請に必要となる書類や、個別事情を説明するために準備した方がよい資料を整理します。

(5)各種書類の準備

申請書や理由書など、必要な書類を当事務所で作成します。
定住者ビザでは、申請者ごとの事情に応じた説明資料が重要になるため、必要に応じて個別の補足資料も作成します。

公的書類など、一部の資料についてはお客様に取得をお願いする場合があります。

(6)申請書類のご確認

書類が揃いましたら、お客様に内容をご確認いただきます。

事実と異なる記載や、過去の申請内容との不整合がないかを確認し、これまでの経緯と申請内容に矛盾がないよう、お客様と一緒に最終確認を行います。

(7)申請書類のお渡し(Lightプランの場合)

提出可能な状態に整えた申請書類一式をお渡しします。
Lightプランでは、お客様ご自身で入管への申請を行っていただきます。

(8)入管への申請

Lightプランでは、お客様ご自身で管轄の出入国在留管理局へ申請していただきます。

Standard・Premiumプランでは、当事務所が入管への申請を代行し、結果の受領まで対応します。

よくあるご質問(FAQ)

Q.定住者ビザは、離婚したら必ず取得できますか?

A.いいえ、離婚しただけで必ず取得できるわけではありません。
定住者ビザ(告示外定住)は、婚姻期間、収入・資産、日本語能力、これまでの在留状況など、
複数の事情を総合的に考慮して法務大臣が判断します。
そのため、「離婚した」という事実だけで許可されるものではありません。

許可の可能性を高めるためには、
「なぜ今後も日本で生活を続ける必要があるのか」を、
生活実態・家族関係・将来設計などの観点から説明した書類を整えることが重要です。


Q.離婚・死別以外の定住者ビザ(日系人など)の申請もサポートしてもらえますか?

A.はい、定住者ビザ全般の申請をサポートしています。
日本人の子を養育している方、日系人の方、日本人実子を監護・養育されている方など、
基準が比較的明確な告示定住はもちろん、
個別事情の説明が必要な告示外定住についても豊富な対応実績があります。

ご状況に応じて、最適な申請方法をご提案しますので、安心してご相談ください。


Q.日本人配偶者との子どもがいれば、定住者ビザは必ず取得できますか?

A.いいえ、親権や実際の監護・養育の実績が重要になります。
子どもがいるという事実だけで、定住者ビザが必ず許可されるわけではありません。
親権の有無や、実際にどの程度監護・養育しているかが審査の重要なポイントになります。

親権や監護実績が認められない場合は、
「日本人実子扶養定住」ではなく「離婚定住」として審査されることもあり、
その場合は収入や生活の安定性、日本語能力など、他の要件も重視されます。


Q.離婚や死別をした後、他に必要な手続きはありますか?

A.はい、「配偶者に関する届出」を14日以内に入管へ提出する義務があります。
この届出を怠ると、将来の在留資格変更や定住者ビザの審査に
悪影響が出る可能性があります。

そのほかにも、住民票の変更、扶養関係の見直しなど、
状況に応じて必要な手続きがありますので、早めの確認が重要です。


Q.定住者ビザから永住許可申請(永住権取得)はできますか?

A.はい、一定の条件を満たせば永住許可申請は可能です。
定住者ビザは身分系の在留資格のため、
安定した収入、継続した納税、公的義務の履行、安定した在留状況などの条件を満たせば、
将来的に永住許可申請(永住権の取得)を目指すことができます。

ただし、定住者となった理由や在留期間、収入状況などによって
永住審査で重視されるポイントは異なります。
当事務所では、定住者ビザ申請の段階から
永住を見据えた在留設計のアドバイスも行っています。

このページを読んで、ご相談される方の典型例

  • 日本人配偶者と離婚・死別し、今後の在留資格に不安を感じている方
    配偶者ビザのままで良いのか、定住者ビザへ変更すべきか判断できずにご相談されるケースです。
  • 「告示外定住」に当てはまりそうだが、許可されるか分からず悩んでいる方
    入管のホームページを見ても基準が分からず、不安を感じてお問い合わせいただく方が多くいらっしゃいます。
  • 日本人の子どもを扶養・監護しており、日本での生活を続けたい方
    親権・監護実態・収入要件など、どこが審査ポイントになるのかを確認したいというご相談です。
  • 将来、永住許可申請(永住権取得)も視野に入れて在留資格を考えたい方
    「いま定住者を取ることが、将来の永住にどう影響するのか」を確認するためにご相談される方も増えています。

上記のいずれかに当てはまる場合、
一度、専門家による無料診断を受けていただくことをおすすめします。


定住者ビザの先にある「永住許可申請」について

定住者ビザは、身分系の在留資格であり、
在留状況・収入・納税状況などの条件を満たせば、将来的に永住許可申請を目指すことができます。

ただし、
定住者になった理由(離婚・死別・実子扶養など)や在留期間、収入状況によって、
永住審査で見られるポイントは大きく異なります。

詳しくは、以下のページで解説しています。

▶定住者から永住許可申請を目指す場合の注意点・年収・扶養の考え方はこちら


無料相談のご予約を受付中です


定住者ビザが取れそうかどうか、無料でチェックします。

「自分は定住者ビザに当てはまる?」
「この状況でも申請できる?」
「将来、永住許可申請を目指すことはできる?」

そんな不安や疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。

定住者ビザは、離婚・死別・日本人の子の扶養など、
一人ひとりの状況によって審査の判断が大きく変わる在留資格です。

内容を正確に確認したうえでご案内するため、
メールフォーム・LINEでのお申込みをお願いしています。


やさしい日本語
定住者(ていじゅうしゃ)ビザの そうだんが できます。
ビザが とれそうか、むりょうで かくにん します。
メール または LINE で れんらく してください。

 

English
We provide support for Long-Term Resident (Teijusha) visa applications in Japan.
If you are not confident in Japanese, that’s okay.
Please contact us by email or LINE.

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※日本語に自信がなくても大丈夫です。ゆっくり相談できます。

※しっかり内容を確認してご案内するため、現在お電話でのご相談は受け付けておりません。ご了承ください。

追伸:あなたへのメッセージ

私は、「ビザさえ取得できれば行政書士の仕事は終わり」とは考えていません。


「お客様が、ご家族とともに安心して日本で暮らし、幸せな人生を送るためのお手伝いをすること」

それが、私の願いです。

定住者ビザの申請はもちろん、その先の生活や、
将来の永住許可申請(永住権取得)まで見据えたサポートを大切にしています。

ビザの申請をきっかけに、
「これから日本でどう暮らしていくか」を一緒に考え、
ご家族に寄り添ったご支援をさせていただきたい――
そう強く思っております。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

※現在、新規ご相談の対応可能時間は、10月残り15時間程度です。
監修者情報

行政書士 渡邊 晴美
(しのび行政書士事務所 代表)

愛知県(三河・豊田・岡崎エリア)で配偶者ビザ申請を専門とし、外国人雇用制度・在留資格手続にも精通する行政書士。
地域を支える製造業や関連企業にお勤めの皆様の国際結婚・配偶者ビザ申請を多数サポート。
トヨタグループ企業の人事部門(海外社員教育)にて、 外国人社員の受入・教育および、日本人社員向けのグローバル教育に携わる。
現場に即した教育設計やコミュニケーション支援に従事。
法律事務所勤務(パラリーガル)を経て現職。
現場のコンプライアンスと論理性を重視した、「不備のない、精度の高い書類作成」に定評がある。

名古屋大学大学院修了。愛知県豊田市拠点。
多忙なメーカー勤務の皆様のスケジュールに合わせ、オンライン相談や出張対応など、利便性の高い実務支援を行っている。

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