定住者ビザ取得サポート
こんなことでお悩みではありませんか?
「離婚・死別以外の特別な事情で、定住者ビザが取れる?」
「自分のケースが定住者ビザの要件に当てはまるか判断できない」
「定住者ビザの『告示外定住』という難しい審査をクリアできるか心配」
「今の配偶者ビザのままでは将来が不安…」
こんにちは、愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている、行政書士の渡邊晴美です。
日本人配偶者との離婚や死別、あるいは日系人としての地位、日本人実子の扶養など、特別な事情により日本に滞在し続けるためには「定住者ビザ」への変更や申請が必要です。
ビザの手続きを怠ると、最悪の場合、大切な日本での生活基盤を失うことになりかねません。
しかし、ご自身の状況が定住者ビザのどのパターンに当てはまるのか、その申請手続きが複雑で難解に感じてしまう方は少なくありません。
ご自身だけで完璧な申請を行うのは、非常に大変です。
なぜ、定住者ビザへの申請手続きは難しいのか?
それは、多くの方がつまずいてしまう2つの高いハードルがあるからです。
定住者ビザ申請:2つの高いハードル
ハードル1. 申請できる「許可要件」が状況によって異なり、判断が難しい
定住者ビザは、法務大臣が特別な事情を考慮して許可する、非常に裁量性の高いビザです。その種類は多岐にわたり、大きく分けて以下の2つがあります。
- 告示定住(基準が比較的明確なケース): 日系二世・三世や、特定の外国人実子など、入管法に比較的明確な基準が定められているケース
- 告示外定住(個別審査が必要なケース): 離婚・死別した外国人配偶者や、日本人実子を監護・養育する親など、入管のホームページなどに具体的な許可基準が明記されていないケース
特に告示外定住は、法務大臣が個別の事情を総合的に判断するため、どのような場合に確実に許可されるかの明確なラインが分かりません。
専門知識と過去の事例分析がなければ、「自分の要件が足りているか」「どのパターンで申請すべきか」を正確に判断するのは非常に困難です。
ハードル2. 申請に必要な「公式書類リスト」が入管のホームページにない
さらに困ったことに、入管(出入国在留管理庁)のホームページには、すべての定住者ビザ(特に告示外定住)に必要な公式書類リストが掲載されていません。
これは、申請者の個別事情に合わせて「許可の可能性を高めるための追加書類」を準備する必要があるためです。
この「個別の事情を証明する書類」の選定と作成こそが、定住者ビザ申請の成否を分ける最も重要なポイントとなります。
書類リストがない中で、ご自身だけで適切な書類を用意し、「日本に滞在を継続すべき特別な理由」を説得力をもって伝えるのは、極めて困難と言えます。
定住者ビザを取得する大きなメリット
これらの高いハードルがあっても、定住者ビザを取得することには以下のメリットがあり、あなたの日本での生活を盤石にします。
- 日本滞在の継続: 特別な事情があっても、在留資格を失うことなく日本に住み続けることができます。
- 就労の自由: 配偶者ビザと同様に就労に制限がないため、職種や仕事を選ぶ自由が保障されます。
- 生活基盤の安定: 身分に基づく在留資格として、将来的に永住ビザへの変更も視野に入れながら、日本での生活基盤を安定させることができます。
当事務所では、上記の2つのハードルを乗り越え、定住者ビザ取得という目標を達成したい皆様のために、専門的なノウハウをご提供いたします。
しのび式:定住者ビザ取得サポート 2つのポイント
ポイント1. 定住者ビザ取得の可能性を無料で診断
当事務所では、定住者ビザの全パターン(離婚・日系人・実子扶養など)の申請事例の分析に基づき、「あなたの状況で定住ビザを取得できる要件」を明確に把握しています。
主に以下の要件を総合的に判断し、ご契約の前に「定住者ビザを取得できるか」を無料で診断いたします。
定住者ビザの主要な要件
- 離婚・死別の場合の重要項目
- 日系人・実子扶養の場合の重要項目
- 独立生計能力(安定した収入や資産があるか 扶養者の経済的な安定性)
- 素行・公的義務(納税や年金など公的義務の履行状況、犯罪歴がないか)
- 在留の定着性
- 日本人実子の監護・養育の実態
- 日本語能力(日常生活に不自由しない程度の能力 N2など具体的な証明書があるか(日系3世の一部で求められる場合がある))
取得が難しいと考えられる場合でも、他のビザの可能性や、定住ビザ取得のために今後改善できることを具体的にお伝えします。
ポイント2. 審査要件をクリアするための「説得力のある書類」作成・準備サポート
入管の公式リストにない、あなたの状況に合わせた追加の提出書類を提案・作成し、許可の可能性を最大限に高めます。
【あなたのケースに合わせた重要書類の例】
日本人配偶者との離婚・死別の場合…
- 日本での滞在を希望する理由書(婚姻が正常だったこと、生活継続の必要性を証明)
- 日本人実子の扶養・監護・養育実績を証明する資料(学校関係書類、養育費送金記録など)
上記のように、必須書類に加えて、あなたのケースに合わせた「説得力のある追加書類」を作成し、難しいとされる告示外定住の審査を有利に進めます。
まずは無料相談をご利用ください。「定住者ビザ取得できるか?」無料診断いたします。
定住者ビザに関するお悩みは、まず初回無料相談をご利用ください。
無料相談では、あなたから「これまでの経緯、家族の状況、これまでの在留状況、現在の収入状況」などをお聞かせいただいたうえで、
- 定住者ビザを取得できるか?
- 懸念点があるとすれば、申請の際にどのようなことに気を付けるべきか
- 申請要件をクリアしていないのであれば、どのような対応が適切か
を無料で診断させていただきます。
また、ご自身で申請をして不許可になってしまった場合も、今後の対応について無料でアドバイスいたします。
サービス内容・料金表
定住者ビザ取得サポートプランは以下のとおりです。
当事務所のサービスをご依頼頂くことで、精度の高い定住者ビザ申請書類を作成できます。
| 定住者ビザ取得サポートプラン | |
| 初回相談・診断 | 無料 |
| 申請書類の作成代行 | 〇 |
| あなたに合わせた追加書類準備サポート | 〇 |
| 無料サポート 更新時期になったらご案内 |
〇 更新を忘れないよう、ご案内しますのでご安心ください |
| 料金(税抜き) | 80,000円 (内訳 着手金50,000円 報酬金30,000円) |
※初回無料診断の際に、対応のため特別な事情が判明し別途追加料金をいただく場合がございますが、その際は必ず契約前にご説明いたします。
サービスの流れ
(1)お問い合わせ
まずは、このホームページのお問い合わせフォームかLINEでご連絡ください。すぐに、丁寧にご案内させていただきます。
(2)初回無料相談(定住者ビザ取れるか?無料診断)
無料相談では、あなたの状況を詳しく伺い、上記の無料診断を行います。
ご自身で申請して不許可になってしまった方も、その後のご対応について無料でアドバイスいたします。
【ご相談方法について】
初回相談は、お客様のご都合の良いエリアまで出張して行います。
- 愛知県内: 出張費無料で伺います。
- その他の地域: 公共交通機関の交通費のみ、頂戴しております。
※お客様の大切なご身分に関わるお話ですので、お電話やオンラインでのご相談では正確な診断を行うことが出来ません。ご了承ください。
(3)ご契約
無料相談の内容にご納得いただけましたら、お申込みください。無理にご契約を勧めることはございません。
(4)必要書類の確認
お客様の情報をさらに詳しく伺い、申請に必要な書類を明確にします。
(5)各種書類準備
申請に必要な書類(申請書、戸籍謄本、収入証明、日本での滞在を希望する理由書など)を準備します。
(一部の公的書類はお客様にご用意をお願いすることがございます。)
(6)申請書類のご確認
書類が準備できましたら、お客様へ内容をご確認いただきます。
事実と異なる記載や過去のビザ申請書類と異なる記載がないか、審査が厳しくならないよう細心の注意を払って確認いたします。
(7)申請書類のお渡し
提出できる形に整えたうえで申請書類一式をお渡しします。
複製も1部作成しますので、お客様のお手元で大切に保管ください。
(8)入管にて申請(お客様にお願いいたします)
当プランは、お客様ご自身で入管(お客様の住まいを管轄する出入国在留管理局)へ提出いただくプランです。
行政書士が代理しない分、費用を抑えることが出来ます。
※当事務所による代理申請のプランは、現在準備中です。
よくあるご質問(FAQ)
Q.定住者ビザは離婚したら必ず取得できますか?
A.いいえ、必ず取得できるわけではありません。
定住者ビザ(告示外定住)は、法務大臣が婚姻期間、収入・資産、日本語能力、在留状況など複数の要素を総合的に考慮して許可するものです。
「離婚した」という事実だけで許可されるわけではありません。
許可を得るためには、「なぜ日本での滞在を続けなければいけないか」について、多角的に説明する書類を用意すると効果的です。
Q.離婚・死別以外の定住者ビザ(日系人など)の申請もサポートしてもらえますか?
A.はい、定住者ビザ全般の申請をサポートしております。
日本人の子や日系人の方、日本人実子を監護・養育される方など、比較的基準が明確な告示定住はもちろん、個別審査が必要な告示外定住にも豊富なノウハウを持って対応しておりますので、どのような状況でもお気軽にご相談ください。
Q.日本人配偶者との子供がいれば、必ず取得できますか?
A.いいえ、親権を持っていることや、現に相当期間監護・養育している実績が必要です。
子供がいるだけでは定住者ビザが必ず取得できるとは限りません。
親権や監護権がない場合は「日本人実子扶養定住」ではなく「離婚定住」として審査されることが多く、他の要件(収入、日本語能力など)も満たす必要があります。
Q.離婚や死別後にする手続きは他にはありますか?
A.はい、「配偶者に関する届出」を2週間以内に入管へ提出する義務があります。
これを怠ると、在留資格変更の審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
その他、住民票の変更、扶養関係の見直しなども必要です。
定住者ビザに関するご相談は、経験豊富な行政書士がサポートいたします。
無料相談やLINEでのお問い合わせも可能です。
お気軽にご相談ください。
追伸:あなたへのメッセージ
私は、「ビザさえ取得できれば行政書士の仕事は終わり」とは考えていません。
「お客様が、ご家族で幸せな人生を送る手助けをすること」
それが、私の願いです。
ビザの申請を始めとして、お客様ご家族に寄り添ったご支援をさせていただきたい、そう強く思っております。
あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。
無料相談では、「定住者ビザ取得できるか?」無料で診断いたします。以下のボタンからまずはお気軽にご連絡ください。担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
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電話番号:050-8881-7992
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