【配偶者ビザ審査落ちてしまった方へ】再申請で許可を得るための方法
「自分で配偶者ビザの申請をして落ちてしまった」
「夫婦で日本で暮らすことは出来ないの?」
「一度不許可になったらもう許可はもらえないの?」
こんにちは。愛知県豊田市でビザ申請サポートをしている行政書士の渡邊です。
ご自身で配偶者ビザの申請をして不許可になった場合、焦りや不安でいっぱいでしょう。
しかしこんなときほど、状況を整理して、冷静に対処することが大切です。
不許可の原因を改善すれば、再申請で許可を得ることもできるからです。
そこでこの記事では、配偶者ビザ審査に落ちてしまった方が、再申請で許可を取得するために出来ることを、分かりやすく説明します。
ぜひ参考にしてみてください。
配偶者ビザ落ちた人が再申請のためにすること①不許可の原因を明確にする
まずは自分で行った申請について、不許可になる原因は何だったか振り返ってみましょう。
この振り返りの作業は、のちに入管へ不許可事由の聴き取りに行くときに役立ちます。
不許可事由の聴き取りは、一度しか対応してもらえないうえに、自分から積極的に質問をしないと詳しく教えてくれないからです。
よくある配偶者ビザの不許可理由
1. そもそも申請の条件を満たしていなかった
2. 申請書類の不足・公的届出と異なる記載
3. 婚姻の信憑性への疑い(偽装結婚)
4. 経済的に不安定
5. 過去の在留違反
1.そもそも申請の条件を満たしていなかった
配偶者ビザは両国で法律的な婚姻手続きをしていないと対象になりません。
事実婚であったとか、片方の国でしか手続きをしていない、ということはないでしょうか。
また、外国人配偶者が技能実習生ビザで来日している場合、日本人の配偶者として日本に滞在することが原則的に許可されないことになっています。
技能実習生は、母国へ帰って学んだ技能を活かさなければいけないからです。
2.申請書類の不足・公的届出と異なる記載
こちらの不許可理由は単純なものですが、意外と多いものとなっています。
書類のミスは、最悪の場合「不都合な事実の隠ぺい」の疑いをもたれることもあります。
3.婚姻の信憑性への疑い(偽装結婚)
お二人の出会いから結婚までが短期間である場合や、共通言語が無い場合に生じます。
交際が短期間で会ったり、コミュニケーションが取れなかったりする場合、夫婦の結びつきが生まれにくいと考えられるからです。
また夫婦として同居予定の部屋が、極端に狭いといった驚くべき理由からも疑われます。
これは夫婦で同居せずに、別居前提の結婚=偽装結婚と疑われるからです。
4.経済的に不安定
日本人配偶者が無職だったり収入が低かったりする場合、不許可になることがあります。
夫婦としての日本での生活が成り立たないと考えられるからです。
5.過去の在留違反
これまでの日本での滞在で、オーバーステイや資格外活動があった場合が挙げられます。
入管では過去の情報が共有されているので、黙っていてもバレてしまいます。
予想をつけてから入管へ!
ある程度不許可の理由に予想をつけたら、実際に出入国在留管理局へ行き、不許可の理由を教えてもらいましょう。
ここで注意をしなければいけないのが、窓口で対応してくれる職員の方に不許可事由を丁寧に教える義務はない、ということです。
詳しく教えてもらえないときは、自分で予想をつけた不許可理由をひとつひとつ確認していくことが良いでしょう。
そして不許可事由が明確になったら、「どのように改善したら良いか」、「どのような書類を提出したら良いか」まで確認をします。
この聴き取りは一度しか対応してもらえません。
チャンスを逃さないよう、しっかり準備をしていきましょう。
配偶者ビザ落ちた人が再申請のためにすること②不許可の原因を改善する
入管での聴き取り結果をもとに、不許可原因の改善を行います。
不許可原因の一般的な改善方法は次のようなものです。
入管でも改善方法を確認していただきたいですが、参考に挙げておきます。
1.そもそも申請の条件を満たしていなかった
- 法的婚姻手続きしていなかった:手続きを行う
- 技能実習生:どうしても日本で配偶者として滞在しなければいけない理由を明確にする。子供がいる場合は理由として説明するべき。
2.申請書類の不足・公的届出と異なる記載
- 過去の申請書類や公的届出書類と照らし合わせながら、書類を何度も見返す。可能であれば第3者にも見てもらう。
3.婚姻の信憑性への疑い(偽装結婚)
- 交際が短期間:出会いから結婚までの交際の密度が証明できる資料を探す(やり取りの履歴や会った時のフライトチケット、写真など)、親族同士を含めた交流がある証拠を探す
- 共通言語が無い:どのようにコミュニケーションを取っているのか分かるように、メールやSNSなどのやり取りの記録を集める。また日本語を勉強し始めるのも良い。
- 夫婦として同居予定の部屋が極端に狭い:家族用のアパートへ引っ越す
4.経済的に不安定
- 日本人配偶者が無職・低収入:転職や副業など、収入を改善する計画を立てる。預貯金や不動産などの資産を洗い出す。
5.過去の在留違反
- オーバーステイや資格外活動:在留違反に至った経緯を思い出し、理由や反省点(もう2度としないこと)を明確にしておく
配偶者ビザ落ちた人が再申請のためにすること③申請書類を改善する
②でおこなった改善をふまえて、申請書類を修正したり、追加の書類を作成したりします。
いくら状況を改善したとしても、それが改善されていることを、ご自身が申請書類の中で証明しなければ許可は得られません。
改善結果を伝えるために、様々な角度から、出来る限り詳細な説明をするように努めましょう。
以下に、原因別で追加用意する書類をまとめます。
原因別の追加書類(例)
- 法的婚姻手続きしていなかった: 前回の申請で法律婚が出来ていなかった理由書
- 技能実習生: 日本で引き続き滞在しなければならない理由書や日本人配偶者側の親が日本滞在を希望する嘆願書
- 交際が短期間: 二人のやり取りの履歴、会った時のフライトチケット、写真(親族同士が一緒に映っているとなお良い)などを出来るだけたくさん
- 共通言語が無い: 親密なやり取りが分かるメールやSNSなどのやり取りの記録、日本語学習を始めたことが分かる記録
- 夫婦として同居予定の部屋が極端に狭い: この部屋でなければならない場合はその理由と一緒に間違いなく暮らすということの説明書。引っ越した場合は、以前の部屋から引っ越し夫婦でともに暮らすための準備を整えたことを伝える書類
- 日本人配偶者が無職・低収入: 収入を改善する計画書、転職活動中であればハローワーク等を利用していることが分かる書類。預貯金や不動産などの資産証明書。
- オーバーステイや資格外活動:在留違反に至った理由書(反省含む)
配偶者ビザ再申請の注意点
再申請は、一度目の申請時より厳しく審査されます。
そのため、不許可理由の改善が難しいと判断した場合は、夫婦で暮らすために、思い切って再申請以外の方法を考えることも必要です。
例えば他のビザの取得を目指す、ということも一つの手段です。
また審査期間も、通常よりも長くなることが予想されます。
すでに他のビザで日本に滞在中の方は、現在の在留資格の期限が足りているかどうか、ご注意ください。
まとめ
配偶者ビザの審査に落ちた方で、再申請を考える時は、しっかりと準備してから臨みましょう。
まずは一度目の申請が不許可になった理由を自分なりに分析したうえで、入管へ確認に行きます。
そして不許可理由が明確になったら、確実に改善し、その改善結果が入管の審査官に理解してもらえるよう書類を改善します。
配偶者ビザの再申請準備はとても大変だと思いますが、ご夫婦で一緒に暮らせるようになるためにも、この記事を参考に挑戦してみてください。
不許可理由の分析や改善、書類の作成でお困りのときは、行政書士へご相談ください。
ご自身で申請を行い不許可になってしまった場合、当事務所では特別に「2回まで相談無料」となっております。
一緒に、今後の対応を考えましょう。
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